犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年2月27日
千葉地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号
千葉地方検察庁 令和7年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日
令和8年2月27日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和2年12月8日から令和3年2月5日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被害者等に電話をかけ、他人の親族等になりすまし、その親族が現金を至急必要としているかのように装ってうそを言い、これを信じた被害者に現金を用意させ、被害者から現金及びキャッシュカードの交付を受け、人を欺いて財物を交付させ、更に交付を受けたキャッシュカードを使用して現金自動預払機を作動させて現金を引き出して窃取したもの。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項(検察官が把握しているもの)
(1) 犯人が被害者等に対して名乗った名前
タナカ、イケダ、ナカムラ、イケダマモル、イケダシゲル、ヤマナカ、シゲル、イケダシズカ、シズ、イケダシズル
(2) 主な犯行態様
ア 息子や孫などになりすまして高齢の被害者方に電話をかけ
(ア) 仕事で契約書を送る先を自分が間違えたため、契約に必要なお金が払えなくなった
(イ) 上司も一部を出してくれるが、自分も払わなければならないので、お金を出してほしい
(ウ) 自分の代わりの人が取りに行くから、その人に現金、キャッシュカード及び通帳を渡してほしい
などと告げる。
イ 息子や孫などの代わりとして被害者方等を訪れて、現金、キャッシュカード及び通帳を受け取る。
ウ 受け取ったキャッシュカード及び通帳を使用し、現金自動預払機から現金を引き出す。
5 開始決定の時における給付資金の額
金432万1,495円
6 支給申請期間
令和8年2月27日から同年4月24日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名
①(一審) 千葉地方裁判所松戸支部(控訴審) 東京高等裁判所
②(一審) 東京地方裁判所立川支部(控訴審) 東京高等裁判所
(2) 裁判年月日
①(一審) 令和4年3月23日(控訴審) 令和4年9月2日
②(一審) 令和5年3月14日(控訴審) 令和5年9月29日
(3) 確定年月日
①令和4年9月17日 ②令和5年10月14日
(4) 被告人氏名
①金子 龍斗 ②杉本 一悠
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人金子龍斗は、共犯者らと共謀の上、令和3年1月27日から同月28日までの間、被害者等に電話をかけ、他人の親族等になりすまし、その親族が現金を至急必要としているかのように装ってうそを言い、これを信じた被害者に現金を用意させ、合計2回にわたり、被害者2名から現金合計400万円の交付を受け、人を欺いて財物を交付させた。
被告人杉本一悠は、共犯者らと共謀の上、令和3年1月19日から翌月2日までの間、被害者等に電話をかけ、他人の親族等になりすまし、その親族が現金を至急必要としているかのように装ってうそを言い、これを信じた被害者に現金等を用意させ、合計9回にわたり、被害者10名から現金合計5,028万円及びキャッシュカード3枚の交付を受け、人を欺いて財物を交付させ、更に交付を受けたキャッシュカードを使用し、合計12回にわたり、現金自動預払機を作動させて現金482万1,000円を引き出して窃取した。
(罪名)
被告人金子につき詐欺、被告人杉本につき詐欺、窃盗