その他令和8年2月24日
公文書等の管理に関する株式会社日本政策金融公庫公示(8件)
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公文書等の管理に関する株式会社日本政策金融公庫公示(8件)
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公文書等の管理に関する株式会社日本政策金融公庫公示
公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第17条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第11条第3項の事務所の場所を変更するので、次のとおり公示する。
令和8年2月24日
廃止する場所 和歌山県田辺市高雄一丁目11番27号 株式会社日本政策金融公庫 代表取締役総裁 田中 一穂
株式会社日本政策金融公庫田辺支店国民生活事業内
新設する場所 和歌山県田辺市朝日ヶ丘24番20号 株式会社日本政策金融公庫田辺支店国民生活事業内
弁護士登録公告
令和8年2月4日に行った弁護士の登録及び抹消した者を弁護士法第27条の規定により次のとおり公告します。
| 登 録 | ||
| 月 日 | 登録番号 | 氏 名 |
| 2月4日 | 23809 | 稲元 祥子 |
| 2月4日 | 23810 | 小林 道央 |
| 2月4日 | 23811 | 服部 篤 |
| 2月4日 | 23812 | 松本功一郎 |
| 2月4日 | 23813 | 久保 大輔 |
| 登録抹消 | |||
| 年月日 | 登録番号 | 氏 名 | 事 由 |
| 令和7年 12月31日 | 11520 | 山口 修之 | 死亡抹消 |
| 令和8年 1月15日 | 8874 | 竹山 宏明 | 申請抹消 |
| 令和8年 1月21日 | 7958 | 加藤 宗和 | 申請抹消 |
| 令和8年 1月24日 | 10838 | 下道 晶久 | 申請抹消 |
| 令和8年 1月26日 | 20143 | 小島 恵理 | 申請抹消 |
令和8年2月24日 日本弁護士会
特定侵害訴訟代理業務の付記公告
令和8年2月4日に弁護士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記を行った者について、弁護士法第27条の5に基づき次のとおり公告します。
| 付 記 | ||
| 月 日 | 登録番号 | 氏 名 |
| 2月4日 | 12910 | 舩曳 崇章 |
| 2月4日 | 13603 | 白井あゆみ |
| 2月4日 | 16456 | 佐々木貴英 |
| 2月4日 | 17511 | 山口 佳子 |
| 2月4日 | 17631 | 荒田 秀明 |
| 2月4日 | 19719 | 田中 康太 |
| 2月4日 | 19743 | 大坪 憲司 |
| 2月4日 | 20711 | 内田 明男 |
| 2月4日 | 21425 | 山本 睦也 |
| 2月4日 | 21766 | 末広 尚也 |
| 2月4日 | 22132 | 大川 亮 |
| 2月4日 | 22767 | 福田 光起 |
| 2月4日 | 22838 | 高橋 俊一 |
| 2月4日 | 22997 | 田中健太郎 |
| 2月4日 | 23063 | 北村 優太 |
| 2月4日 | 23116 | 高野 佑磨 |
| 2月4日 | 23282 | 水谷 歩 |
| 2月4日 | 23306 | 田中 合紀 |
| 2月4日 | 23332 | 塚本 悠介 |
| 2月4日 | 23372 | 内宮 真奈 |
| 2月4日 | 23395 | 加藤駿一郎 |
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 玉岡 健佑
登録番号 40070
事務所 京都府京都市伏見区瀬戸物町732 ビックドワンビル306 玉岡健佑法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日
令和8年2月5日
令和8年2月5日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 金子 愛
登録番号 42057
事務所 熊本県熊本市中央区京町2-2-42 2階 弁護士金子愛・コンコード法律事務所
3 処分の内容 業務停止5月
4 処分が効力を生じた年月日
令和8年2月6日
令和8年2月6日 日本弁護士連合会
教育職員免許状失効公告
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により、次の免許状は失効した。
令和8年2月24日 和歌山県教育委員会
1 失効した免許状
氏名 中村 康伸 本籍地 和歌山県
免許状の種類、番号
① 高等学校教諭一種免許状 保健体育
平24高一第4484号
授与権者 大阪府教育委員会
授与年月日 平成25年3月31日
② 中学校教諭一種免許状 保健体育
平25中一第1192号
授与権者 大阪府教育委員会
授与年月日 平成26年2月8日
2 失効年月日 令和8年1月30日
3 失効の事由
教育職員免許法第10条第1項第2号(同法施行規則第74条の2第8号二)該当
無縁墳墓等改葬公告
市営墓地整理のために無縁墳墓等について改葬することとなりましたので、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する方は、本公告掲載の翌日から1年以内にお申し出ください。
なお、期日までにお申し出のない場合は、無縁仏として改葬することになりますのでご承知ください。
令和8年2月24日 半田市
1、墳墓等所在地
半田市北部墓地
愛知県半田市平地馬場町2丁目8番地
半田市北谷墓地
愛知県半田市柊町4丁目208番地の1
1、死亡者の本籍及び氏名 すべて不詳
1、改葬を行おうとする者 愛知県半田市東洋町2丁目1番地 半田市長 久世 孝宏
公示送達
盛岡広域都市計画事業太田地区土地区画整理事業に係る次の者に対する土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第98条第1項及び第5項の規定による仮換地指定取消通知及び仮換地指定通知は、書類を送付すべき場所を確認することができないので、法第133条第1項の規定に基づき、書類の送付にかえて当該通知の内容を次のとおり公告する。
令和8年2月24日
盛岡広域都市計画事業
太田地区土地区画整理事業
施行者 盛岡市
代表者 盛岡市長 内舘 茂
記
1 送付を受けるべき者の住所及び氏名
住所 岩手郡太田村大字下太田第9地割字澤田79番地
氏名 井上 寅蔵
2 通知の内容
・平成16年8月10日付け、16盛区第3-17号で指定した仮換地指定について、新たに仮換地を指定する事由により、別紙1のとおり指定を取り消します。
・盛岡広域都市計画事業太田地区土地区画整理事業施行地区内のあなたの所有の宅地について、別紙2のとおり仮換地を指定します。
教示
1 この通知記載の「仮換地の指定の効力発生の日」から、仮換地を使用し、又は収益することができますが、従前の宅地については、使用し、又は収益することができません。
2 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に岩手県知事に対して審査請求をすることができます。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査法第19条に規定されています。)
3 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
4 上記2の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する採決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、別紙の記載は省略し、それらを盛岡市太田三丁目17-40盛岡市立下太田老人福祉センターの掲示場所において掲示しています。
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