その他令和8年2月20日

金融商品取引法に基づく有価証券届出書の様式等の一部改正(内閣府令)

掲載日
令和8年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.13
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AI要点

有価証券届出書の様式等の一部を改正する内閣府令

抽出された基本情報
発行機関内閣府

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金融商品取引法に基づく有価証券届出書の様式等の一部改正(内閣府令)

令和8年2月20日|p.13|原文を見る

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【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 種類】(4) 【届出の対象とした募集(売出)金額】(5) 【安定操作に関する事項】(6) 【縦覧に供する場所】(7) 名称 (所在地)
[第一部・第二部 略] 第三部【企業情報】 第1 【企業の概況】 [1~5 略] [削る。] 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】31 (2)【役員の状況】32 [表略] (3)【監査の状況】33 (4)【役員の報酬等】34 7 【従業員の状況等】 (1)【人材戦略に関する基本方針等】35 (2)【従業員の状況】(35-2) [第2~6 略]
[第四部~第六部 略] (記載上の注意) (1) 一般的事項 [a~h 略] i 「第三部 企業情報」の「第1 企業の概況」の「7 従業員の状況等」及び「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」までに将来に関する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載すること。なお、当該事項は、投資者に誤解を生じさせない範囲内において、将来に関する事項が含まれる箇所を特定した上で、一定程度、集約して記載することができる。 (a) 将来に関する事項が含まれる旨及び当該事項は届出書提出日現在において判断したものである旨 (b) 将来に関する事項に係る記載内容が事後的に異なるものとなる可能性がある場合には、その旨及びその要因 (c) 将来に関する事項を記載するに当たり前提とされた事実及び仮定並びに推論過程 (d) 情報の入手経路の確認を含む将来に関する事項の適切性を検討し、評価するための社内手続(将来に関する事項の開示に対し責任を有する機関又は個人について、その名称又は役職名及び役割を含む。) [(2)~30 略]
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の 種類】(4) 【届出の対象とした募集(売出)金額】(5) 【安定操作に関する事項】(6) 【縦覧に供する場所】(7) 名称 (所在地)
[第一部・第二部 同左] 第三部 [同左] 第1 [同左] [1~5 同左] 6 【従業員の状況】31 7 [同左] (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】32 (2)【役員の状況】33 [同左] (3)【監査の状況】34 (4)【役員の報酬等】35 [加える。] [第2~6 同左]
[第四部~第六部 同左] (記載上の注意) (1) [同左] [a~h 同左] i 「第三部 企業情報」の「第2 事業の状況」の「1 経営方針、経営環境及び対処す べき課題等」から「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 の分析」までに将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届出書提出日現在にお いて判断したものである旨を記載すること。 [(2)~30 同左]
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金融商品取引法に基づく有価証券届出書の様式等の一部改正(内閣府令) - 第13頁
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