その他令和8年2月20日

金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.32 - p.33
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AI要点

金融商品取引法施行規則等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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金融商品取引法施行規則等の一部を改正する内閣府令(抜粋)

令和8年2月20日|p.32-33|原文を見る

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第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(34)
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】(35)
[3~6 略]
第4 [略]
第5 【提出会社の状況】
[1~3 略]
4 【従業員の状況等】
(1)【人材戦略に関する基本方針等】(50-2)
(2)【従業員の状況】(50-3)
[第6~第9 略]
[第三部・第四部 略]
(記載上の注意)
(1) 一般的事項
[a~j 略]
k 「第二部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処す べき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析」まで及び「第5 提出会社の状況」の「4 従業員の状況等」に将来に関する事 項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載すること。なお、当該事項は、投資者に誤 解を生じさせない範囲内において、将来に関する事項が含まれる箇所を特定した上で、一 定程度、集約して記載することができる。
(a) 将来に関する事項が含まれる旨及び当該事項は届出書提出日現在において判断したも のである旨
(b) 将来に関する事項に係る記載内容が事後的に異なるものとなる可能性がある場合に は、その旨及びその要因
(c) 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程
(d) 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社 内の手続(将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名 称又は役職名及び役割を含む。)
[(2)~(29) 略]
(30) 主要な経営指標等の推移
a 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について記載すること。また、提出 会社の最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては10事業年度)に係る主 要な経営指標等の推移について記載すること。
ただし、「第二部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 財務書類」において最近 3事業年度の財務書類を掲げた場合には、最近3連結会計年度に係る主要な経営指標等の 推移について記載すること。また、提出会社の最近3事業年度に係る主要な経営指標等の 推移について記載すること。
b 提出会社が第19条の9第1項に規定する取引所金融商品市場に上場されている株券等 (第9条第1号に規定する株券等をいう。bにおいて同じ。)の発行者である場合には、最 近6事業年度の各事業年度の末日における株券等の時価総額(第19条の9第3項第1号に 規定する時価総額をいう。)及び平均時価総額(同項に規定する平均時価総額をいう。)を注 記すること。
[(31)~(33) 略]
第3 [同左]
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(35)
2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】(35-2)
[3~6 同左]
第4 [同左]
第5 [同左]
[1~3 同左]
[加える。]
[第6~第9 同左]
[第三部・第四部 同左]
(記載上の注意)
(1) [同左]
[a~j 同左]
k 「第二部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処す べき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析」までに将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在にお いて判断したものである旨を記載すること。
[(2)~(29) 同左]
(30) [同左]
最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について記載すること。また、提出会 社の最近5事業年度(6箇月を1事業年度とする会社にあっては10事業年度)に係る主要な 経営指標等の推移について記載すること。
ただし、「第二部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 財務書類」において最近3 事業年度の財務書類を掲げた場合には、最近3連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 について記載すること。また、提出会社の最近3事業年度に係る主要な経営指標等の推移に ついて記載すること。
[(31)~(33) 同左]
[削る。]
(34) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
第二号様式記載上の注意(29)に準じて記載すること。
(35) サステナビリティに関する考え方及び取組
第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。この場合において、同様式記載上の注意(30)a中「サステナビリティ開示基準(同条第5項に規定するサステナビリティ開示基準をいう。)とあるのは「サステナビリティ開示基準(同条第5項に規定するサステナビリティ開示基準をいい、同条第6項の規定により一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準とみなされることとされた同項各号に掲げる基準を含む。」と、「サステナビリティ開示基準に準拠している旨」とあるのは「サステナビリティ開示基準に準拠している旨(第19条の9第6項の規定により一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準とみなされることとされた同項各号に掲げる基準にあっては、当該基準に準拠している旨及び当該基準の名称)」と読み替えるものとする。
[36~50 略]
(50-2) 人材戦略に関する基本方針等
第二号様式記載上の注意(58-2)に準じて記載すること。
(50-3) 従業員の状況
第二号様式記載上の注意(58-3)に準じて記載すること。
[51~68 略]
第七号の四様式
【表紙】
【提出書類】有価証券届出書
【提出先】関東財務局長
【提出日】年月日
【会社名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【代理人の氏名又は名称】
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【連絡場所】
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】名称
(所在地)
(34) 従業員の状況
第二号様式記載上の注意(29)に準じて記載すること。
(35) [同左]
第二号様式記載上の注意(30)に準じて記載すること。
(35-2) [同左]
第二号様式記載上の注意(30-2)に準じて記載すること。
[36~50 同左]
[加える。]
[加える。]
[51~68 同左]
第七号の四様式
【表紙】
【提出書類】有価証券届出書
【提出先】関東財務局長
【提出日】年月日
【会社名】
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】
【代理人の氏名又は名称】
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号】
【事務連絡者氏名】
【連絡場所】
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】名称
(所在地)
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