政府調達令和8年2月27日
中部地方整備局建設工事入札公告(清水港新興津地区岸壁本体工事)
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中部地方整備局建設工事入札公告(清水港新興津地区岸壁本体工事)
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象工事である。
令和8年2月27日
支出負担行為担当官
中部地方整備局副局長 中原 正顕
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
○第32号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 令和8年度 清水港新興津地区岸
壁(-15m)本体工事(電子入札対象案件)(電
子契約対象案件)
(3) 工事場所 静岡市清水区袖師地区
(4) 工事内容 本工事は、清水港新興津地区岸
壁(-15m)の本体工(ハイブリッドケーソ
ン)を施工するものである。(詳細は入札説明
書による。)
(5) 工期 契約締結日から令和9年8月31日まで
(6) 本工事は、資料の提出、入札を原則として
電子入札システムで行う対象工事である。な
お、電子入札システムによりがたいものは、
例外的に支出負担行為担当官の承諾を得て紙
入札方式に代えることができる。
(7) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に
代えるものとする。
(8) 本工事は、別に公示する特定建設工事共同
企業体(以下、「特定JV」という。)の資格決
定を受けた者と一般競争参加資格の決定を受
けている者(以下、単体有資格業者という。)
が競争参加することができる「混合入札」の
方式によるものである。
(9) 本工事は、入札書、技術資料及び技術提案
の同時提出を行う工事である。
(10) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(11) 本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)」の工事である。
(12) 本工事は、ISO9001認証取得を活用した
監督業務の取扱いの対象工事である。ただし、
低入札価格調査の対象となった場合を除く。
(13) 本工事は、中間前金払に代わり、出来高に
応じた部分払を選択することができる、「出来
高部分払方式」の対象工事である。なお、選
択に当たっては、落札決定後、速やかに支出
負担行為担当官に通知するものとする。
(14) 本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」の対象工事である。なお、本
方式の実施にあたっては、単価等を個別に合
意する方式を基本とするが、受注者の希望に
より、単価を一括的に合意する方式も可能と
する。
(15) 本工事における予定価格の作成にあたって
は、見積参考資料開示期間の初日を基準とし
て単価等を適用する。但し、公共工事設計労
務単価および設計業務委託等技術者単価につ
いては、入札書提出期限日を単価採用月の基
準日とする。
(16) 本工事は、落札決定後に「予定価格(税抜き)、予定価格(税抜き)の積算内訳、調査基準価格、落札理由〔総合評価方式〕」、契約締結後に「積算の内訳」を示す実績を公表する工事である。「積算の内訳」については、契約後に適宜、ホームページにより公表する。
(17) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置は認めない。
(18) 本工事は、公告時に発注者が想定している概略工程表を開示する工事である。
(19) 本工事は、質上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(20) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業その他これに準じる企業等を評価する工事である。
(21) 本工事は、入札説明書の「4. 工事概要」に示す試行等の対象工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定JV又は単体有資格業者であること。なお、特定JVとして競争に参加する場合は、当該工事について特定JVとしての競争参加資格決定を受けること。(構成員数は2社又は3社とする。)
(1) 予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 中部地方整備局における令和7・8年度港湾等鋼構造物工事に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること。
(3) 中部地方整備局における令和7・8年度港湾等鋼構造物工事に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した客観点数が、1,100点以上の者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局副局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査の際に算定した当該令和7・8年度港湾等鋼構造物工事における客観点数が上記点数以上であること。)なお、特定JVの代表者以外の構成員にあっては、上記の客観点数を1,100点以上とする。
(4) 平成22年4月1日以降かつ競争参加資格確認資料(以下、資料という。)の提出期限の日までに元請けとして完成・引き渡しが完了した、以下に掲げる同種工事の実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)
経常建設共同企業体が単体有資格業者として参加する場合は、すべての構成員がア)に掲げる同種工事の実績を有すること。
なお、当該実績が全地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に係る施工実績である場合にあっては、「請負工事成績評定要領」(平成25年3月29日付け国港技第112号)第5条第2項に規定する工事成績評点表の評定点合計(以下、評定点合計という。)が65点未満のものを除く。
(ア) 単体有資格業者及び特定JVの代表者にあっては、鋼板と鉄筋コンクリートからなる合成構造の本体質量1,500t以上/函のケーソン製作工事の施工実績を有すること。
(イ) 特定JVの代表者以外の構成員にあっては、鋼板と鉄筋コンクリートからなる合成構造の本体質量750t以上/函のケーソン製作工事の施工実績を有すること。
(5) 標準的な施工方法が適正であること。(入札説明書参照)
(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、ハイブリッドケーソン製作現場での期間については専任で配置できること。(現地での製作期間は令和9年2月から令和9年8月を予定している。)
ハイブリッドケーソン製作現場の配置予定技術者と鋼殻製作現場(工場)の配置予定技術者は同一でなくてもよい。
ただし、ハイブリッドケーソン製作現場の配置予定技術者は①から④の基準を満たす者であること。また、鋼殻製作現場(工場)の配置予定技術者は①③④の基準を満たす者であること。
① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 平成22年4月1日以降かつ資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、以下に掲げる同種工事の経験を有すること。(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上であること。ただし、乙型共同企業体の同種工事の経験については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の経験であること。)なお、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験は求めない。
当該経験が全地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の発注した工事(港湾空港関係)に係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
・単体有資格業者及び特定JVの代表者にあっては、鋼板と鉄筋コンクリートからなる合成構造のケーソン製作工事の経験を有すること。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。
④ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
⑤ 未経験の主任(監理)技術者を配置する際の申請時等の内容に虚偽の申請を行った場合には「工事成績評定」から最大8点の減点を行う。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部地方整備局から「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日付け港管第927号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再審査を受けた者を除く。)でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)
(10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。また入札説明書に示す発注支援業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者、当該受託者の担当技術者の出向・派遣元、及び当該受託者の担当技術者の出向・派遣元と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 総合評価に関する事項
入札参加者は、価格及び技術提案並びに施工体制をもって入札を行い、(1)の要件に該当する者のうち、(2)によって得られる標準点と加算点及び施工体制評価点の合計を入札価格で除した数値(以下、評価値という。)の最も高い者(複数存在する場合は、(3)による。)を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当と認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
(1) 評価対象要件
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
② 発注者における要求要件を実現できると認められること。
③ 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
(2) 本工事の総合評価落札方式の加算点については、発注者における要求要件を実現できると認められる企業に標準点100点を付与する。技術提案を行った企業に対しては、技術提案書及び資料等の内容に応じ加算点を最大65点付与する。施工体制評価点は、入札説明書に定めるところにより最大30点を与える。加算点及び評価方法は、入札説明書のとおり。
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