政府調達令和8年2月24日

国土交通省九州地方整備局発注業務に係る入札参加資格要件(技術者配置・手持ち業務量等)

掲載日
令和8年2月24日
号種
政府調達
原文ページ
p.49
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抽出された基本情報
調達機関国土交通省九州地方整備局
品目土木関係建設コンサルタント業務(河川・無人航空機活用システム開発等)

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国土交通省九州地方整備局発注業務に係る入札参加資格要件(技術者配置・手持ち業務量等)

令和8年2月24日|p.49|原文を見る

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② 実績として挙げた業務の業務評定点が 60点以上であること。ただし、評定通知 を受けていないため業務成績を評価でき ない場合、又は「地方整備局委託業務等 成績評定要領」(以下「成績評定要領」と いう。)に基づく業務以外の場合は、この 限りではない。また、予決令第85条の基 準に基づく価格(以下「調査基準価格」 という。)を下回った業務の実績におい て、業務評定点が70点未満の場合は、業 務実績として認めない。設計共同体の場 合も、代表者の同種又は類似業務の実績、 その他構成員の当該業務で実施を予定し ている分担業務の実績において、調査基 準価格を下回り業務評定点が70点未満の 業務の場合は、業務実績として認めない。
③ 過去2年間(令和5年度~令和6年度) に完了した土木関係建設コンサルタント 業務のうち、国土交通省及び内閣府沖縄 総合事務局開発建設部発注業務(港湾空 港関係を除く)の平均業務評定点が60点 以上であること。
ただし、評定通知を受けていないため 業務成績を評価できない場合、又は「成 績評定要領」に基づく100万円以上の国 土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発 建設部発注業務(港湾空港関係を除く) の実績がない場合は、この限りではない。
2) 配置予定技術者に対する要件 外国資格 を有する技術者(わが国及びWTO政府調 達協定締約国その他建設市場が開放的であ ると認められる国等の業者に所属する技術 者に限る。)については、あらかじめ技術士 相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定 (建設経済局建設振興課)または国土交通 大臣認定(総合政策局建設振興課又は不動 産・建設経済局建設振興課)を受けている 必要がある。
なお、参加表明書の提出期限までに当該 認定を受けていない場合にも参加表明書を 提出することができるが、この場合、参加 表明書提出時に当該認定の申請書の写しを
提出するものとし、当該業者が選定される ためには選定通知の日までに大臣認定を受 け、認定書の写しを提出しなければならな い。
① 配置予定管理技術者等 配置予定管理 技術者等については下記の(1)、(3)及び(4) に示す条件を満たし、(2)の実績を有する 者とする。
(1) 下記のいずれかの資格を有する者 [1] 技術士(総合技術監理部門:建 設部門関連科目又は情報工学部門関 連科目)の資格を有し、技術士法に よる登録を行っている者 [2] 技術士(建設部門又は情報工学 部門)の資格を有し、技術士法によ る登録を行っている者 [3] 国土交通省登録技術者資格(施 設分野:堤防・河道一業務:維持管 理) [4] RCCMの資格を有し、「登録証 書」の交付を受けている者 [5] 土木学会認定技術者(特別上級、 上級、1級)
(2) 下記のいずれかの実績を有する者 平成27年度以降公示日までに完了した 業務(再委託による業務の実績は含ま ない)のうち、以下に記載する「同種 又は類似業務」の実績を有する者。 ・同種業務:河川(砂防を含む)にお ける無人航空機(UAV、ドローン 等)の活用かつシステム開発を行っ た業務(同一業務の必要はない) ・類似業務:無人航空機(UAV、ド ローン等)の活用かつシステム開発 を行った業務(同一業務の必要はな い)
同種又は類似業務の実績は、国、都 道府県、政令市、市町村、特殊法人等 (注1)、特別地方公共団体(注2)、 地方公社等(注3)、公益法人(注4) が発注した契約金額100万円以上の業 務、海外インフラプロジェクト技術者 認定・表彰制度により認定された業務 を対象とするが、照査技術者としての 実績は対象外とする。業務実績には、 受発注者の立場で行った請負業務の 他、出向又は派遣により行った業務実 績も同種又は類似業務として認める。 (注1~4は、2(2)1)を参照)
なお、上記の期間に、産前産後休業 (労働基準法(昭和22年法律第49号) 第65条第1項又は第2項の規定による 休業)、育児休業(育児休業、介護休 業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律(平成3年法律第76 号)第2条第1号に規定する休業)及 び介護休業(同条第2号に規定する休 業)(以下「休業」という。)を取得した 場合は、当該休業の期間に相当する期 間に応じて実績として求める期間(以 下「評価対象期間」という。当該休業 の期間が1年に満たない場合は1年と して切り上げて期間を延長するものと し、休業を複数回取得している場合は 休業の通算日数が1年を超える毎に評 価対象期間を1年単位で延長するもの とする。)を延長することができるもの とし、この場合においては、休業を取 得したことを証明する書類を添付する こと。
また、実績として挙げた業務の業務 評定点が60点以上であること。ただし、 評定通知を受けていないため業務成績 を評価できない場合、又は「成績評定 要領」に基づく業務以外の場合は、こ の限りではない。ただし、調査基準価 格を下回った業務の実績において、業 務評定点が70点未満の場合は、業務実 績として認めない。
(3) 令和8年4月1現在の手持ち業務 量(本業務を含まず、特定後未契約の ものを含む。また、複数年契約の業務 の場合は、契約金額を履行期間の総月 数で除し、当該年度の履行月数を乗じ た金額とする。尚、設計共同体として 受注した業務の契約金額は、総契約金 額に出資比率を乗じた金額とする。)が 5億円未満かつ10件未満である者。た だし、令和8年4月1現在での手持 ち業務のうち、国土交通省の所管に係 る建設コンサルタント業務等において 調査基準価格を下回る金額で落札した 業務(港湾空港関係を除く)がある場 合には、手持ち業務量の契約金額を5
億円未満から2.5億円未満に、件数を 10件未満から5件未満に読み替える。 その上で、配置予定管理技術者等が手 持ち業務量の制限を満たすことが確認 できない場合には、九州地方整備局競 争契約入札心得(平成24年3月30日付 け国九整達第9号)第6条第11号の規 定により、入札に関する条件に違反し た入札として、その入札を無効とする ものとする。
また、本業務の履行期間中は配置予 定管理技術者等の手持ち業務量が、契 約金額で5億円、件数で10件の業務量 (令和8年4月1日現在での手持ち業 務に、国土交通省の所管に係る建設コ ンサルタント業務等で調査基準価格を 下回る金額で落札した業務(港湾空港 関係を除く)がある場合には、契約金 額で2.5億円、件数で5件の業務量) 未満とし、この業務量以上となった場 合には、遅滞なくその旨を報告しなけ ればならない。その上で、業務の履行 を継続することが著しく不適当と認め られる場合には、当該配置予定管理技 術者等を、以下の[1]から[4]ま ですべての要件を満たす技術者に交 代させる等の措置請求を行う場合があ るほか、業務の履行を継続する場合で あっても、本業務の業務成績評定に厳 格に反映させるものとする。
なお、手持ち業務の基準日である令 和8年4月1日現在は、令和8年度予 算成立が令和8年4月2日以降となっ た場合は、予算成立日とする。
[1] 当該配置予定管理技術者等同 等の同種又は類似業務実績を有する 者
[2] 当該配置予定管理技術者等同 等の技術者資格を有する者
[3] 当該配置予定管理技術者等同 等以上の業務成績平均点を有する者
[4] 手持ち業務量が当該業務の業務 説明書又は特記仕様書において設定 している配置予定管理技術者等の手 持ち業務量の制限を超えない者
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国土交通省九州地方整備局発注業務に係る入札参加資格要件(技術者配置・手持ち業務量等) - 第49頁
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