その他令和8年2月19日

懲戒処分の公告(鴨下智法)(5件)

掲載日
令和8年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.102
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弁護士懲戒処分

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懲戒処分の公告(鴨下智法)(5件)

令和8年2月19日|p.102|原文を見る

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懲戒処分の公告
弁護士法第44条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 鴨下智法
登録番号 51363
事務所 千葉県市川市八幡2-14-14 土谷ビル3階 鴨下法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日 令和8年1月29日
日本弁護士連合会 公示送達
懲戒処分の公告
弁護士法第44条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 野原久美
登録番号 46117
事務所 東京都港区虎ノ門1-16-16 虎ノ門一丁目MGビルディング8階 東郷証券株式会社
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 令和8年2月3日
日本弁護士連合会 公示送達
川田俊樹氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。 なお、日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和8年2月19日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
日本弁護士連合会綱紀委員会2024年綱第796号 異議申出事案の決定通知及び決定書謄本 令和8年2月19日 日本弁護士連合会
公示送達
櫻井裕也氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。 なお、日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和8年2月19日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
日本弁護士連合会綱紀委員会2025年綱第111号 異議申出事案の決定通知及び決定書抄本 令和8年2月19日 日本弁護士連合会
公示送達 李芝娜氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出があればいつでも交付します。 なお、日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和8年2月19日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
日本弁護士連合会綱紀委員会2025年綱第424号 異議申出事案の決定通知及び決定書謄本 令和8年2月19日 日本弁護士連合会
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懲戒処分の公告(鴨下智法)(5件) - 第102頁
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