令和7年(ヒ)第2号
鳥取県倉吉市秋喜257番地8
清算株式会社 株式会社鳥取県食
代表清算人 北村龍一郎
1 決定年月日 令和8年2月3日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社鳥
取県食(以下「清算株式会社」という)に
対する本特別清算手続開始決定日までの原
因に基づいて発生した債権(以下「協定債
権」という)とする。
2 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する本特別清算開始決定後
の利息及び遅延損害金は、本協定認可決定
確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の方法及び端数の処理
(1) 弁済の方法
協定債権の弁済は、本特別清算手続に
おける清算人代理事務所(東京都千代田
区丸の内1-9-2グラントウキョウサ
ウスタワー13階)において行う。ただし、
協定債権者が金融機関の口座に振り込む
方法を指定した場合は、当該口座への振
込により弁済する(振込手数料は金融機
関の口座に振り込む方法を指定した協定
債権者の負担とする)。
(2) 弁済における端数の処理
協定債権の弁済において生じる弁済額
の1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の弁済及び放棄
1 協定債権の弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可決定確定日から2ヶ月以内に、本協定認可決定確定時に清算株式会社が有する資産総額から、本特別清算手続が結了するまでに発生し又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算手続に係る清算株式会社に対する費用請求権に基づく債権、特別清算手続のために清算株式会社に対して生じた債権の合計額を控除した残額を弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。
2 協定債権の放棄
各協定債権者は、上記1の弁済を受けたときに、その余の協定債権をすべて放棄する。なお、上記1の弁済原資が存在しない場合、弁済原資が存在しない旨の通知を清算株式会社が各協定債権者に通知したときに、各協定債権者は協定債権をすべて放棄する。
3 追加弁済
上記1による弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、これを清算株式会社が換価した上、各協定債権者に対し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙「債権額一覧表」記載の各協定債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、上記2による放棄の効力は失われるものとする。
(別紙省略)
以上
鳥取地方裁判所倉吉支部