政府調達令和8年2月20日
08一千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事(電子入札対象案件)の入札公告
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08一千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事(電子入札対象案件)の入札公告
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6 Summary
(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: Osamu Takahara Director General of West Japan Branch Office, Urban Renaissance Agency.
(2) Classification of the services to be procured : 41
(3) Subject matter of the contract : Construction of the Apartment building, Senritakemidai south area Apartment, Urban development project.
(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification : 5:00 P.M. 6 April 2026
(5) Time-limit for the submission of tenders : 12:00 P.M. 6 July 2026 (submission of the tender documents must be by mail)
(6) Contact point for tender documents: Procurement Management Division, General Affairs Department, West Japan Branch Office, Urban Renaissance Agency, 21F Osakaumeda Twintower South, 1-13-1, Umeda, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-0001
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年2月20日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 高原 功
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 08一千里竹見台団地北区域後2工区建築その他工事(電子入札対象案件)
(3) 工事場所
大阪府吹田市竹見台二丁目の一部
(4) 工事内容
(建設工事)
住棟 鉄筋コンクリート造、8階建、1棟、166戸
付属棟 駐輪場、ゴミ置き場・ポンプ室、電気室
建築工事、屋内外電気設備工事、屋内外衛生設備工事、エレベーター設備工事、工区土木工事、造園工事一式
(エレベーターの保守管理業務)
本工事の集合住宅に設置するエレベーター2基の供用開始後20年間の保守管理業務
(5) 工期 令和8年7月中旬(契約締結日の翌日)から令和10年9月29日(金)まで(予定)
(6) 工事の実施形態
① 本件は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。
② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(2(6)①ロの同種工事の経験は求めない)を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。共同企業体の場合は、おのおのが、1名以上追加配置できること。
④ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、月単位の週休2日を達成するよう工事を実施する「月単位の週休2日促進工事」である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。
⑤ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
⑥ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター設備工事のエレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エ
レベーター設備工事のエレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。
⑦ 本工事は、2(19)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。
⑧ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積価格書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。なお、見積価格書の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
(7) 本工事においては、申請書及び資料、見積価格書の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては、電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)なお、電子入札により難しいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、令和8年3月30日(月)までに下記4(1)②へ様式1及び様式2を提出すること。)。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、建築工事の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 当機関関西地区における令和7・8年度の建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。(上記⑵の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,000点)以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記⑵の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。単体で申請の場合は①、共同で申請の場合は②による。
① 単体で申請の場合は、以下の条件を満たすこと。
平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ50戸以上(*2)の共同住宅(1戸当たりの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。
(*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。(以下すべて同様。)
(*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。(以下すべて同様。)
② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体の構成員として、下記⒅の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、さらに、下記⒅に基づき当機関から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。
(イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記①の要件を満たす者であること。
(ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引渡しが済んでいる以下に示す工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。)。
・鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)の共同住宅(1戸当たりの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とする。
① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
(イ) 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定したものであること。
(ロ) 平成22年度以降(平成22年4月1日から公告日の前日まで)に元請として完成し引き渡しが済んでいる同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上6階建て以上(*1)、かつ50戸以上(*2)の共同住宅(1戸当たりの平均専有面積が30㎡以上に限る。)の新築建築工事とする。
(*1)一つの契約で複数棟ある場合は、1棟以上が6階建て以上であること。(以下すべて同様。)
(*2)一つの契約で複数棟ある場合は、合計戸数が当該戸数以上であること。(以下すべて同様。)
ただし、対象建築物の工事着工から竣工迄の1/2以上の期間に従事していなければ、同種工事実績の経験とはみなさない。
(ハ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
② 共同で申請の場合の代表者は、上記①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、(5)②(ロ)、(6)①(イ)・(ハ)・(ニ)の経験を有する主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。)。ただし、対象建築物の工事着工から竣工迄の1/2以上の期間に従事していなければ、同種工事実績の経験とはみなさない。
(7) 施工体制等に関し、次の要件を備えていること。
① 施工にあたって、申請者の施工部門、品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)及び安全管理部門がそれぞれ独立した体制を取ること。
② 申請者としての「契約不適合等処理体制」が整備されていること。
(8) 申請書及び資料、見積価格書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機関から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(9) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機関発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。
(10) 1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(11) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機関ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機関で使用する標準契約書等につ
いて→入札説明書等別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
⑿ 当支社(㈱URコミュニティを含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。
⒀ 当機関が関西地区において令和5年4月1日以降に発注した工事種別「建築」(同期間内に工事種別「枠組み協定一括発注」、「追加工事協定一括発注」又は「枠組み協定型一括入札」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「建築」を対象とする。[以下本項において同じ。])において、調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定で68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)は、競争参加資格の確認基準日において、下記の条件をすべて満たしていること。
① 当機関が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
② 当機関が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
⒁ 低入札価格調査対象となった者は、以下の条件をすべて満たすこと。
① 上記⑹に掲げる主任技術者又は監理技術者と同等の要件(上記⑹①(ロ)は除く)を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。
② 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。
⒂ 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
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