その他令和8年2月20日

金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の様式に関する規則の一部を改正する省令(記載上の注意等)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.39
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AI要点

企業情報開示書類の様式改正(将来予測情報の開示要件等)

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の様式に関する規則の一部を改正する省令(記載上の注意等)

令和8年2月20日|p.39|原文を見る

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第一部【企業情報】
第1 [略]
第2 【企業の概況】
[1~3 略]
[削る。]
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(11)
2 【事業等のリスク】(12)
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(13)
4 【重要な契約等】(14)
5 【研究開発活動】(15)
6 【サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項】(16)
第4 [略]
第5 【提出会社の状況】
[1・2 略]
3 【従業員の状況】(21-2)
[第6~第8 略]
第二部 [略]
(記載上の注意)
(1) 一般的事項
[a~h 略]
i 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処す べき課題等」から「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析」まで及び「6 サステナビリティに関する考え方及び取組等に関する特記事項」 に将来に関する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載すること。なお、当該事 項は、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、将来に関する事項が含まれる箇所を 特定した上で、一定程度、集約して記載することができる。
(a) 将来に関する事項が含まれる旨及び当該事項は当中間会計期間の末日現在において判 断したものである旨
(b) 将来に関する事項に係る記載内容が事後的に異なるものとなる可能性がある場合に は、その旨及びその要因
(c) 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程
(d) 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社 内の手続(将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名 称又は役職名及び役割を含む。)
[(2)~(10) 略]
[削る。]
(11) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
第五号様式記載上の注意(8)に準じて記載すること。
(12) 事業等のリスク
第五号様式記載上の注意(9)に準じて記載すること。
第一部 [同左]
第1 [同左]
第2 [同左]
[1~3 同左]
4 【従業員の状況】(11)
第3 [同左]
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】(12)
2 【事業等のリスク】(13)
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(14)
4 【重要な契約等】(15)
5 【研究開発活動】(16)
[加える。]
第4 [同左]
第5 [同左]
[1・2 同左]
[加える。]
[第6~第8 同左]
第二部 [同左]
(記載上の注意)
(1) [同左]
[a~h 同左]
i 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処す べき課題等」から「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析」までに将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は当中間会計期間の末日 現在において判断したものである旨を記載すること。
[(2)~(10) 同左]
(11) 従業員の状況
第五号様式記載上の注意(8)に準じて記載すること。
(12) [同左]
第五号様式記載上の注意(9)に準じて記載すること。
(13) [同左]
第五号様式記載上の注意(10)に準じて記載すること。
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金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の様式に関する規則の一部を改正する省令(記載上の注意等) - 第39頁
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