その他令和8年2月27日

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 前払式支払手段の払戻しの公告

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.76
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

磁気プリペイドカード(都立スポーツ施設共通カード)の払戻し

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公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 前払式支払手段の払戻しの公告

令和8年2月27日|p.76|原文を見る

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資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
令和8年2月28日に利用終了します以下の前払式支払手段について、次のとおり未使用残高(プレミアム額を除く)の払戻しをいたしますので、申出期間内に申出をお願いいたします。
1. 払戻しを行う前払式支払手段発行者の名称 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
2. 払戻しの対象となる前払式支払手段の種類 磁気プリペイドカード(都立スポーツ施設共通カード) ①1,150円券(うちプレミアム額150円) ②3,500円券(うちプレミアム額500円) ③5,900円券(うちプレミアム額900円)
3. 払戻しの申出期間 令和8年3月1日午前9時00分から 令和9年2月28日午後8時00分まで 当該期間内に払戻しの申出がない場合には、この払戻し手続きから除斥されます。 令和8年2月27日 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
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公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 前払式支払手段の払戻しの公告 - 第76頁
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