政府調達令和8年2月24日
九州地方整備局における河川巡視・点検高度化検討業務の公募型プロポーザル手続開始公示
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九州地方整備局における河川巡視・点検高度化検討業務の公募型プロポーザル手続開始公示
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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和8年2月24日
支出負担行為担当官
九州地方整備局長 垣下 禎裕
◎調達機関番号 020 ◎所在番号 40
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名 河川巡視・点検高度化検討業務(電子入札及び電子契約対象案件)
(3) 業務の目的 本業務は、UAVを活用した河川巡視・点検の実装のため、飛行に必要なシステムの改良や河川上空における通信環境の整備促進に向けた方策検討をすることを目的としている。
本業務で検証した項目については、一級河川における標準的な河川管理の手法として展開することとし、ドローン巡視点検アプリケーション(仮称)を用いた河川巡視・点検
の一般化を実現するために、「ドローンを活用した河川巡視・点検の手引き(案)」の改訂やその他必要な基準等の整備を実施するものである。
(4) 履行期間 契約締結日の翌日~令和9年3月31日
(5) 本業務は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式1を支出負担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものとし、電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、入札手続に影響がないと認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。
九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。
なお、様式1の提出先及び受付時間は、次のとおりである。
1) 提出先 5(1)に同じ。
2) 受付時間 土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く毎日の9時30分から17時00分まで。
(6) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。
(7) 本業務は「低価格受注業務がある場合における配置予定管理技術者等(調査業務及び設計業務においては「管理技術者」、測量業務及び地質調査業務においては、「主任技術者」をいう。以下同じ。)の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。
(8) 本業務は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業に対してプロポーザル方式における加点を行う業務である。
(9) 本業務は、賃金等の変動に対処するための
「建設コンサルタント業務等における賃金等
の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いに
ついて〔試行〕」(令和7年12月3日付国官技
第309号、国官総第182号、国営整第141号、
国港総第501号、国港技第78号、国空予管第
991号、国空空技第379号及び国空交企第267
号)の試行業務である。なお、詳細について
は、特記仕様書によるものとする。
2 業務実施上の条件
(1) 技術提案書の提出者に要求される資格 技
術提案書の提出者は、1)に掲げる資格を満
taしている単体企業又は2)に掲げる資格を
満たしている設計共同体であること。
1) 単体企業
① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号。以下「予決令」という。)第98条
において準用する第70条及び第71条の規
定に該当しない者であること。
② 九州地方整備局(港湾空港関係を除く)
における令和7・8年度土木関係建設コ
ンサルタント業務に係る一般競争(指名
競争)参加資格の認定を受けていること。
③ 参加表明書の提出期限の日から見積書
開封の日までの期間に、九州地方整備局
長から建設コンサルタント業務等に関し
指名停止を受けている期間中でないこ
と。
④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経
営を支配する業者又はこれに準ずるもの
として、国土交通省発注の建設コンサル
タント業務等からの排除要請があり、当
該状態が継続している者でないこと。
2) 設計共同体 2(1)1)に掲げる条件を満
taしている者により構成される設計共同体
であって、「競争参加者の資格に関する公
示」(令和8年2月24日付け九州地方整備局
長)に示すところにより九州地方整備局長
から本業務に係る設計共同体としての競争
参加者の資格(以下「設計共同体としての
資格」という。)の認定を受けているもので
あること。
なお、構成員の一部が指名停止措置を受
けたことにより、残余の構成員が新たな設
計共同体の結成を行う場合及び残余の構成
員が単独により参加表明書を提出する場合
は、参加表明書の提出期限(別表1②に示
す日時)までは参加表明書の再提出は認め
るものとするが、提出期限以降の参加表明
書の再提出は認めない。
3) 技術提案書を提出しようとする者の間に
以下の基準のいずれかに該当する関係がない
こと。
① 資本関係 以下のいずれかに該当する
二者の場合。
a) 子会社等(会社法(平成17年法律第
86号)第2条第3号の2に規定する子
会社等をいう。b)において同じ。)と
親会社等(同条第4号の2に規定する
親会社等をいう。b)において同じ。)
の関係にある場合
b) 親会社等を同じくする子会社等同士
の関係にある場合
② 人的関係 以下のいずれかに該当する
二者の場合。ただし、a)については、
会社等(会社法施行規則(平成18年法務
省令第12号)第2条第3項第2号に規定
する会社等をいう。以下同じ。)の一方が
民事再生法(平成11年法律第225号)第
2条第4号に規定する再生手続が存続中
の会社等又は更生会社(会社更生法(平
成14年法律第154号)第2条第7項に規
定する更生会社をいう。)である場合を除
く。
a) 一方の会社等の役員(会社法施行規
則第2条第3項第3号に規定する役員
のうち、次に掲げる者をいう。以下同
じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼
ねている場合
(i) 株式会社の取締役。ただし、次に
掲げる者を除く。
イ) 会社法第2条第11号の2に規定
する監査等委員会設置会社におけ
る監査等委員である取締役
ロ) 会社法第2条第12号に規定する
指名委員会等設置会社における取
締役
ハ) 会社法第2条第15条に規定する
社外取締役
二) 会社法第348条第1項に規定す
る定款に別段の定めがある場合に
より業務を執行しないこととされ
ている取締役
(ii) 会社法第402条に規定する指名委
員会等設置会社の執行役
(iii) 会社法第575条第1項に規定する
持分会社(合名会社、合資会社又は
合同会社をいう。)の社員(同法第
590条第1項に規定する定款に別段
の定めがある場合により業務を執行
しないこととされている社員を除
く。)
(iv) 組合の理事
(v) その他業務を執行する者であっ
tて、(i)から(iv)までに掲げる者に準ず
る者
b) 一方の会社等の役員が、他方の会社
等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任
された管財人(以下単に「管財人」と
いう。)を現に兼ねている場合
c) 一方の会社等の管財人が、他方の会
社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他の選定・特定手続の適正さが阻
害されると認められる場合 組合とその
構成員が同一の入札に参加している場合
その他上記①又は②と同視しうる資本関
係又は人的関係があると認められる場
合
(2) 参加表明書に関する要件
1) 参加表明書の提出者に対する要件
① 同種又は類似業務の実績 平成27年度
以降公示日までに完了した業務(再委託
による業務の実績は含まない)のうち、
以下に記載する「同種又は類似業務」の
実績を有さなければならない。
・同種業務:河川(砂防を含む)におけ
る無人航空機(UAV、ドローン等)
の活用かつシステム開発を行った業務
(同一業務の必要はない)
・類似業務:無人航空機(UAV、ドロー
ン等)の活用かつシステム開発を行っ
ta業務(同一業務の必要はない)
なお、同種又は類似業務の実績は、国、
都道府県、政令市、市町村、特殊法人等
(注1)、特別地方公共団体(注2)、地
方公社等(注3)、公益法人(注4)が
発注した契約金額100万円以上の業務を
対象とする。また、海外インフラプロジェ
クト技術者認定・表彰制度により認定さ
れた実績での評価を申請する場合は、国
内の業務の実績と同様に評価できること
とする。
参加表明書の提出者が設計共同体の場
合は、代表者が上記の同種又は類似業務
の実績を有さなければならない。また、
その他の構成員は、当該業務で実施を予
定している分担業務について、平成27年
度以降公示日までに実施した業務の実績
(国、都道府県、政令市、市町村、特殊
法人等(注1)、特別地方公共団体(注
2)、地方公社等(注3)、公益法人(注
4)が発注した契約金額100万円以上の
業務を対象とし、再委託による業務の実
績は含まない。)を有さなければならな
い。なお、業務の実績については、下記
②を満たすものとする。
(注1) 「特殊法人等」とは、公共工事
の入札及び契約の適正化の促進に関す
る法律施行令第1条に示す法人、及び
国土交通省所管のその他の独立行政法
人、地方共同法人日本下水道事業団を
いう。
(注2) 「特別地方公共団体」とは、地
方公共団体の組合、財産区、及び地方
開発事業団をいう。
(注3) 「地方公社等」とは、地方道路
公社法に基づく道路公社、公有地の拡
大の推進に関する法律に基づき都道府
県が設置した「土地開発公社」、地方
住宅供給公社法に基づき都道府県が設
立した「住宅供給公社」とする。
(注4) 「公益法人」とは、次のものを
いう。
一 一般社団法人及び一般財団法人に関
する法律に基づき設立された一般社団
法人又は一般財団法人並びに公益社団
法人及び公益財団法人の認定等に関す
る法律に基づき認定を受けた公益社団
法人又は公益財団法人。
二 旧民法第34条の規定により設立され
ta社団法人又は財団法人であって、平
成20年12月1日現在、現に存する法人
であって、新制度の移行の登記をして
いない法人(特例社団法人又は特例財
団法人)
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