令和7年(ヒ)第2069号
東京都品川区西五反田5丁目7番3号
清算株式会社 HiCustomer株式会社
代表清算人 鈴木 大貴
1 決定年月日 令和8年2月9日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、協定債権者株式会社日本政策金融公庫を除く別紙記載の各協定債権者に対し、協定債権のうち、令和7年10月8日までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。)の全額に相当する金員について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 清算株式会社は、協定債権者株式会社日本政策金融公庫に対し、前項に基づく弁済対象債権の弁済後の清算株式会社の残余財産の全額に相当する金額(ただし、25,010,616円及び25,000,000円に対する令和7年4月1日から令和7年10月8日までの年8.7%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金(以下、25,010,616円及び当該遅延損害金を総称して「弁済上限額」という。)を上限とする。)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
3 第1項及び第2項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
4 株式会社日本政策金融公庫は、前2項に基づく弁済完了後に残存すべき協定債権につき、第2項に基づく弁済時において、その債務を免除する。
5 第1項及び第2項の弁済ののち、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、株式会社日本政策金融公庫に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第2項に基づく弁済との合計金額が弁済上限額に満つるまで弁済する。この場合において、株式会社日本政策金融公庫が前項により行った残債務の免除は、本項に基づき弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
6 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部