その他令和8年2月27日
航空保安対策に関する基本的な事項及び保安検査等の実施主体・費用負担のあり方について
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航空保安対策に関する基本的な事項及び保安検査等の実施主体・費用負担のあり方について
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このような昨今の状況を踏まえると、航空保安対策は、航空機の旅客等の安全確保のために必要不可欠であるということは論をまたず、加えて、ひとたび航空機強取事案やテロ事案等が発生した場合の被害が極めて甚大であり、また、社会経済活動にも重大な影響を及ぼすことに鑑みると、政府を挙げてテロ対策を講じている中、国家安全保障上も重要な対策である。このため、航空保安対策を講じるに当たっては国、すなわち政府がその全般にわたって主導的な役割を果たし、政府と関係者が相互に連携を図りながら、それぞれの役割を適切に果たすことが求められる。
2. (略)
二 危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
(略)
1. ~ 9. (略)
10. 保安検査等に関する中長期的課題の検討
我が国では、旅客に対する保安検査等は、これまで航空運送事業を経営する者が実施主体となり、基本的には検査会社に委託する形で実施されてきた。その一方、現状の形態においては、例えば、国際線が乗り入れるような空港では多数の航空会社が保安検査等の実施主体となることにより、保安検査の現場における課題の共有や事案発生時の迅速な対応の観点から課題があるとの指摘がなされている。また、海外の主要国において我が国のように航空会社が保安検査等の実施主体となっている国はほとんど見当たらない中、諸外国では関係当局等が保安検査等の実施主体となっている例や空港会社等が保安検査等の実施主体となっている例が存在する。
今後の保安検査等の量的・質的向上を行っていくに当たって、保安検査等に必要かつ十分な財源の確保、その費用を誰がどのように負担するかといった点も重要な課題となっている。保安検査等の財源は、離職率の高さ、人員不足といった課題を抱える検査員の労働環境の改善に直結する要素でもある。なお、保安検査等に係る費用負担のあり方について、保安検査等は航空機や航空機の旅客等の安全確保に資するものである一方、国家安全保障上の重要な対策でもあること、海外の主要国では受益者負担の考え方が一般的と見られること等も踏まえながら、保安検査等に要する費用の負担額や徴収方法については一定の透明性を確保することに留意する必要がある。
政府は、上記の見直しの方向性及び中間とりまとめの内容を踏まえ、引き続き、空港ごとの検討が円滑に進むように主導するとともに、関係者間で相互に連携することにより、空港における旅客の保安検査の実施主体の円滑な移行を進めていく。
このような昨今の状況を踏まえると、航空保安対策は、航空機の旅客等の安全確保のために必要不可欠であるということは論を待たず、加えて、ひとたび航空機強取事案やテロ事案等が発生した場合の被害が極めて甚大であり、また、社会経済活動にも重大な影響を及ぼすことに鑑みると、政府を挙げてテロ対策を講じている中、国家安全保障上も重要な対策である。このため、航空保安対策を講じるに当たっては国、すなわち政府がその全般にわたって主導的な役割を果たし、政府と関係者が相互に連携を図りながら、それぞれの役割を適切に果たすことが求められる。
2. (略)
二 危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
(略)
1. ~ 9. (略)
10. 保安検査等に関する中長期的課題の検討
我が国では、旅客に対する保安検査等は、これまで航空運送事業を経営する者が実施主体となり、基本的には検査会社に委託する形で実施されてきた。その一方、現状の形態においては、例えば、国際線が乗り入れるような空港では多数の航空会社が保安検査等の実施主体となることにより、保安検査の現場における課題の共有や事案発生時の迅速な対応の観点から課題があるとの指摘がなされている。また、海外の主要国において我が国のように航空会社が保安検査等の実施主体となっている国はほとんど見当たらない中、諸外国では関係当局等が保安検査等の実施主体となっている例や空港会社等が保安検査等の実施主体となっている例が存在する。このような点を踏まえ、保安検査等の実施主体については、現状のように航空運送事業を経営する者が実施主体となる場合、また、関係当局等や空港会社等が保安検査等の実施主体となる場合のそれぞれについて、メリット・デメリットが存在するため、これらの選択肢ごとのメリット・デメリットを明らかにした上で、望ましい姿について今後の骨格となる方向性を出すことが必要である。
また、今後の保安検査等の量的・質的向上を行っていくに当たって、保安検査等に必要かつ十分な財源の確保、その費用を誰がどのように負担するかといった点も重要な課題となっている。保安検査等の財源は、離職率の高さ、人員不足といった課題を抱える検査員の労働環境の改善に直結する要素でもある。このため、保安検査等の費用負担のあり方についても、引き続きあるべき姿について検討していく必要がある。なお、保安検査等に係る費用負担のあり方について、保安検査等は航空機や航空機の旅客等の安全確保に資するものである一方、国家安全保障上の重要な対策でもあること、海外の主要国では受益者負担の考え方が一般的と見られること等も踏まえながら、保安検査等に要する費用の負担額や徴収方法については一定の透明性を確保することに留意して検討を行う必要がある。また、保安検査等に要する費用の負担水準や徴収方法については、保安検査等の実施主体のあり方とも密接に関連するため、両者を一体的に検討していくことが必要である。
これらの中長期的課題について、幅広い関係者の合意を得る必要があるところ、早期に結論を出せるよう、政府は、七4. に示す有識者・実務者を含む会議体の活用を図ることを通じて関係者間の議論を主導する。また、これらの検討に当たっては、費用負担、賠償責任、保険、実務面での課題等様々な課題があることから、その解決方策について諸外国における
三 保安検査に関する基本的な事項
法第131条の2の5第4項及び第6項に規定する保安検査に関して、適確な実施を確保するため、以下のとおり基本的な事項を定める。
1.・2. (略)
3. 保安検査の実施主体
保安検査は、対象毎に以下に掲げる者が実施主体として行うことが規則に定められており、各実施主体は法、規則、本基本方針等に定めるところにより適確に保安検査を実施することが求められ、かつ、その実施に当たって責任を有している。保安検査の実施に当たっては、法及び規則の規定に従い、各実施主体は必要な措置を講じた上で他の者に検査を委託することができる。なお、①の保安検査の実施主体については、今後、二10. に示す空港ごとの検討の結果を踏まえて、空港等の管理者への移行を計画的に進めていく。
①危険物等所持制限区域に立ち入る者に対する保安検査
・指定検査場(規則第235条の4の9第1項ただし書又は第235条の4の16第1項ただし書の規定に基づき国土交通大臣が指定する場所をいう。以下同じ。)においては、空港等の管理者
・指定検査場以外の場所においては、旅客に対する保安検査にあっては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者、旅客以外の者(空港関係者、航空運送事業を経営する者が運航する航空機の航空機乗組員等)に対する保安検査にあっては航空旅客取扱施設の管理者(ただし、国土交通大臣が認める場合は航空運送事業を経営する者が保安検査を行うことができる。)
② (略)
4.~6. (略)
四 預入手荷物検査に関する基本的な事項
法第131条の2の6第1項に規定する預入手荷物検査に関して、適確な実施を確保するため、以下のとおり基本的な事項を定める。
1. 意義・目的
預入手荷物検査は、旅客が預け入れる手荷物について、爆発物等を所持していないか検査を行うものであり、航空機内に航空機の爆破等の危害行為に使用される可能性のある爆発物等の積載を制限することで、航空機強取行為等が引き起こされることを未然に防止するものである。
このように、預入手荷物検査は、航空機内において航空機強取行為等のうち、特に航空機の爆破等の事案が引き起こされることを未然に防止し、航空機や航空機に搭乗する旅客の安全・安心を確保するに当たって必要不可欠な措置であり、国家安全保障上の観点からも重要な意義を有している。
2. (略)
保安検査等の状況を参照することも有用であり、その結果を踏まえ検討及び関係者間での議論を行えるよう、コロナ禍による影響も考慮しながら、政府は可能な限りこれらの諸外国の状況調査等の取組を速やかに進めるものとする。その上で、調査終了後、関係者間で緊密に連携して集中的かつ丁寧に議論を行い、早期に今後のあり方の骨格となる方向性を得ることとする。
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