特別清算開始
令和8年(ヒ)第1号
北九州市若松区今光2丁目9番29号
清算株式会社 若松商事株式会社
代表清算人 野口 幸久
1 決定年月日 令和8年2月12日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第18号
埼玉県鴻巣市赤見台4丁目10番13号
清算株式会社 株式会社太陽造型
代表清算人 宮田 晃子
1 決定年月日 令和8年2月12日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
さいたま地方裁判所第3民事部
令和7年(ヒ)第1003号
長野県千曲市上山田温泉1丁目69番地3
清算株式会社 株式会社春栄企画
代表清算人 若林 正樹
1 決定年月日 令和8年2月12日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
長野地方裁判所上田支部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2091号
東京都新宿区西新宿3丁目7番1号
清算株式会社 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング
代表清算人 松井 欣也
1 決定年月日 令和8年2月10日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 定義
本協定案において、別紙の表に記載の債権者を協定債権者とする。
2 協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本協定の認可の決定が確定した日に、各協定債権並びに解散日(令和7年8月21日)の翌日以後の利息債権・遅延損害金請求権等の付随する債権の全額につき、その債務を免除する。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い
前記2記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ、換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権者に対して、各協定債権額の割合に応じて按分して弁済する(1円未満の端数は切り捨てる)。弁済は、各協定債権者が別途指定する銀行口座に振り込む方法により実施する(振込手数料は清算会社の負担とする)。この場合、前記2に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。
4 共益的債権及び優先債権の取り扱い
特別清算手続その他清算業務を遂行するために必要な費用等の共益的な債権、国税徴収法又はその例により徴収することができる債権及び裁判所から支払いの許可を受けた債権は、随時全額を弁済する。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部