優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を金十二億一千三十万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
http://www.takunosogo.com/koutoku/
00000001m1p25/
令和八年二月二十六日
東京都渋谷区円山町二〇番一号
新大宗特定目的会社
代表取締役 八木浩史
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を金二七億三、〇四五万円減少し、金一、〇九〇万円とすることにいたしました。効力発生日は令和八年三月三十日です。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の要旨は令和八年二月十八日付官報の号外第三十四号五十一頁に掲載されています。
令和八年二月二十六日
東京都中央区京橋二丁目一二番六号AOJ税理士法人内
グリーンフォレスト特定目的会社
取締役 出澤貴人
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を金三十八億七百万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
http://www.ks-ec.net/
令和八年二月二十六日
東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇四号室嶋本公認会計士事務所気付
トキワ特定目的会社
取締役 菊地耕平
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を金九億五千百七十五万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
http://www.k-okuri.jp/
令和八年二月二十六日
東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇四号室嶋本公認会計士事務所気付
PS1特定目的会社
取締役 嶋本泰治
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を金九億五千百七十五万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の開示状況は次のとおりです。
http://www.ko-kuri.jp/
令和八年二月二十六日
東京都渋谷区恵比寿一丁目二〇番二号七〇四号室嶋本公認会計士事務所気付
PS2特定目的会社
取締役 嶋本泰治
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額を金二億千六百三十万五千円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終の貸借対照表の開示状況は次のとおりです。
https://www.tokyospc.co.jp/koukoku/mr09mm/
令和八年二月二十六日
東京都港区元赤坂一丁目一番七号
UITatsumi特定目的会社
取締役 金谷正文
優先資本金の額の減少公告
当社は、優先資本金の額十五億千四百六十万円減少することにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の要旨は、令和七年三月二十八日付官報の号外第六十九号七十八頁に掲載されています。
令和八年二月二十六日
東京都千代田区丸の内一丁目一一番一号
LAO6JP特定目的会社
取締役 松澤和浩
訂正公告
令和八年二月十八日(号外第三十四号)掲載の左記会社に係る資本金の額の減少公告中「代表取締役 鶴山修司」とあるは「代表取締役 松本昌一」の誤りにつき訂正します。
令和八年二月二十六日
茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地九番一〇
株式会社AESC茨城
代表取締役 松本昌一
訂正公告
令和八年二月十九日(号外第三十五号)掲載の株式会社立実家に係る決算公告中、住所中「麹田亘」とあるは「麹田亘」の誤りにつき訂正します。
令和八年二月二十六日
抜店
取消公告
令和八年二月六日(号外第二七号)掲載のNEXCO中日本サービス株式会社に係る宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告は取消します。
令和八年二月二十六日
愛知県名古屋市中区栄二―四―一八
NEXCO中日本サービス株式会社
代表取締役 伊東要
正 誤
ページ 行 誤 正
令和七年十一月七日(号外第二百四十六号)厚生労働省告示第二百九十一号(ボイラー構造規格等の一部を改正する告示
(原稿誤り)
[改正前欄の継目無管] [継目無管]
三 二
五ページ第二条表中改正後欄一行目の前に次を加える。
目次
第一編 第一種圧力容器構造規格
第一章・第二章 (略)
第三章 工作及び水圧試験
第一節 工作(第三十九条―第六十二条)
第二節 (略)
第四章・第五章 (略)
第二編 (略)
附則