政府調達令和8年2月24日
九州地方整備局における河川巡視・点検高度化検討業務の設計共同体資格審査等に関する公示
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九州地方整備局における河川巡視・点検高度化検討業務の設計共同体資格審査等に関する公示
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2 申請の時期
① 令和8年2月24日から令和8年3月6日ま
で(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
なお、令和8年3月7日以降当該業務に係
る技術提案書の提出期限まで(土曜日、日曜
日及び祝日を除く。)においても、随時、申請
を受け付けるが、当該提出期限までに審査が
終了せず、技術提案書を提出できないことが
ある。
② 構成員の一部が指名停止措置を受けた場合
で残余の構成員が新たに設計共同体を結成す
る場合は、令和8年5月7日まで申請の提出
を受け付ける。
また、令和8年3月6日までに参加表明書
の提出を行うこと。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申
請書」という。)は、当該業務の業務説明書と
併せて交付する。
入手方法については、当該業務の「公募型
プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建
築のためのサービスその他の技術的サービス
(建設工事を除く))」(令和8年2月24日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長) 5(2)
を参照すること。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に○
○・○○設計共同体協定書(4(4)の条件を満
たすものに限る。)の写しを添付し、原則とし
て電子メールにより提出すること(電子メー
ルにて提出できない場合等は、持参又は郵送
(書留郵便に限る。受領期限までに必着。)に
より提出すること)。なお、申請書の押印は
不要とする。また、電子入札システムによる
申請は認めない。
(電子メール送付先): qsr-shikakushinsa89
@mlit.go.jp メール送付後、必ず(郵送
送付先)記載の電話へメールを送付した旨
の連絡をすること。電子メール送付時の件
名は、「設計JV申請書(代表者企業名)」と
すること。
(郵送送付先): 〒812-0013 福岡市博多区
博多駅東2-10-7 九州地方整備局総務
部契約課調査係 電話092-476-3509(直)
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、「競争
参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日
付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省
大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年
10月1日付け公示」という。)6(測量・建設コ
サルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる
項目について総合点数を付与して設計共同体と
しての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする。
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第98条において準用する第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
② 九州地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度土木関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。
③ 参加表明書の提出期限の日から見積書開
封の日までの期間に、九州地方整備局長か
ら地方支分部局所掌の建設コンサルタント
業務等に関し指名停止等を受けていないこ
と。
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注の建設コンサルタント
業務等からの排除要請があり、当該状態が
継続していること。
⑤ 令和6年10月1日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
(2) 業務形態
① 構成員の分担業務が、業務の内容により、
○○・○○設計共同体協定書において明ら
かであること。
② 一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、○○・○○設計
共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代
表者が、○○・○○設計共同体協定書におい
て明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書
が、「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて」(令和6年5月9
日付け国会公契第1号、国官技第46号、国営
管第48号、国営計第13号、国営整第14号、国
港総第27号、国港技第9号、国北予第2号)
の別紙1に示された「○○・○○設計共同体
協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含
む設計共同体も2及び3により申請をすること
ができる。この場合において、設計共同体とし
ての資格が認定されるためには4(1)②の認定を
受けていない構成員が4(1)②の認定を受けるこ
とが必要である。
また、この場合において、4(1)②の認定を受
けていない構成員が、当該業務に係る技術提案
書の提出期限までに4(1)②の認定を受けていな
いときは、設計共同体としての資格がないと認
定する。ただし、2②による場合は、特定通知
を受けるまでには設計共同体としての資格の認
定を受ける必要がある。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「河川巡視・点検高度
化検討業務○○・○○設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するために
は、技術提案書の提出の時において、設計共
同体としての資格の認定を受け、かつ、当該
業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続
の開始の公示(建築のためのサービスその他
の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和
8年2月24日付け支出負担行為担当官九州地
方整備局長)に示すところにより技術提案書
の提出者として選定されていなければならな
い。
ただし、2②による場合は、特定通知を受
けるまでには設計共同体としての資格の認定
を受ける必要がある。
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