| 様式第二号(第九条の二関係)(第七面) |
| 女性活躍推進のための取組の実施により達成しようとした目標 | 目標の達成状況 |
様式第二号(第九条の二関係)(第八面・第九面)
(記載要領)
1.「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合認定一般事業主認定申請書
(以下「特例認定申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。
2.「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、主たる事業、住所及び電話番号」
欄の「主たる事業」については、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあつて
は、大分類及び中分類)を記載すること。一般事業主が法人の場合にあつては、住所
については主たる事務所の所在地を、電話番号については主たる事務所の電話番号を
記載すること。
3.「1.(1)一般事業主行動計画策定届を届け出た日」欄は、申請年月日の直近に
計画期間が終了した一般事業主行動計画について、都道府県労働局長に一般事業主行
動計画策定届(以下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。
4.「1.(2)一般事業主行動計画策定届の届出先」欄は、3の届出書を提出した都
道府県労働局長の都道府県名を記載すること。
5.「1.(3)計画期間」欄は、3の一般事業主行動計画の期間の初日及び末日を記
載すること。
6.「2.女性活躍推進法第9条の規定(えるぼし認定)を受けた日及び認定を受けた労
働局名を記載すること。
7.「5.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第13
条第1項の規定に基づき講じている措置に関する情報の公表の有無」欄は、求職活動
等におけるセクシュアルハラスメントに関して事業主が講じている措置に関する情報
について、厚生労働省のウェブサイトに公表している場合は「有」を、公表していな
い場合は「無」を○で囲むこと。
8.「6.男女雇用機会均等推進者の選任状況」及び「7.職業家庭両立推進者の選
任状況」欄は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
(昭和47年法律第113号)第19条に規定する業務を担当する者及び育児休業、介護
休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第29条に規定する業務を担当する者の所属部課及び役職名を記載すること。
9.「8.女性の職業生活における活躍に関する状況」欄については、
(1)記載欄が足りない場合には、該当する内容を別紙に記載して提出すること。
(2)雇用管理区分の名称は、通常事業所において称している名称を記載すれば足り
ること。なお、同一の雇用管理区分に属する労働者の数が、事業主が雇用する労働
者のおおむね一部に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照ら
し、類似の雇用管理区分と合わせて算出することができること(雇用形態が異なる
場合を除く。)。
10.「8.(1)採用に関する状況」欄の「競争倍率」とは、労働者の募集(期間の定
めのない労働契約を締結する労働者を雇い入れることを目的とするものに限る。)に
対する応募者の数を当該募集で採用した労働者の数で除して得た数をいうこと。
11.「8.(1)(ii)通常の労働者に占める女性労働者の割合」欄の定義平均値とは、日
本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあつては、十分類及び中分類)を元に厚生
労働省雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労働者に占める女性労働者
の割合の平均値をいうこと。
12.「8.(2)(i)男女別の平均継続勤務年数及び男女別の継続雇用割合」欄は、期
間の定めのない労働契約を締結している労働者の平均継続勤務年数を記載すること。
13.「8.(2)(ii)②直近の事業年度における10事業年度前及びその前後の事業年度
に採用した労働者の男女別の継続雇用割合」欄の「継続雇用割合」とは、対象事業年
度から見て10事業年度前及びその前後の事業年度に採用した労働者(新規学卒等と
して雇い入れたものであつて、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限
る。)の数に対する当該労働者であつて対象事業年度において引き続き雇用されてい
るものの数の割合をいうこと。
14.「8.(2)(ii)直近の事業年度の女性の通常の労働者の平均継続勤務年数」欄の
「産業平均値」とは、日本標準産業分類に掲げる大分類(製造業にあつては、大分類
及び中分類)を元に厚生労働者雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの通常の労