懲戒処分の公告
弁護士法第44条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 平田誠太郎
職務上の氏名 馬奈木誠太郎
登録番号 43229
事務所 東京都世田谷区奥沢7-16-15 Kビル101
くぼんぶつ法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日
令和8年2月6日
令和8年2月9日 日本弁護士連合会
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年2月26日 奈良県教育委員会
1 氏名 西 龍成 本籍地 大阪府
2 免許状の種類、番号、授与権者、授与年月日
(1) 中学校教諭一種免許状(国語)、平30中一第547号、大阪府教育委員会、平成31年3月31日 (2) 高等学校教諭一種免許状(国語)、平30高一第774号、大阪府教育委員会、平成31年3月31日
3 失効年月日 令和7年12月19日
4 失効事由 教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号イ)該当
行旅死亡人
本籍・住所・氏名・性別不詳、着衣はジャンパー、黒色上衣、ズボン、インナー、ポカサーパンツ、手袋、軍足、安全靴、所持品はタオル、ロープ
上記の者は、令和7年12月23日午前8時32分頃愛媛県喜多郡内子町小田364番地1から北東約5.5kmの山中で白骨死体として発見された。遺骨は愛媛県大洲警察署に保管してあります。心当たりの方は、当町保健福祉課まで申し出てください。
令和8年2月26日
愛媛県 内子町長 小野植正久
特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項後段の規定により公告する。
令和8年2月26日 あわら市長 森之晴
1 当該建築物の所在
あわら市次郎丸13-7
2 所有者等が行うべき措置の内容
当該建築物の除却
3 措置の期限
令和8年3月16日
期限までに所有者等による措置が行われない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者が、当該措置を講じることとする。
4 あわら市役所掲示場への掲示
この公告の内容の詳細については、あわら市告示条例第2条第2項に規定するあわら市役所掲示板において掲示する。