令和7年(七)第3036号
大阪府吹田市青山台4丁目9番8号
清算株式会社 株式会社ハローウィンズ
代表清算人 森本 光
1 決定年月日 令和8年2月16日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者森本嘉子を除く各協定債権者(以下「本件協定債権者」という。)に対し、協定債権のうち令和7年12月25日(特別清算手続開始決定日の前日)までの原因に基づいて発生した債権(以下「弁済対象債権」という。)のうち別紙債権者一覧表兼案分弁済案の「案分をすることができる金額」にそれぞれ記載された金員を、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に弁済する。弁済は、清算人代理の事務所において行う。ただし、本件協定債権者が特定の金融機関の口座への振込送金を文書で求めたときは、その口座に振込送金する方法で弁済する。この場合の振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 本件協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
3 協定債権者森本嘉子は、本協定の認可の決定が確定したときに、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済対象債権の割合に応じて弁済する。この場合においては、本件協定債権者が第2項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
大阪地方裁判所第6民事部
令和7年(七)第8号
岡山市北区吉宗688番地4
清算株式会社 株式会社プログレッソ
代表清算人 稲田 吉恵
1 決定年月日 令和8年2月13日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社及び各協定債権者は、清算株式会社が各協定債権者に対し、令和7年8月20日及び令和7年10月24日に別紙債権者及び債権額一覧表の弁済額欄記載のとおり弁済を行ったことを認める。
2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、別紙債権者及び債権額一覧表の弁済後の残額欄記載の金額につき、その債務を免除する。
3 本協定後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は直ちにこれを換価して、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額につき協定債権者の債権額按分にて支払う。この場合、前項に基づく免除は、新たにされた弁済の限度で、前項に基づく弁済時に遡って効力を失う。
(別紙省略)
岡山地方裁判所第3民事部