解散命令公告
兵庫県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けており又はその所在が知れず、中小企業等協同組合法第106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和8年2月27日
兵庫県知事 齋藤 元彦
記
命令の要旨
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
名称及び主たる事務所の所在地
・神戸建設関連事業協同組合
兵庫県尼崎市南城内145番地の2
(教示)
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、兵庫県知事に対して審査請求をすることができます。
2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、兵庫県を被告として(訴訟において兵庫県を代表する者は兵庫県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
3 ただし、上記1又は2の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
仙台市の地公告
合併公告
上記会社は合併により甲社乙丙の権利義務全部を承継して存続丁戊解散するものとしました。
1の合併に反対異議のある債権者は、本公告掲載の日から1箇月以内に申出下さい。
なお、異議債権者股東の請求決定がなされるとき。
(甲) 櫻兼 信輝
櫻兼の目的 食品もせかす十二口
櫻兼資 一一一一円 (貯金残一一万円)
(乙) 青柳青柳の合併継続決定をまかせ。
令和八年三月二十日
札幌市中央区南一条西二十一丁目一番地
(甲) 株式会社こうしろうシステムサービス
代表取締役 盛野 肇
神戸市灘区箕岡通三丁目三番十六号
(乙) 有限会社ムラソーゾク
代表取締役 盛野 肇
合併公告
上記会社は合併により甲社乙丙丁戊の権利義務全部を承継して存続丁戊解散するものとしました。
1の合併に反対異議のある債権者は、本公告掲載の日から1箇月以内に申出下さい。
なお、異議債権者股東の請求決定がなされるとき。
(甲) 櫻兼 信輝
櫻兼の目的 食品もせかす十二口
櫻兼資 一一一一円 (貯金残一一万円)
(乙) 青柳青柳の合併継続決定をまかせ。
令和八年三月二十日
札幌市中央区南一条西二十一丁目一番地
(甲) 株式会社こうしろうシステムサービス
代表取締役 盛野 肇
なお、異議債権者股東の請求決定がなされるとき。
(甲) 櫻兼 信輝
櫻兼の目的 食品もせかす十二口
櫻兼資 一〇円 (貯金残一一万円)
(乙) 櫻兼 信輝
櫻兼の目的 食品もせかす十二口
櫻兼資 一一一円 (貯金残一一万円)
(丙) 青柳青柳の合併継続決定をまかせ。
令和八年三月二十日
山形県米沢市八幡原一丁目一番三号
(甲) ひろみ介護株式会社
代表取締役 星 公裕
山形県米沢市八幡原一丁目一番三号
(乙) 南陽くろぎ介護株式会社
代表取締役 鈴木 慎也
山形県米沢市栄一丁目一〇番地三号
(丙) 米沢うぐいす介護株式会社
代表取締役 鈴木 慎也