その他令和8年2月27日

航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.6
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航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定

令和8年2月27日|p.3-6|原文を見る

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条約
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定をここに公布する。
御名 御璽
令和八年二月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
条約第一号
航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定 日本国政府及びルクセンブルク大公国政府は、 両国の領域の間の及び両国の領域を越えての航空業務を開設し、かつ、運営するために協定を締結することを希望し、 両国が千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条約の締約国であるので、 次のとおり協定した。
第一条 定義
1 この協定の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、 (a) 「条約」とは、千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空条約(同条約第九十条の規定に基づいて採択され、及び改正される附属書並びに同条約第九十四条の規定に基づいて行われる同条約の改正であって両締約国によって批准されているものを含む。)をいう。
(b) 「航空当局」とは、日本国にあっては国土交通大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空に関する任務又はこれに類する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいい、ルクセンブルク大公国にあっては民間航空について責任を有する大臣及び同大臣が現在遂行している民間航空に関する任務又はこれに類する任務を遂行する権限を与えられる人又は機関をいう。
(c) 「指定航空企業」とは、第三条の規定に従い、一方の締約国が他方の締約国に対する通告書により当該通告書に定める路線における航空業務の運営のために指定し、かつ、当該他方の締約国が適当な運営許可を与えた航空企業をいう。
(d) 「領域」とは、条約第二条に定義する領域をいう。 (e) 「航空業務」、「国際航空業務」、「航空企業」及び「運輸以外の目的での着陸」とは、条約第九十六条にそれぞれ定める意味を有する。
(f) 「附属書Ⅰ」及び「附属書Ⅱ」とは、この協定の附属書Ⅰ及び附属書Ⅱ(第十八条の規定により改正されるものを含む。)をいう。
(g) 「特定路線」とは、附属書Ⅰに定める路線をいう。 (h) 「協定業務」とは、特定路線において運営される航空業務をいう。 (i) 「構成国」とは、欧州連合構成国をいう。
2 附属書Ⅰ及び附属書Ⅱは、この協定の不可分の一部を成すものとし、「この協定」というときは、別段の定めがある場合を除くほか、附属書Ⅰ及び附属書Ⅱを含むものとする。
第二条 協定業務の開設及び運営のための権利
一方の締約国は、特に、他方の締約国の指定航空企業が協定業務を開設し、かつ、運営することができるようにするため、当該他方の締約国に対しこの協定に定める権利を許与する。
第三条 協定業務の開始
1 いずれの特定路線における協定業務も、前条の規定に基づいて権利を許与された締約国の選択により直ちに又は後日開始することができる。ただし、第十条の規定に従うことを条件とし、かつ、次のことが行われた後でなければならない。 (a) 権利を許与された締約国が当該路線について一又は二以上の航空企業を指定すること。 (b) 権利を許与する締約国が自国の法令に従いその航空企業に対して適当な運営許可を与えること。当該締約国は、2並びに第七条1及び2の規定が適用される場合を除くほか、遅滞なく運営許可を与えなければならない。
2 一方の締約国が指定する各航空企業は、他方の締約国の航空当局の要求を満たすため、国際航空業務の運営に通常かつ合理的に適用される当該他方の締約国の法令に定める要件を満たすことを示すことが求められる。
第四条 航空企業の特権
1 一方の締約国の航空企業は、その国際航空業務に関して次の特権を享有する。 (a) 他方の締約国の領域を無着陸で横断飛行する特権 (b) 他方の締約国の領域において運輸以外の目的での着陸を行う特権
2 一方の締約国の指定航空企業は、この協定の規定に従うことを条件として、特定路線における協定業務を運営する間、国際運輸の対象である旅客、貨物及び郵便物を個別に又は混載で積み卸し、及び積み込むため、他方の締約国の領域内における附属書Ⅰに定める当該特定路線上の地点に着陸する特権を享有する。
3 2の規定は、一方の締約国の航空企業に対し、有償又は貸切りで他方の締約国の領域内の別の地点に向けて運送される旅客、貨物又は郵便物をその領域内において積み込む特権を与えるものとみなしてはならない。
第五条
空港その他の施設の使用のための料金 一方の締約国がその管理の下にある空港その他の施設の使用につき他方の締約国の指定航空企業に対して課し、又は課することを認める料金は、公正かつ合理的なものでなければならず、また、最恵国待遇を与えられた国の航空企業又は国際航空業務に従事する当該一方の締約国の航空企業が当該空港その他の施設の使用について支払う料金よりも高額のものであってはならない。
第六条
関税その他の租税の免除
1 一方の締約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する航空機に積載されている燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、他方の締約国の領域の上空の飛行中に消費され、又は使用される場合を含め、当該領域内において関税、消費税、検査手数料その他これらに類する租税又は課徴金を免除される。 2 一方の締約国の指定航空企業の航空機に他方の締約国の領域内において積み込まれ、かつ、協定業務において使用される燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、当該他方の締約国の規制に従うことを条件として、関税、消費税、検査手数料その他これらに類する租税又は課徴金を免除される。 3 一方の締約国の指定航空企業のために持ち込まれ、かつ、当該指定航空企業の航空機の用に供するため他方の締約国の領域内において税関当局の監視の下に保管される燃料、潤滑油、予備部品、正規の装備品及び航空機貯蔵品は、当該他方の締約国の規制に従うことを条件として、関税、消費税、検査手数料その他これらに類する租税又は課徴金を免除される。 4 この条のいかなる規定も、いずれか一方の締約国が、次の地点間における飛行のため、他方の締約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する航空機による使用のために当該一方の締約国の領域内において供給される燃料に対し、無差別の原則に基づいて、租税その他これに類する課徴金を課することを妨げるものではない。 (a) 日本国の指定航空企業については、ルクセンブルク大公国の領域内の地点間又はルクセンブルク大公国の領域内の一地点と他の構成国の領域内の一地点との間 (b) ルクセンブルク大公国の指定航空企業については、日本国の領域内の地点間
第七条
特権の取消しその他の措置
1 一方の締約国は、他方の締約国が指定した航空企業が次のいずれかに該当する場合には、当該航空企業につき、第四条1及び2に定める特権を与えず、若しくはこれらの特権を取り消す権利又は当該航空企業によるこれらの特権の行使につき必要と認める条件を付する権利を留保する。 (a) 日本国が指定した航空企業については、当該航空企業の実質的な所有及び実効的な支配が日本国又は日本国の国民に属していないこと。 (b) ルクセンブルク大公国が指定した航空企業については、 (i) 当該航空企業がルクセンブルク大公国の領域内に設立されておらず、又は欧州連合の法令に従っていずれかの構成国が与える有効な運営免許を有していないこと。 (ii) 航空事業者証明書の交付に責任を有する構成国が当該航空企業の効果的な規制上の管理を実施せず、若しくは維持しないこと又はその指定に際して関連する航空当局が明確に特定されていないこと。 (iii) 当該航空企業の過半数の所有及び実効的な支配が構成国若しくは附属書Ⅱに掲げる国又はこれらの国の国民に属していないこと。 (iv) 当該航空企業の主たる営業所が運営免許を受けた構成国の領域内に所在しないこと。
(v) 当該航空企業が航空業務に関する日本国と他の構成国との間の協定に基づいて運営許可を与えられており、かつ、当該航空企業がこの協定に基づき当該他の構成国内の一地点を含む路線において協定業務を運営することにより、当該日本国と他の構成国との間の協定の下での路線及び輸送力に対する制限を回避することとなる旨を、日本国が証明することができること。 (vi) 当該航空企業がいずれかの構成国により交付された航空事業者証明書を保有し、かつ、日本国と当該構成国との間に航空業務に関する協定が存在しない場合において、当該構成国が日本国の航空企業による日本国と当該構成国との間の国際航空業務の運営に同意していないこと。 2 日本国は、1の規定に基づく権利を行使するに当たり、ルクセンブルク大公国が指定した航空企業であって、その過半数の所有及び実効的な支配が構成国若しくは附属書Ⅱに掲げる国又はこれらの国の国民に属しているものの間で、その所有及び支配を理由とした差別を行ってはならない。もっとも、1(b)(i)及び(ii)の規定に基づく権利の行使を妨げるものではない。 3 一方の締約国は、他方の締約国の指定航空企業が第四条1及び2に定める特権を許与する当該一方の締約国の法令を遵守しなかった場合又はこの協定に定める条件に従った運営をしなかった場合には、当該指定航空企業によるこれらの特権の行使を停止し、又は当該指定航空企業によるこれらの特権の行使につき必要と認める条件を付する権利を留保する。ただし、この権利は、直ちにこれらの特権の行使を停止し、若しくは直ちにその行使につき条件を付することが当該法令に重ねて違反することを防止するために必要である場合又は航空保安若しくは航行の安全上の理由により直ちに措置をとることが第十三条6若しくは第十四条3の規定に従って必要である場合を除くほか、当該他方の締約国と協議した後でなければ行使することができない。
第八条
公平かつ均等な機会
両締約国の指定航空企業は、両締約国の領域の間の特定路線において協定業務を運営する公平かつ均等な機会を有する。
第九条
輸送力
1 両締約国の指定航空企業が提供する協定業務は、公衆の協定業務に対する要求に密接な関連を有するものでなければならない。 2 指定航空企業が提供する協定業務は、当該指定航空企業を指定した締約国の領域から出発し、又は当該締約国の領域へ向かう旅客、貨物及び郵便物の運送に対するその時期の需要及び合理的に予測されるその後の需要に適合する輸送力を合理的な利用率で供給することを第一の目的とする。当該指定航空企業を指定した締約国以外の国の領域内の特定路線上の地点において積み込み、かつ、積み卸す旅客、貨物及び郵便物の運送については、輸送力が次の事項に関連を有するものでなければならないという一般原則に従って行う。 (a) 航空企業を指定した締約国の領域への及び当該締約国の領域からの運輸需要 (b) 直通航空路運営の要求 (c) 航空企業の路線が経由する地域の地方的及び地域的業務を考慮した上での当該地域の運輸需要 3 両締約国の指定航空企業が提供する協定業務に係る輸送力については、前条並びにこの条の1及び2に定める原則に従い、両締約国の航空当局の間の協議を通じて合意する。
第十条
運賃
1 いずれの協定業務に対する運賃も、運営の経費、合理的な利潤、業務の特性(例えば、速力及び設備の程度)その他全ての関係要素を十分に考慮して、商業的考慮に基づいて、両締約国の指定航空企業が合理的な水準に定める。 2 各締約国の航空当局は、両締約国の指定航空企業に対し、運賃の設定に関する情報を提供するよう要求することができる。
3 一方の締約国の航空当局は、また、当該締約国の法令に定めがある場合には、両締約国の指定航空企業に対し、自国の領域への又は当該領域からの運送についての許可のため、課する予定の運賃を自国の関係手続に従って提出するよう要求することができる。ただし、その提出の期限は、当該運賃の適用の開始が予定されている日の三十日よりも前であってはならない。当該締約国の航空当局は、当該運賃を認可し、又は認可しない権利及び指定航空企業が確定された運賃を遵守することを自国の関係手続の適用を通じて確保する権利を有する。 4 一方の締約国の航空当局は、両締約国の指定航空企業が課する予定の運賃又は課している運賃が1の規定に反すると信ずる場合には、他方の締約国の航空当局に対して協議を要請することができる。当該協議は、その要請を受領した後三十日以内に行う。両締約国は、問題の妥当な解決のために必要な情報の入手について協力する。両締約国の航空当局が合意に達した場合には、各締約国の航空当局は、自国の指定航空企業に対し、当該協議の結果を通知し、及び必要に応じて新たな運賃の提出を求める。合意に達しない場合には、第一段の運賃が課され、又は引き続き課されるものとする。 第十一条 指定航空企業の企業活動 1 一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の関係法令に従い、当該他方の締約国の領域内において、支店を設置し、及び維持し、並びに協定業務の運営に必要な活動に従事することを許される。 2 一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の関係法令に従い、当該他方の締約国の領域内にある支店に、航空業務の提供のため合理的に必要とされる管理職員、技術職員、運航職員及び他の専門職員を派遣し、及び置くことができる。 3 一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の関係法令に従い、協定業務の運営に関連して当該他方の締約国の領域内において得た収入のうち支出を超える部分を、送金の時の公の市場において建替換算率により、交換可能な通貨で自由に送金し、並びに当該協定業務の運営のため外国通貨建て及び交換可能な内国通貨建ての預金勘定を開設し、及び維持することを許される。 第十二条 情報及び統計の提供 一方の締約国の航空当局は、他方の締約国の航空当局に対し、要請により、当該一方の締約国の指定航空企業が協定業務において当該他方の締約国の領域へ向けて運送し、及び当該他方の締約国の領域から運送する貨客に関する情報及び統計(当該指定航空当局が通常公表のため作成して自国の航空当局に提出するもの)を提供する。一方の締約国の航空当局が他方の締約国の航空当局に対して要求することのある貨客に関する追加の統計資料については、要請により、両締約国の航空当局の間で討議する。 第十三条 不法な行為の防止のための協力 1 両締約国は、国際法に基づく権利及び義務に従い、不法な妨害行為から民間航空の安全を保護する相互の義務がこの協定の不可欠の一部を成すことを再確認する。両締約国は、国際法に基づく権利及び義務を害することなく、特に、千九百六十三年九月十四日に東京で署名された航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約、千九百七十年十二月十六日にハーグで署名された航空機の不法な奪取の防止に関する条約、千九百七十一年九月二十三日にモントリオールで署名された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約、千九百八十八年二月二十四日にモントリオールで署名された千九百七十一年九月二十三日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における塑性爆薬の探知のための識別措置に関する議定書、千九百九十一年三月一日にモントリオールで署名された可塑性条約又は議定書に従って行動する。
2 両締約国は、民間航空機の不法な奪取行為、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港並びに航空保安施設の安全に対するその他の不法な行為並びに民間航空の安全に対する他の脅迫行為を防止するため、要請があったときは、それぞれ自国の法令に従い相互に全ての必要な援助を提供する。 3 両締約国は、相互の関係において、国際民間航空機関により作成され、かつ、条約の附属書とされる航空保安規定が両締約国に適用される範囲内で、当該航空保安規定に従って行動する。各締約国は、自国の航空企業及び自国の領域内の空港の運営者が当該航空保安規定に従って行動することを要求すべきである。 4 一方の締約国は、他方の締約国の領域への入国、当該領域からの出国又は当該領域内における滞在について、自国の航空企業が当該他方の締約国により3の航空保安規定の遵守を要求されることに同意する。各締約国は、航空機を保護し、並びに旅客、乗組員、機内持込荷物、手荷物、貨物及び航空機貯蔵品を搭乗又は積込みの前及び搭乗又は積込みの間に検査するため、自国の領域内において適当な措置をとらなければならない。一方の締約国は、また、特定の脅迫行為に対処するための合理的かつ特別な保安措置を求める他方の締約国からのいずれの要請に対しても好意的な考慮を払う。 5 民間航空機の不法な奪取若しくはそのおそれ又は民間航空機、その旅客若しくは乗組員、空港若しくは航空保安施設の安全に対するその他の不法な行為若しくはそのおそれが生じた場合には、両締約国は、これらの行為又はそのおそれを迅速かつ安全に終結させるため、連絡を円滑にすることその他の適当な措置により、相互に援助する。 6 一方の締約国は、他方の締約国がこの条の規定から逸脱したと信ずるに足りる合理的な理由を有する場合には、当該他方の締約国に対して協議を要請することができる。当該協議は、その要請の受領の日から十五日以内に行う。協議の開始から十五日以内に満足する合意に達することができなかったことは、当該他方の締約国の指定航空企業に対して運営許可を与えず、取り消し、若しくは停止し、又はこれに条件を付するための根拠となる。緊急事態により、航空の安全を保護し、又はこの条の規定の更なる違反を防止することが正当化される場合には、当該一方の締約国は、いつでも、暫定的に運営許可を与えず、取り消し、若しくは停止し、又はこれに条件を付することができる。 第十四条 航空の安全 1 一方の締約国は、航空施設、乗組員、航空機及び航空機の運航に関する分野において他方の締約国が維持する航空の安全に係る規制又は方式が条約の附属書とされる国際標準(以下「国際標準」という。)に適合していないおそれがあると認める場合には、当該他方の締約国に対して協議を要請することができる。当該協議は、その要請の受領の日から三十日の期間内に開始する。当該他方の締約国は、当該協議の結果、自国の航空の安全に係る規制又は方式が国際標準に適合していないことを確認した場合には、当該規制又は方式を国際標準に適合させるために必要と認められる措置をとらなければならない。当該一方の締約国は、当該他方の締約国が当該規制又は方式を国際標準に適合させるために必要と認められる措置を合理的な期間内にとらなかったと認める場合には、国際民間航空機関事務局長に対しその旨を通報することができる。 2 一方の締約国の権限ある当局は、他方の締約国の指定航空企業が運営する協定業務に従事する航空機について、当該一方の締約国の領域内(飛行中である場合を除く。)において、かつ、当該航空機の運航を不当に遅延させることなく、当該航空機の関連書類が有効であること、当該航空機の乗組員に免許が与えられていること並びに当該航空機の装備品及び状態が国際標準に適合していることを確認するために、検査することができる。 3 航行の安全を確保するために必要である場合には、一方の締約国は、他方の締約国の指定航空企業に対する運営許可を直ちに停止し、又は変更することができる。当該一方の締約国がとったいずれの措置も、当該措置をとった根拠が存在しなくなった場合には、解除されるものとする。
第十五条 航空当局の間の協議
両締約国の航空当局がこの協定の実施に関するあらゆる事項について緊密な協力を確保するため定期的に又はしばしば協議することは、両締約国の意図するところである。
第十六条 紛争の解決
1 この協定の解釈又は適用に関して両締約国の間に紛争が生じた場合には、両締約国は、まず、両締約国間の交渉による紛争の解決に努める。
2 両締約国が交渉により紛争を解決することができなかった場合には、紛争は、いずれか一方の締約国の要請により、各締約国が指名する各一人の仲裁人とこのようにして選定された二人の仲裁人が合意する第三の仲裁人(締約国の国民でない者に限る。)との三人の仲裁人から成る仲裁裁判所に決定のため付託することができる。当該第三の仲裁人は、仲裁裁判所の長として行動する。各締約国は、紛争の仲裁を要請する外交上の公文を一方の締約国が他方の締約国から受領した日から六十日の期間内に仲裁人を指名するものとし、第三の仲裁人は、その後の六十日の期間内に合意されるものとする。いずれか一方の締約国が六十日の期間内に自国の仲裁人を指名しなかった場合又は第三の仲裁人につき所定の期間内に合意が得られなかった場合には、いずれの一方の締約国も、国際民間航空機関の理事会の議長に対し、これらの仲裁人の任命を要請することができる。
3 両締約国は、2に規定する仲裁裁判所の決定に従うことを約束する。
第十七条 見出し
この協定中の条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を及ぼすものではない。
第十八条 改正
1 いずれの一方の締約国も、この協定を改正するため、いつでも他方の締約国との協議を要請することができる。当該協議は、その要請の受領の日から六十日の期間内に開始する。
2 改正がこの協定(附属書Ⅰ及び附属書Ⅱを除く。)の規定について行われる場合には、当該改正は、各締約国によりその憲法上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文の交換の日後三十日目の日に効力を生ずる。
3 改正が附属書Ⅰについてのみ行われる場合には、協議は、両締約国の航空当局の間で行う。両締約国の航空当局が新たな又は修正された附属書Ⅰについて合意したときは、その合意された改正は、外交上の公文の交換によって確認された後に効力を生ずる。
4 改正が附属書Ⅱについてのみ行われる場合には、当該改正は、それぞれの国内手続に従い、日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間の外交上の公文の交換によって行うことができる。
第十九条 多数国間条約 航空運送に関する一般的な多数国間条約が両締約国について効力を生じた場合には、この協定は、当該多数国間条約に適合するように改正する。
第二十条 終了
いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて、この協定を終了させる意思をいつでも通告することができる。通告の写しは、国際民間航空機関に対して同時に送付する。通告があったときは、この協定は、当該他方の締約国が通告を受領した日の後一年で終了する。ただし、通告が両締約国の間の合意により当該一年の期間の満了前に撤回された場合は、この限りでない。通告は、当該他方の締約国がその受領を確認しなかった場合には、国際民間航空機関がその写しを受領した日の後十四日を経過した時に受領されたものとみなす。
第二十一条 登録
この協定及びその改正は、国際民間航空機関に登録する。
第二十二条 効力発生
この協定は、各締約国によりその憲法上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千二十四年六月十一日に東京で、英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために 上川陽子
ルクセンブルク大公国政府のために ガザヴィエ・ベッテル
附属書Ⅰ
1 日本国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線 (a) 東京-中間の地点-ルクセンブルク-以遠の地点 (b) 東京以外の日本国内の地点-中間の地点-ルクセンブルク-以遠の地点 (c) 大阪-中間の地点-ルクセンブルク-以遠の地点 (d) 小松-中間の地点-ルクセンブルク-以遠の地点
注1 路線(b)においては、日本国の一又は二以上の指定航空企業は、旅客業務のみを運営することができる。 注2 路線(c)及び(d)においては、日本国の一又は二以上の指定航空企業は、貨物業務のみを運営することができる。
2 ルクセンブルクの一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線 (a) ルクセンブルク-中間の地点-東京-以遠の地点 (b) ルクセンブルク-中間の地点-東京以外の日本国内の地点-以遠の地点 (c) ルクセンブルク-中間の地点-大阪-以遠の地点 (d) ルクセンブルク-中間の地点-小松-以遠の地点
注1 路線(b)においては、ルクセンブルクの一又は二以上の指定航空企業は、旅客業務のみを運営することができる。 注2 路線(c)及び(d)においては、ルクセンブルクの一又は二以上の指定航空企業は、貨物業務のみを運営することができる。
3 いずれか一方の締約国の一又は二以上の指定航空企業が提供する協定業務は、当該一方の締約国の領域内の一地点をその起点としなければならないが、特定路線上の他の地点は、いずれかの又は全ての飛行に当たりその指定航空企業の選択によって省略することができる。
附属書Ⅱ
第七条1及び2に規定する国は、次のとおりである。 アイスランド(欧州経済領域に関する協定に基づく。) リヒテンシュタイン公国(欧州経済領域に関する協定に基づく。) ノルウェー王国(欧州経済領域に関する協定に基づく。) スイス連邦(航空運送に関する欧州共同体とスイス連邦との間の協定に基づく。)
外務大臣 茂木敏充 財務大臣 片山さつき 国土交通大臣 金子恭之 内閣総理大臣 高市早苗
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