特別清算開始
令和7年(ヒ)第1007号
千葉市美浜区高浜2丁目2番1号
清算株式会社 株式会社大幸
代表清算人 鈴木 将司
1 決定年月日 令和8年2月16日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
千葉地方裁判所民事第4部
令和8年(ヒ)第2004号
東京都大田区南蒲田3丁目11番7号
清算株式会社 稲岡工業株式会社
代表清算人 稲岡 喜一
1 決定年月日 令和8年2月13日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部
令和8年(ヒ)第1001号
名古屋市南区南野3丁目129番地
清算株式会社 株式会社ツカサ
代表清算人 武内 成泰
1 決定年月日 令和8年2月13日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
名古屋地方裁判所民事第2部
令和7年(ヒ)第1号
岡山県津山市大手町2番地の13
清算株式会社 SH株式会社
代表清算人 石井 繁好
1 決定年月日 令和8年2月16日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岡山地方裁判所津山支部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第3032号
大阪府吹田市豊津町31番27号
清算株式会社 株式会社ワールドスタイル
1 決定年月日 令和8年2月16日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
大阪地方裁判所第6民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第3号
熊本県上天草市松島町阿村964番地の2
清算株式会社 永目海運株式会社
代表清算人 永目 幸浩
1 決定年月日 令和8年2月13日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙債権目録記載の各債権額に応じて按分して弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
熊本地方裁判所天草支部