○政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(同五六)
○令和七年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を公表する件
(同五七)
○政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件の一部を訂正する件
(同五八)
○政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和四年分)を公表する件の一部を訂正する件
(同五九)
○政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和五年分)を公表する件の一部を訂正する件
(同六〇)
○政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和六年分)を公表する件の一部を訂正する件
(同六一)
○航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の効力発生に関する件(外務七三)
○令和八年度の献血の推進に関する計画を定める件(厚生労働五八)
○令和八年度技能検定実施計画を定める件(同五九)
○健康保険法の規定より申請のあった全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の変更について認可した件
(同六〇)
○船員保険法の規定により申請のあった全国健康保険協会が定める期間及び控除率の変更について認可した件
(同六一)
○公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格の登録に関する件(国土交通三一一四)
○公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格の登録失効に関する件(同三一一五)
○公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格の登録事項変更に関する件(同三一一六)
○危害行為の防止に関する施策の基本となるべき方針について告示した事項に変更があった件(同三一一七)
官報サービスセンターの変更の公表について(内閣府)
貸金業法第三十三条第一項の規定による日本貸金業協会の業務規程変更認可に関する公示(金融庁)
国庫歳入歳出状況(令和七年度令和七年十二月分)(財務省)
◇航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定(条約第一号)(外務省)
この協定は、日本国及びルクセンブルク大公国がそれぞれ他方の締約国の指定航空企業に対し特定路線における航空業務を運営する権利を与えることを規定したものであって、その概要は、次のとおりである。
1 協定に使用する用語の定義(第一条関係)
2 業務開設等の権利の相互許与(第二条関係)
3 業務開始のための手続及び条件(第三条関係)
4 指定航空企業等が享有する特権(第四条関係)
5 空港その他の施設の使用料に関する最恵国待遇等(第五条関係)
6 指定航空企業の航空機が使用する燃料、潤滑油、部品、航空機貯蔵品等についての関税等の免除等(第六条関係)
7 特定の場合における指定航空企業の特権の取消し、特権の行使の停止又は制限等(第七条関係)
8 両締約国の指定航空企業の業務運営に関する機会均等の原則(第八条関係)
9 指定航空企業が提供する業務に係る輸送力を決定するに当たっての基本原則(第九条関係)
10 運賃に関する原則及び手続(第十条関係)
11 一方の締約国の指定航空企業が他方の締約国領域内において許される企業活動(第十一条関係)
12 一方の締約国の航空当局による自国の指定航空企業が運送する貨客に関する情報及び統計の他方の締約国の航空当局への提供(第十二条関係)
13 民間航空の保安のための措置(第十三条関係)
14 航空の安全を確保するための措置(第十四条関係)
15 協定の実施に関する航空当局間の協議(第十五条関係)
16 協定の解釈又は適用に関する紛争の解決手続(第十六条関係)
17 見出しが協定の解釈に及ぼす影響(第十七条関係)
18 協定、附属書Ⅰ及び附属書Ⅱの改正(第十八条関係)
19 航空運送に関する一般的な多数国間条約が発効した場合の協定の改正(第十九条関係)
20 協定の終了(第二十条関係)
21 協定の登録(第二十一条関係)
22 協定の発効要件(第二十二条関係)
23 両締約国の指定航空企業が運営することができる路線(附属書Ⅰ関係)
24 第七条1及び2に規定する国(附属書Ⅱ関係)をそれぞれ具体的に定めている。