会社公告令和8年2月26日

特別清算開始決定(令和8年(ヒ)第2003号)(4件)

掲載日
令和8年2月26日
号種
本紙
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社 HELLOtrading株式会社
公告種別特別清算開始

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特別清算開始決定(令和8年(ヒ)第2003号)(4件)

令和8年2月26日|p.15|原文を見る

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特別清算開始
令和8年(ヒ)第2003号
東京都品川区戸越3丁目1番17号 清算株式会社 HELLOtrading株式会社 代表清算人 橋本 潔 1 決定年月日 令和8年2月12日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
東京地方裁判所民事第20部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第101号
茨城県水戸市住吉町284番地の1 清算株式会社 株式会社シーズ 代表清算人 市毛 由之 1 決定年月日 令和8年2月9日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。 水戸地方裁判所民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第102号
北海道士別市武徳町44線東7号 清算株式会社 株式会社道北企画 代表清算人 中島 英利 1 決定年月日 令和8年2月12日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1ヶ月以内に、清算株式会社が有する現預金から必要な費用を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権元本額」記載の債権額(元本額)に応じて按分して弁済する。
2 割合弁済の結果生ずる1円未満の端数は四捨五入する。
3 第1項の弁済は、各協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
4 各協定債権者は、第1項乃至第3項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(利息及び遅延損害金等、元本以外の金額も含む。)につき、その債務を免除する。
5 第1項乃至第3項の規定による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙「債権元本額」記載の債権額(元本額)の割合に応じて弁済する。
この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上
旭川地方裁判所民事部
令和7年(ヒ)第21号
徳島市南島田町3丁目68番地1 清算株式会社 株式会社MT商事 代表清算人 長篠 範 1 決定年月日 令和8年2月12日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 用語の定義
(1) 共益的債権
清算株式会社の解散日(同日を含む。)以降の原因によって生じた債権で、清算株式会社が清算結了するまでに要する共益目的の費用をいう。
(2) 優先債権
清算株式会社に対して、国税徴収法またはその例により徴収することのできる債権及び一般の先取特権その他一般の優先権がある債権をいう。
(3) 解散日
清算株式会社の解散日である令和6年8月31日をいう。
(4) 本件弁済日
本協定第3、2(1)に定める弁済日をいう。
2 弁済に関する通則的事項
(1) 本協定に定める弁済額の算定の際に生じる1円未満の端数は、切り上げる。
(2) 本協定に定める弁済は、原則として清算株式会社が、協定債権者より指定を受けた銀行口座宛に振り込む方法により支払う。この場合、振り込み手数料は清算株式会社の負担とする。なお、協定債権者が弁済期日の3日前までに銀行口座の指定をしないときは、清算人代理である弁護士西村直樹(大阪弁護士会所属)の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目2番12号北浜永和ビル5階)においてこれを行うものとし、この弁済を受けるに要する交通費等の諸費用は協定債権者の負担とする。
3 本協定の効力発生の時期
本協定は、本協定の認可決定の確定により効力を生ずる。
第2 共益的債権及び優先債権の取扱い
共益的債権及び優先債権は随時、全額を弁済する。
第3 協定債権の取扱い
1 協定債権の概要
協定債権の額及び協定債権者の数は次のとおりである。
①協定債権の額
債権総額1億3494万5869円
及び額未定
内訳元本 1億1568万4000円
解散日までの利息及び損害金 1926万1869円
解散日の翌日以後の損害金 額未定
②協定債権者の数
1名
2 協定債権者の弁済
清算株式会社は、協定債権につき、以下のとおり弁済する。
(1) 弁済日
本協定の認可決定が確定した日の属する月の翌月の末日限りとする。
(2) 弁済額
協定債権者に対する弁済額は次のとおりとする。
ア 弁済総額
金1000万円
イ 算定方法
1000万円を弁済額算定における弁済総額とし、全ての協定債権者の有する協定債権の額の内、元本債権額を基準債権額として、弁済総額を基準債権額の割合に応じて按分して算定した額を弁済額とする。
ウ 協定債権者への個別弁済額
前イに定める弁済額の算定方法に基づく協定債権者に対する弁済額は、別紙弁済額等一覧表中「弁済額」欄に定めるとおりである。
第4 債務免除
協定債権者は本協定の認可決定の確定日をもって、協定債権の内、協定債権者への個別弁済額を除く、すべての残元本債権、利息及び損害金並びにその他一切の債権について免除する。
第5 新たな財産が発見された場合
1 本協定の認可決定日の翌日以降に新たな清算株式会社所有の財産が発見された場合は、清算株式会社は速やかにこれを換価し、その換価の完了までに発生済み又は今後の発生が見込まれる共益的債権及び優先債権を控除し、なお残余があるときはこれを弁済原資として、本件弁済日の1週間前までに換価が完了したときは本件弁済日に、本件弁済日の1週間前の翌日以降に換価が完了したときはその換価が完了した日から1か月以内に、本協定第3、2(2)イで定めた基準に応じ、各協定債権者に対して弁済する。
2 前項に定める弁済がなされたときは、当該弁済額の範囲で協定債権者は第4に定める免除を撤回する。
(別紙省略)
徳島地方裁判所民事部
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特別清算開始決定(令和8年(ヒ)第2003号)(4件) - 第15頁
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