特別清算開始
令和8年(ヒ)第2002号
東京都中央区日本橋馬喰町2丁目6番10号
東京大和化成ビル5階
清算株式会社 馬喰町管財株式会社
代表清算人 小幡 朋弘
1 決定年月日 令和8年2月4日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
東京地方裁判所民事第20部
令和8年(ヒ)第1号
徳島県徳島市佐古三番町5番8号
清算株式会社 株式会社sora
代表清算人 木内 義人
1 決定年月日 令和8年2月5日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。
徳島地方裁判所民事部
特別清算終結
令和7年(ヒ)第3004号
群馬県前橋市南町1丁目4番7号
清算株式会社 株式会社N企画
1 決定年月日 令和8年2月5日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
前橋地方裁判所民事部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第4号
兵庫県伊丹市西台1丁目5番21号304
清算株式会社 ONニット株式会社
代表清算人 中島 綱三
1 決定年月日 令和8年2月5日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
1 本協定の対象となる債権は、清算株式会社
に対する債権のうち、一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権、及
び特別清算の手続に関する清算株式会社に対
する費用請求権を除いた債権(以下「協定債
権」という。)であり、同債権を有するものを
協定債権者という。
2 別紙協定債権者一覧記載の協定債権者は、
清算株式会社に対する協定債権の全額(協定
債権に対する利息、遅延損害金の一切を含
む。)につき、その債務を免除する。
3 前項の債務免除の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を別
紙協定債権者一覧の協定債権額に応じて按分
して弁済する(ただし、1円未満の端数につ
いては一律に切り捨てて弁済額を計算す
る。)。この場合における弁済は、各協定債権
者の指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は清算株
式会社の負担とする。この場合においては、
各協定債権者が前項の規定により行った債務
の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を
失うものとする。
以上
神戸地方裁判所伊丹支部