その他令和8年2月20日
金融商品取引法に基づく有価証券報告書の様式等に関する省令(抜粋)
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金融商品取引法に基づく有価証券報告書の様式等に関する省令(抜粋)
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b 連結会社又は提出会社において、臨時従業員が相当数以上ある場合には、最近日までの
1年間におけるその平均雇用人員を外書きで示すこと。ただし、当該臨時従業員の総数が
従業員数の100分の10未満であるときは、記載を省略することができる。
c 最近日までの1年間において、連結会社又は提出会社の従業員の人員に著しい増減が
あった場合にはその事情を、労働組合との間に特記すべき事項等があった場合にはその旨
を簡潔に記載すること。
d 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける管理職に占める女性労働
者の割合(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画
等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。e及びfにおいて「女性活躍推進法に
基づく一般事業主行動計画等に関する省令」という。)第19条第1項第1号ホに掲げる事項
をいう。以下dにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社及びその連結子会社が、
最近事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について、女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。e及びfにおいて「女性活躍推進法」
という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
e 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける男性労働者の育児休業取
得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハ
に掲げる事項のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければなら
ないもの又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施
行規則(平成3年労働省令第25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第
71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合
のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
(a) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取
得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号
ハに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
(b) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状
況(育児・介護休業法施行規則第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)につい
て、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3
年法律第76号)の規定による公表をしない場合
f 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける労働者の男女の賃金の差
異(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第1号リに
掲げる事項であって同条第2項の規定により公表しなければならないものをいう。)を記載
すること。ただし、提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女
の賃金の差異(同号リに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表
をしない場合は、記載を省略することができる。
g 連結子会社のうち主要な連結子会社以外のものに係るdからfまでに規定する事項につ
いては、「第二部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「2 その他の参考情報」
に記載することができる。この場合においては、その箇所を参照する旨を記載すること。
(29) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
a 最近日現在における連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。以下
(29)、(30)b及びc、(31)a、(33)a、(37)、(56)d(f)並びに(58-2)において同じ。)の経営方針・
経営戦略等の内容を記載すること。記載に当たっては、連結会社の経営環境(例えば、企
(30) [同左]
a 最近日現在における連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社。以下
(30)、(30-2)、(31)a、(33)a、(37)及び(56)d(f)において同じ。)の経営方針・経営戦略等の内容
を記載すること。記載に当たっては、連結会社の経営環境(例えば、企業構造、事業を行
業構造、事業を行う市場の状況、競合他社との競争優位性、主要製品・サービスの内容、顧客基盤、販売網等)についての経営者の認識の説明を含め、27aの規定により記載した事業の内容と関連付けて記載すること。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容を記載すること。
b [略]
(30) サステナビリティに関する考え方及び取組
a 第19条の9第1項又は第2項の規定の適用を受ける者は、冒頭に、次に掲げる事項を記載した上で、サステナビリティ開示基準(同条第5項に規定するサステナビリティ開示基準をいう。以下(30)において同じ。)により開示することとされている事項を記載すること。
(a) サステナビリティ開示基準に準拠している旨
(b) 第19条の9第1項又は第2項のいずれの規定の適用を受けるものかの別
(c) 企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第5号)附則第2条第2項の規定の適用を受けている場合には、その旨及び最近事業年度の次の事業年度に係る半期報告書の提出期限までにサステナビリティ開示基準により開示することとされている事項を記載した訂正届書を提出する旨
(d) サステナビリティ開示基準に基づく経過措置(サステナビリティ開示基準で定めるところにより、当該経過措置の適用を受ける場合にはその旨を開示することとされているものに限る。)の適用を受けている場合には、その旨並びにその根拠となる規定及び内容
b aの場合以外の場合には、最近日現在における連結会社のサステナビリティに関する考え方及び取組の状況(人的資本(人材の多様性を含む。)に係るものを除く。)について、次のとおり記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
(a) ガバナンス(サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続をいう。)及びリスク管理(サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、及び管理するための過程をいう。)について記載すること。
(b) 戦略(短期、中期及び長期にわたり連結会社の経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組をいう。c(b)において同じ。)並びに指標及び目標(サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する連結会社の実績を長期的に評価し、管理し、及び監視するために用いられる情報をいう。c(c)において同じ。)のうち、重要なものについて記載すること。
c 最近日現在における連結会社の人的資本(人材の多様性を含む。)について、次のとおり記載すること。ただし、aの規定により、サステナビリティ開示基準に従って、これと同様の記載をしているときは、この限りでない。
(a) b(a)に掲げる事項を記載すること。
う市場の状況、競合他社との競争優位性、主要製品・サービスの内容、顧客基盤、販売網等)についての経営者の認識の説明を含め、27aの規定により記載した事業の内容と関連付けて記載すること。また、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容を記載すること。
b [同左]
(30-2) [同左]
最近日現在における連結会社のサステナビリティに関する考え方及び取組の状況について、次のとおり記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
a ガバナンス(サステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続をいう。)及びリスク管理(サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、及び管理するための過程をいう。)について記載すること。
b 戦略(短期、中期及び長期にわたり連結会社の経営方針・経営戦略等に影響を与える可能性があるサステナビリティ関連のリスク及び機会に対処するための取組をいう。cにおいて同じ。)並びに指標及び目標(サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する連結会社の実績を長期的に評価し、管理し、及び監視するために用いられる情報をいう。cにおいて同じ。)のうち、重要なものについて記載すること。
c bの規定にかかわらず、人的資本(人材の多様性を含む。)に関する戦略並びに指標及び目標について、次のとおり記載すること。
(a) 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針(例えば、人材の採用及び維持並びに従業員の安全及び健康に関する方針等)を戦略において記載すること。
(b) (a)で記載した方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績を指標及び目標において記載すること。
(b) 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針
(例えば、人材の採用及び維持並びに従業員の安全及び健康に関する方針等)を戦略に
おいて記載すること。
(c) (b)で記載した方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績を指標及
び目標において記載すること。
なお、cにおいて記載することとされた事項の全部又は一部を届出書の他の箇所におい
te記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事
項の記載を省略することができる。
d スコープ3温室効果ガス排出(バリュー・チェーンで発生する間接的な温室効果ガス排
出(第三者から購入又は取得した上で消費する電気、蒸気、温熱又は冷熱の生成から発生
する間接的な温室効果ガス排出を除く。)をいう。)に関する定量情報(以下dにおいて「ス
コープ3定量情報」という。)を記載する場合にあっては、スコープ3定量情報に係る(1)k
(b)から(d)までに掲げる事項を記載すること。
(31) [略]
(32) 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
a [略]
[(a)~(d) 略]
(e) 経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、
経営者の視点による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える
要因についての分析)を29aの規定により記載した経営方針・経営戦略等の内容のほか、
届出書に記載した他の項目の内容と関連付けて記載すること。また、資本の財源及び資
金の流動性に係る情報についても記載すること。なお、経営方針・経営戦略等又は経営
上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、当該経営方針・
経営戦略等又は当該指標等に照らして、経営者が経営成績等をどのように分析・検討し
ているかを記載するなど、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
[(f)・(g) 略]
[b~e 略]
(33) 重要な契約等
[a~g 略]
h 提出会社が第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約その他当該提出会社の財政
状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が
付された金銭消費貸借契約の締結若しくはこれらの特約が付された社債の発行をしている
場合又は連結子会社が同項第20号に規定する財務上の特約その他当該連結会社(同項第13
号に規定する当該連結会社をいう。以下hにおいて同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が付された金銭消費貸借契約
の締結若しくはこれらの特約が付された社債の発行をしている場合において、その金銭消
費貸借契約に係る債務の期末残高(複数の金銭消費貸借契約に同種の特約が付されている
場合にあっては、各金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高を合計した額)又はその社債
の期末残高(複数の社債に同種の特約が付されている場合にあっては、各社債の期末残高
を合計した額)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における同項第13号に規定
する連結純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社でない場合にあっては、当該提
出会社の最近事業年度の末日における同項第5号に規定する純資産額)の100分の10以上
(31) [同左]
(32) [同左]
a [同左]
[(a)~(d) 同左]
(e) 経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、
経営者の視点による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える
要因についての分析)を30aの規定により記載した経営方針・経営戦略等の内容のほか、
届出書に記載した他の項目の内容と関連付けて記載すること。また、資本の財源及び資
金の流動性に係る情報についても記載すること。なお、経営方針・経営戦略等又は経営
上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、当該経営方針・
経営戦略等又は当該指標等に照らして、経営者が経営成績等をどのように分析・検討し
ているかを記載するなど、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
[(f)・(g) 同左]
[b~e 同左]
(33) [同左]
[a~g 同左]
h 提出会社が第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約その他当該提出会社の財政
状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が
付された金銭消費貸借契約の締結若しくはこれらの特約が付された社債の発行をしている
場合又は連結子会社が同項第20号に規定する財務上の特約その他当該連結会社(同項第13
号に規定する当該連結会社をいう。以下hにおいて同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が付された金銭消費貸借契約
の締結若しくはこれらの特約が付された社債の発行をしている場合において、その金銭消
費貸借契約に係る債務の期末残高(複数の金銭消費貸借契約に同種の特約が付されている
場合にあっては、各金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高を合計した額)又はその社債
の期末残高(複数の社債に同種の特約が付されている場合にあっては、各社債の期末残高
を合計した額)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における同項第13号に規定
する連結純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社でない場合にあっては、当該提
出会社の最近事業年度の末日における同項第5号に規定する純資産額)の100分の10以上
に相当する額であるときは、その期末残高に係る金銭消費貸借契約(提出会社が連結子会社との間又は連結子会社が提出会社若しくは他の連結子会社との間で締結しているものを除く。以下hにおいて同じ。)又は社債(提出会社が連結子会社に対して、又は連結子会社が提出会社若しくは他の連結子会社に対して発行しているものを除く。以下hにおいて同じ。)についての次に掲げる事項を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
[a]・[b] 略]
[34~37 略]
(38) 株式の総数等
[a~h 略]
i 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること([1 株式等の状況]の「[3] 発行済株式総数、資本金等の推移」から「3 配当政策」までにおいて同じ。(58-3) gの規定により「5 従業員の状況等」の「[2] 従業員の状況」に46 a(a)から(c)までに掲げる事項を記載する場合についても、同様とする)。)
j [略]
(39) ストックオプション制度の内容
[a~e 略]
f 使用人等のみに対して新株予約権証券を付与する場合であって、aからdまでにより記載すべき事項を「5 従業員の状況等」の「[2] 従業員の状況」に記載しているときは、その旨を記載することによって、本項目におけるこれらの事項の記載を省略することができる。
[40~45 略]
(46) 役員・従業員株式所有制度の内容
a 提出会社の役員、使用人その他の従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員を含む。c及び(58-3) gにおいて同じ。)又はこれらの者を対象とする持株会(以下46において「役員・従業員持株会」という。)に提出会社の株式を一定の計画に従い、継続的に取得させ、又は売り付けることを目的として、当該提出会社の株式の取得又は買い付けを行う信託その他の仕組みを利用した制度(以下46及び(58-3) gにおいて「役員・従業員株式所有制度」という。)を導入している場合には、次の(a)から(c)までに掲げる事項を具体的に記載すること。
[a)~(c) 略]
b [略]
c 使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入している場合であって、a(a)から(c)までに掲げる事項を「5 従業員の状況等」の「[2] 従業員の状況」に記載しているときは、その旨を記載することによって、本項目におけるこれらの事項の記載を省略することができる。
[47~58 略]
(58-2) 人材戦略に関する基本方針等
a 連結会社の人材戦略を連結会社の経営方針・経営戦略等に関連付けて、具体的に記載すること。
に相当する額であるときは、その期末残高に係る金銭消費貸借契約又は社債についての次に掲げる事項を記載すること。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
[a]・[b] 同左]
[34~37 同左]
(38) [同左]
[a~h 同左]
i 協同組織金融機関の場合には、普通出資及び優先出資に区分して記載すること([1 株式等の状況]の「[3] 発行済株式総数、資本金等の推移」から「3 配当政策」までにおいて同じ)。)
j [同左]
(39) [同左]
[a~e 同左]
[加える。]
[40~45 同左]
(46) [同左]
a 提出会社の役員、使用人その他の従業員(定義府令第16条第1項第7号の2イ(1)に規定する対象従業員を含む。)又はこれらの者を対象とする持株会(以下46において「役員・従業員持株会」という。)に提出会社の株式を一定の計画に従い、継続的に取得させ、又は売り付けることを目的として、当該提出会社の株式の取得又は買い付けを行う信託その他の仕組みを利用した制度(以下46において「役員・従業員株式所有制度」という。)を導入している場合には、次の(a)から(c)までに掲げる事項を具体的に記載すること。
[a)~(c) 同左]
b [同左]
[加える。]
[47~58 同左]
[加える。]
b 連結会社の従業員(連結会社の事業活動の特性上、臨時従業員が果たす役割が重要である場合には、臨時従業員を含む。)の給与(賞与を含む。)その他の給付の額及び内容の決定に関する方針について、具体的に記載すること。
なお、当該方針は、提出会社(提出会社が子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社である場合にあっては、提出会社及び最大人員会社(提出会社の連結子会社(外国の会社を除く。以下bにおいて同じ。)のうち最近事業年度における従業員数(就業人員数をいう。以下b及び(58-3)において同じ。)が最も多い会社(当該会社の従業員数が連結会社の従業員数の過半数を超えない場合には、連結子会社のうちその次に従業員数が多い会社を含む。)をいう。(58-3)dにおいて同じ。))に係るものに限ることができる。
c a及びbの規定に基づき記載すべき事項の全部又は一部を届出書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該他の箇所において記載した事項の記載を省略することができる。
(58-3) 従業員の状況
[加える。]
a 最近日現在の連結会社における従業員数をセグメント情報に関連付けて記載すること。
b 提出会社の最近日現在の従業員について、その数、平均年齢、平均勤続年数、平均年間給与(賞与を含む。以下bにおいて同じ。)及び平均年間給与の対前事業年度増減率(最近事業年度における平均年間給与からその前事業年度における平均年間給与を控除した額を当該前事業年度における平均年間給与の額で除して得た割合をいう。)を記載すること。
c 提出会社の従業員数をセグメント情報に関連付けて記載すること。
d 提出会社が子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社である場合には、最大人員会社に係るbに規定する事項について、会社ごとに区分して記載すること。
e 連結会社又は提出会社において、臨時従業員が相当数以上ある場合には、最近日までの1年間におけるその平均雇用人員を外書きで示すこと。ただし、当該臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるときは、記載を省略することができる。
f 最近日までの1年間において、連結会社又は提出会社の従業員の人員に著しい増減があった場合にはその事情を、労働組合との間に特記すべき事項等があった場合にはその旨を簡潔に記載すること。
g 使用人等のみに対して新株予約権証券を付与する場合には、(39)aからdまでに掲げる事項又はこれらの事項を「1 株式等の状況」の「⑵ 新株予約権等の状況」の「① ストックオプション制度の内容」に記載している旨を、使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入している場合には(46)a(a)から(c)までに掲げる事項又はこれらの事項を「1 株式等の状況」の「⑺ 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載している旨を記載すること。
h 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける管理職に占める女性労働者の割合(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成27年厚生労働省令第162号。i及びjにおいて「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令」という。)第19条第1項第1号ホに掲げる事項をいう。以下hにおいて同じ。)を記載すること。ただし、提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における管理職に占める女性労働者の割合について、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。i及びjにおいて「女性活躍推進法」という。)の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
i 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける男性労働者の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項のうち男性に係るものであって同条第2項の規定により公表しなければならないもの又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。(b)において「育児・介護休業法施行規則」という。)第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)を記載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、記載を省略することができる。
(a) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女別の育児休業取得率(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第2号ハに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合
(b) 提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の育児休業の取得の状況(育児・介護休業法施行規則第71条の6各号に掲げるいずれかの割合をいう。)について、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定による公表をしない場合
j 最近事業年度の提出会社及びその連結子会社それぞれにおける労働者の男女の賃金の差異(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第19条第1項第1号リに掲げる事項であって同条第2項の規定により公表しなければならないものをいう。)を記載すること。ただし、提出会社及びその連結子会社が、最近事業年度における労働者の男女の賃金の差異(同号リに掲げる事項をいう。)について、女性活躍推進法の規定による公表をしない場合は、記載を省略することができる。
k 連結子会社のうち主要な連結子会社以外のものに係るhからjまでに規定する事項については、「第7 提出会社の参考情報」の「2 その他の参考情報」に記載することができる。この場合においては、その箇所を参照する旨を記載すること。
[59]~[89] 略]
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