その他令和8年2月24日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

掲載日
令和8年2月24日
号種
号外
原文ページ
p.79 - p.80
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

令和8年2月24日|p.79-80|原文を見る

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。
令和8年2月24日
[掲載順序] ()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①株式会社S・P・D ②第3種旅行業 ③鹿児島県知事登録旅行業第3-294号 ④株式会社S・P・D 鹿児島市下荒田二丁目1-1 代表取締役 奥出由香 ⑤本社営業所 鹿児島市下荒田二丁目1-1サンプラス荒田2階 ⑥令和5年7月26日 ⑦令和7年12月18日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①有限会社旅紀行 ②第3種旅行業 ③栃木県知事登録旅行業第3-562号 ④有限会社旅紀行 小山市大字上泉218番地1 取締役 松本生男 ⑤本社営業所 小山市大字上泉218番地1 ⑥平成13年5月1日 ⑦令和7年12月31日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①小阪興業株式会社 ②第3種旅行業 ③大阪府知事登録旅行業第3-1428号 ④小阪興業株式会社 東大阪市菱屋西六丁目9番30号 代表取締役 中村幸治 ⑤本社営業所 東大阪市菱屋西6-9-30パレイースト小阪1F ⑥平成2年4月10日 ⑦令和8年1月6日 ⑧60万円 ⑨300万円
以上2件 東京都千代田区霞が関3丁目3番3号 一般社団法人日本旅行業協会 会長 高橋 広行
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 - 第79頁
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