その他令和8年2月26日

亡 鈴木 哲子 相続債権者受遺者への請求申出の催告(2件)

掲載日
令和8年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.162
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相続債権者受遺者への請求申出の催告

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亡 鈴木 哲子 相続債権者受遺者への請求申出の催告(2件)

令和8年2月26日|p.162|原文を見る

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相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍青森県上北郡横浜町字大畑三三番地一、 最後の住所青森県上北郡横浜町字大畑三三番 地二 被相続人 亡 鈴木 哲子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年二月二十六日 青森県むつ市金谷二丁目一番二七号 中央 ビル二階 むつ下北法律事務所 相続財産清算人 弁護士 小林 聖 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍宮城県遠田郡美里町南小牛田字本屋敷二 番地二、最後の住所宮城県遠田郡美里町字志 賀町三丁目二番地三町営志賀町住宅B一〇六 号 被相続人 亡 佐々木清子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月一 日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年二月二十六日 宮城県大崎市古川駅南三丁目一三番二号小 高法律事務所 相続財産清算人 弁護士 富田 成人
相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍青森県上北郡横浜町字大畑三三番地一、 最後の住所青森県上北郡横浜町字大畑三三番 地二 被相続人 亡 鈴木 哲子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年二月二十六日 青森県むつ市金谷二丁目一番二七号 中央 ビル二階 むつ下北法律事務所 相続財産清算人 弁護士 小林 聖 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍宮城県遠田郡美里町南小牛田字本屋敷二 番地二、最後の住所宮城県遠田郡美里町字志 賀町三丁目二番地三町営志賀町住宅B一〇六 号 被相続人 亡 佐々木清子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、令和八年五月一 日までに請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年二月二十六日 宮城県大崎市古川駅南三丁目一三番二号小 高法律事務所 相続財産清算人 弁護士 富田 成人
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亡 鈴木 哲子 相続債権者受遺者への請求申出の催告(2件) - 第162頁
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