政府調達令和8年2月26日
九州農政局 一般競争入札公告(八代平野農業水利事業 遥拝頭首工右岸ゲート設備他製作据付建設工事)
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九州農政局 一般競争入札公告(八代平野農業水利事業 遥拝頭首工右岸ゲート設備他製作据付建設工事)
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度予算が成立し予算査定がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とするものである。
令和8年2月26日
支出負担行為担当官
九州農政局長 緒方 和之
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 43
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 八代平野農業水利事業 遥拝頭首工右岸ゲート設備他製作据付建設工事
(3) 工事場所 熊本県八代市坂本町西部い地先及び豊原上町地先
(4) 工事内容 本工事は、国営八代平野土地改良事業計画に基づき、遥拝頭首工の右岸ゲート設備を更新するものである。
① ゲート設備(更新)
1) 洪水吐ゲート(引上式)
型式 ステンレス鋼製シェル構造ローラゲート
寸法 純径間25.000m、扉高2.800m
数量 1門(1号)
2) 土砂吐ゲート
型式 ステンレス鋼製プレートガーダ構造ローラゲート
寸法 純径間10.000m、扉高3.300m
数量 1門(2号)
3) 洪水吐ゲート(起伏堰)(据付のみ)
型式 ステンレス鋼製起伏ゲート(背面支持式)
寸法 純径間34.375m、扉高2.000m
数量 2門(3号、4号)
4) 右岸取水ゲート(据付のみ)
型式 ステンレス鋼製プレートガーダ構造ローラゲート
寸法 純径間4.000m、扉高2.100m
数量 3門(1号、2号、3号)
② 付帯設備(新設・更新)
1) 右岸取水ゲートタラップ(更新) 1式
2) 右岸取水ゲート操作架台嵩上げ工(新設) 1式
3) 右岸堰柱タラップ11号、12号、13号(更新) 1式
4) 左岸堰柱タラップ2号、3号、4号(新設) 1式
③ 電気設備(更新) 1式
④ 既設ゲート設備(撤去)
1) 洪水吐ゲート(引上式)
型式 鋼製シェル構造ローラゲート
寸法 純径間25.000m、扉高2.800m
数量 1門(1号)
2) 土砂吐ゲート
型式 鋼製プレートガーダ構造ローラゲート
寸法 純径間10.000m、扉高3.300m
数量 1門(2号)
3) 洪水吐ゲート(起伏堰)
型式 鋼製起伏ゲート(背面支持式)
寸法 純径間34.375m、扉高2.000m
数量 2門(3号、4号)
4) 右岸取水ゲート
型式 鋼製プレートガーダ構造ローラゲート
寸法 純径間4.000m、扉高2.100m
数量 3門(1号、2号、3号)
⑤ 既設付帯設備(撤去)
1)右岸取水ゲートトラップ 1式
2)右岸堰柱トラップ11号、12号、13号
1式
(5) 本工事は、工期の前に、建設資材や建設労働者などが確保できるよう余裕期間制度を活用する工事である。
詳細は、特別仕様書に示すとおりである。
(6) 工期 605日間(予定工期:令和8年7月21日~令和10年3月16日)
(7) 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準A型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(8) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(9) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間の九州農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
(10) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(11) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(12) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出・受領に関わる確認及び入札について原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者であって、従来の紙入札方式による承諾を得た者は紙入札方式で行うことができる。
(13) 本工事は、不足する建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、調達する地域内の需要状況から、工事を円滑に実施するため遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これらの費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することがある。
(14) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(15) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(16) 本工事は、月単位の週休2日に取り組むことを前提として、労務費、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。
受注者は、契約後、週単位又は月単位の週休2日の取組について工事着手前に選択し、選択結果について発注者と協議した上、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
また、本工事は、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(17) 本工事は、確認資料の簡素化の取組として、申請書及び確認資料のうち、本年度、一度提出した確認資料と同様の内容の確認資料の提出を省略することができる試行工事である。
(18) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の
内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む。)について合意するものとする。
本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(19) 本工事は、入札書と技術提案書等(以下「技術提案」という。)の提出を同時に行う試行工事である。
(20) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(21) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(22) 本工事は、契約手続に係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
2 競争参加資格
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 九州農政局管内における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格を付与されている有資格者業者のうち、「鋼構造物工事」の確認を受けている者又は九州農政局管内における対象工事種別に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資
格の受付において申請を行い受理されているもので、開札時までに「鋼構造物工事」の確認を受けている者であること。
なお、開札時において、令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「鋼構造物工事」の確認を受けていない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」とする。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州農政局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再確認を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記(2)の再確認を受けた者を除く。
(4) 施工実績
ア 平成22年4月1日から令和7年3月31日(過去15年間)までに元請として自ら製作、据付けし、完成・引渡しが完了した次に掲げる同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体にあっては、構成員のうち1者が同種工事の施工実績を有すること。また、共同企業体としての施工実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。
元請として自ら製作、据付けとは、その設備の主要装置・機器について自ら設計・製作し、設備機能全体を保証することである。また、設備の一部単体装置・機器として使用する製品で、一体設備として必要となるシステムの設計を自社で行い、製作仕様等を示し他社に外注する製品(委託生産品・OEM生産品)については、自社製品として扱う。
「自ら製作」とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。また、据付けも同様である。
イ 同種工事とは、「水門扉等工事」とし、規模は問わないものとする。
また、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局(農林水産部)を含む。)の発注した工事である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものは、施工実績として認めない。
(5) 保守管理体制 工事完成、引渡し後においても会社組織(同系列会社のサービス組織含む。)に、設備・製品に対する保守サービスを行う体制が整備されていること。
(6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法施行令第27条第2項に該当する場合は、その限りではない。
なお、配置予定技術者については、必ずしも一人の技術者である必要はなく、工場製作・現場据付時で別の技術者を配置しても差し支えないものとする。
配置予定技術者の専任制については、以下のとおり。
・ 工場製作については、専任制を義務付けない。
・ 現場据付けについては、専任制を義務付ける。
・ 工場製作担当者は、現場据付工事における担当技術者(現場代理人、主任技術者以外も可)として従事すること。ただし、常駐する必要はない。
ア 配置予定技術者の資格
① 監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)
a 1級国家資格者(土木施工管理技士、建築施工管理技士)
b 1級建築士
c 技術士(建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」))
d 国土交通大臣特別認定者
② 主任技術者 ①に示す要件に該当する者又は以下に示すいずれかの資格を有する者
a 2級国家資格者(土木施工管理技士(土木)、建築施工管理技士(躯体))
b 指定学科を卒業後、鋼構造物工事で下記の実務経験を有する者
i 高等学校(旧実業学校を含む。)、専修学校専門課程 5年以上
ii 高等専門学校(旧専門学校を含む。)、専門士 3年以上
iii 大学(旧大学を含む。)、高度専門士 3年以上
c 10年以上、鋼構造物工事の実務経験を有する者
d 登録基幹技能者講習を修了した者
e これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者
イ 配置予定技術者の施工経験 工事経験は、平成22年4月1日から令和7年3月31日(過去15年間)までに元請として自ら製作、据付けし、完成・引渡しが完了した、下記ウに掲げる同種工事の工事経験を有すること。
ただし、同種工事の工事経験として1年未満の工期においては1/2以上、1年以上の工期においては6か月以上の従事期間の工事経験を有すること。
また、工場製作と現場据付けで配置予定技術者を変更する場合は、各々の期間(工場製作・現場据付け)が1年未満においては1/2以上、1年以上においては6か月以上の従事期間の工事経験を有することとするが、工場製作が、一元的な管理体制(ISO9000S等認証取得業者又は工場総括責任者の品質管理証明書の添付等)のもとで行われる場合は、工場製作に関わる者の経験は問わないものとする。
ウ 同種工事とは、「水門扉等工事又は鋼構造物工事」とし、規模は問わないものとする。
(7) 入札説明書に示す課題に対する技術的所見が適正であること。
(8) 本工事に共同企業体として資料を提出した場合、その構成員は単体として資料を提出することができない。
(9) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に「九州農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日付け15九総第412号)」に基づく指名停止を受けていないこと。
(10) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 同一入札に参加しようとする複数の者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 社会保険未加入業者の確認 入札参加者が届出の義務(①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務、③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務)を履行しているかの確認を行うため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写しを申請書及び確認資料の提出時に提出すること。
3 総合評価方式に関する事項
(1) 評価項目
ア 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
イ 技術提案
ウ 企業評価
(2) 総合評価の方法
ア 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点とする。
イ 「施工体制評価点」の算出方法は、上記(1)評価項目のアに応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、施工体制評価点を与える。
ウ 「加算点」の算出方法は、上記(1)評価項目(技術提案及び企業評価)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)54点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点54点))
エ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(標準A型)は、入札参加者の「標準点」、「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値((標準点+施工体制評価点+加算点)/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
オ 施工体制評価点の評価結果が低い者に対しては、「加算点」についても減じる措置を行う。
(3) 落札者の決定方法
ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
② 技術提案が、発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。
また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の「評価値」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者かつ適切な「評価値」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
イ 上記アにおいて、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
ウ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
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