特別清算開始
令和7年(ヒ)第14号
岐阜市加納黒木町2丁目1番地
清算株式会社 佐藤正株式会社
代表者代表清算人 佐藤 誠
1 決定年月日 令和8年2月9日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
岐阜地方裁判所
特別清算終結
令和7年(ヒ)第12号
栃木県那須塩原市宮町3番19号
清算株式会社 株式会社雅城
1 決定年月日 令和8年2月5日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
宇都宮地方裁判所第1民事部
令和7年(ヒ)第2045号
東京都新宿区新宿4丁目3番15号レイフラット新宿B棟
清算株式会社 パールプラス山梨株式会社
1 決定年月日 令和8年2月9日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第42号
京都市下京区中堂寺坊城町31番地3
清算株式会社 株式会社和装三昧たち花
1 決定年月日 令和8年2月6日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
京都地方裁判所第5民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2081号
東京都中央区入船1丁目6番3号朝日八丁堀マンション606
清算株式会社 株式会社VOCE
代表清算人 松本 能紀
1 決定年月日 令和8年2月9日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 弁済の方法
本協定に基づく弁済は、清算人代理枩野弘樹の事務所(東京都中央区新川2-3-4 新川田所ビル402 枩野弘樹法律事務所)において行う。但し、弁済の方法として、別紙記載の各協定債権者が特定の銀行預金口座宛への振込送金を文書で求めたときは、その指定口座宛に振込送金する方法により行うものとし、振込送金にかかる費用は清算株式会社の負担とする。なお、本協定に基づく弁済日に、上記場所にて弁済金を受領せず、または、同日までに特定の銀行預金口座への振込送金を文書で求めなかった協定債権者に対しては、清算株式会社は、当該弁済金を東京法務局に供託する。
2 端数の処理
第2・2(1)において算出される弁済金額について1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の権利変更
1 定義
基準債権額とは、別紙記載の非保全債権残高をいう。
2 弁済及び免除
(1) 清算株式会社は、本協定の認可決定が確定した日から1カ月以内に、基準債権額の3.333%を支払う。
(2) 各協定債権者は、前記(1)の弁済を受けたときに、各協定債権の総額から前記(1)の弁済額を控除した残額(特別清算開始決定以後の損害金を含む)について、その債務を全額免除する。
第3 追加弁済
前記第2・2(1)の弁済後、清算株式会社に新たに財産が発見されたときは、これを速やかに換価し、その換価費用その他優先債権等を控除した残額を追加弁済の原資とし、基準債権額に基づき按分計算によって算定した額を追加弁済する。ただし、按分計算の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において前記第2・2(2)による免除の効力は、追加弁済額の限度で遡って効力を失う。(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和7年(ヒ)第1007号
神戸市中央区磯辺通3丁目2番11号三宮ファーストビル702号
清算株式会社 日本水機調査株式会社
代表清算人 山本 政和
1 決定年月日 令和8年2月9日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、各協定債権者が有する協定債権の元金の13.04%の金員(1円未満を四捨五入)を、本協定の認可決定が確定した日から2週間以内に弁済し、各協定債権者は、この弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権に対応する債務の総額(元金、利息および損害金)から各弁済額を控除した残額につき、全部免除する。
2 前項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権の元金の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
3 前項の費用を除く未精算の清算費用は清算人の負担とする。
以上
神戸地方裁判所第3民事部