その他令和8年2月27日

貸金業務取扱主任者登録規則等の一部を改正する告示等に関連する規定(第12条〜第24条)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.149 - p.150
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貸金業務取扱主任者登録規則等の一部を改正する告示等に関連する規定(第12条〜第24条)

令和8年2月27日|p.149-150|原文を見る

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(死亡等の届出) 第12条 主任者登録を受けている者が、法第24条の29に定めるいずれかの場合に該当することとなったとき、同条の各号に定める者は、その日(死亡の場合はその事実を知った日)から30日以内に、貸金業務取扱主任者死亡等届出書を会長に提出するものとする。
2 届出の方法は、郵送又はインターネットによる方法とする。
3 資格試験センターは、届出の方法を、主任者登録の手引きとして協会のホームページに掲載する等の方法により周知するものとする。
(登録の取消し) 第13条 会長は、主任者登録を受けている者が次の各号に該当するときは、主任者登録を取り消すものとする。(ただし、金融庁長官から事務の委任を受けている場合に限る。)
(1) 法第24条の27第1項各号(第7号を除く。)のいずれかに該当することとなったとき
(2) 不正の手段により主任者登録を受けたとき
(3) 資格試験の合格の決定を取り消されたとき
(4) その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったとき
2 資格試験センターは、主任者登録を取り消す場合について、主任者登録の手引きとして協会のホームページに掲載する方法により周知するものとする。
(登録の抹消) 第14条 会長は、主任者登録を受けている者が次の各号に該当するときは、主任者登録を抹消するものとする。
(1) 本人から主任者登録の抹消の申請があったとき
(2) 主任者登録の更新を受けず、期間の経過によって主任者登録が効力を失ったとき
(3) 法第24条の29の規定による届出があったとき
(4) 死亡した場合で、相続人がないとき
(5) 主任者登録を取り消したとき
2 資格試験センターは、主任者登録を抹消する場合及び抹消の申請の方法について、主任者登録の手引きとして協会ホームページに掲載する方法により周知するものとする。
3 資格試験センターは、主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者、相続人、後見人又は保佐人に行政手続オンライン化法に定めるところにより通知するものとする。
(登録の更新) 第15条 主任者登録は、主任者登録の更新を受けようとする者からの申請により更新するものとする。
2 資格試験センターは、登録の更新の方法について、主任者登録の手引きとして協会のホームページに掲載する等の方法により周知するものとする。
3 主任者登録を受けることができる者が、主任者登録を受けるための講習を実施する者で内閣総理大臣の登録を受けた者が行う法第24条の25第2項の講習を受け、その日から6ヵ月以内に登録申請を行った場合、会長及び資格試験センターは、第7条から第10条に定める事務を行うものとする。
(金融庁長官への届出) 第16条 会長は、主任者登録、主任者登録の変更、主任者登録の取消し(ただし、金融庁長官から事務の委任を受けている場合に限る。)、主任者登録の抹消又は主任者登録の更新をしたときは、施行規則第26条の59に定める事項を記載した届出書を、遅滞なく金融庁長官へ提出するものとする。
(主任者登録簿) 第17条 資格試験センターは、主任者登録簿には、主任者登録を受けている者について、施行規則第26条の51に定める事項を掲載するものとする。
2 資格試験センターは、登録申請者及び主任者登録を受けている者に係る個人情報の開示等の求めに対しては、協会が別に定める方法により対応するものとする。
(登録完了通知の再交付) 第18条 資格試験センターは、登録完了通知を紛失した者等から、登録完了通知の再交付の申請があった場合には、申請者が主任者登録を受けている者本人であること及び再交付手数料の納付が確認できた場合は、速やかに再交付するものとする。
2 再交付の申請方法は、郵送又はインターネットによる方法とする。 3 資格試験センターは、登録完了通知の再交付の申請方法及び再交付手数料の納付方法について、主任者登録の手引きとして協会のホームページに掲載する方法により周知するものとする。
4 登録完了通知の再交付手数料は実費を勘案して合理的と認められる範囲内において、会長が決定する。
第4章 手数料の収納 (手数料の収納)
第19条 登録手数料は施行令で定められた金額とする。
2 手数料の納付方法は、以下に定めるいずれかの方法とし、主任者登録の手引きに掲載する方法により周知するものとする。
① 銀行口座振込
② クレジットカード決済
③ コンビニ決済
3 協会は、手数料の収納に係る経費は負担しないものとする。
4 納付された手数料は協会の収入(登録事務特別会計)とする。
5 協会は、登録申請を受理した後は、登録手数料を返還しないものとする。
第5章 秘密の保持 (秘密の保持)
第20条 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第6章 第三者への委託 (委託先の選定)
第21条 会長は、登録事務の一部を第三者に委託する場合、委託先は、登録事務を適切かつ確実に実施できる事業者を選定するものとする。
(委託契約) 第22条 資格試験センターは、前条に基づき選定した委託先との間で、委託事務の範囲及び期間、登録事務を適正かつ確実に実施するために講じる必要な安全管理措置の内容、個人情報の取扱い、損害賠償の範囲等を取り決めるものとする。
(委託先の管理) 第23条 資格試験センターは、前条の委託契約に基づき、委託先の管理を行うものとする。 第7章 書類等の管理 (書類等の保存期間)
第24条 登録事務において使用する書面及び電子データ(以下「書類等」という。)の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 登録申請に係る書類等登録完了日から3年間
(2) 主任者登録簿登録事務を廃止するまで
(3) 前各号に定めのない書類別に会長が定める期間
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貸金業務取扱主任者登録規則等の一部を改正する告示等に関連する規定(第12条〜第24条) - 第149頁
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