その他令和8年2月27日

犯罪被害者等給付金支給対象犯罪行為の範囲に関する公告(千葉地方検察庁)

掲載日
令和8年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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AI要点

犯罪被害者等給付金支給対象犯罪行為の範囲に関する処分に対する不服申立て及び取消しの訴えについて

抽出された基本情報
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犯罪被害者等給付金支給対象犯罪行為の範囲に関する公告(千葉地方検察庁)

令和8年2月27日|p.9|原文を見る

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8 この公告に関する問合せ先(申請書の提出窓口) 〒260-8620 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉地方検察庁 被害回復給付金担当 電話番号 043-221-2462
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(千葉地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(千葉地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害者等給付金支給対象犯罪行為の範囲に関する公告(千葉地方検察庁) - 第9頁
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