その他令和8年2月18日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(札幌地方検察庁)

掲載日
令和8年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.13
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(札幌地方検察庁)

令和8年2月18日|p.13

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年2月18日 札幌地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 札幌地方検察庁 令和8年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年2月18日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 平成31年2月頃から令和元年12月11日頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人山谷隆らが共謀の上、業として
① 無登録で貸金業を営み、顧客に金銭を貸し付けた行為
② 前記①行為による貸付金銭につき、顧客から法定の限度を超える利息を受領した行為
③ 顧客から、前記①行為による貸付金銭の元金及び前記②記載の利息を受領するに当たり、被告人ら管理の預金口座に振込入金させ、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した行為
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 検察官が既に把握している貸金業者名等
① 使用した貸金業者名 東急クレジット、サンワクレジット、ピース
② 使用した偽名 アベ、ミツイ、サトウ
③ 通話等に使用した電話番号
㋐080-3232-9035、㋑080-4043-8500、㋒080-4504-1594、㋓080-4509-5824、㋔080-6096-7565、㋕090-1102-0591
(2) 検察官が既に把握している利息等を受領した銀行口座
(五十音順。銀行(支店)名、口座名義、口座番号の順に記載)
足利銀行黒磯支店鈴木好3431982
イオン銀行オパール支店木村誠6117420
根室湾中部漁業協同組合本店梅井忠0706533
北洋銀行帯広中央支店聖山館代表松本善永4627167
北洋銀行北二十四条支店佐藤陽輝4266722
北洋銀行清田区役所前支店中鉢誠一4187873
北洋銀行光星支店井上光人1531567
北洋銀行すすきの支店有限会社釧路大栄企業取締役長田光三1035500
北洋銀行千歳富丘支店井上利沙3048522
北洋銀行苫小牧中央支店佐藤健太5081067
北洋銀行南郷通支店廣谷倫史3971431
北洋銀行発寒支店レジャーシステム0486237
北洋銀行東屯田支店株式会社I・N・E3543986
北洋銀行藻岩支店西詩星4147210
北海道銀行北十五条支店横田克巳0370288
北海道銀行北十五条支店張光平0371454
北海道銀行釧路支店聖山館松本善永1513830
北海道銀行札幌駅前支店長根秀之0764935
北海道銀行白石区役所支店廣谷倫史0017913
北海道銀行薄野支店有限会社釧路大栄企業札幌出張所0827474
北海道銀行北栄支店西村咲希0976496
北海道銀行元町支店池田陵0856518
北海道信用金庫清田支店中鉢誠一4319400
みずほ銀行札幌支店岩崎武士1576138
ゆうちょ銀行有限会社教育情報社札幌営業所19080-27031661
(3) 主な犯行態様
① 前記(1)記載の業者名を名乗って電話をかけ、貸付けの勧誘を行う。
② 前記勧誘に応じた借受人に利息や返済金額、貸付期間等を提示の上、貸付金額を決定する。
③ 前記②の貸付金額を借受人の預貯金口座に振込入金し、貸付けを実行する。
④ 借受人に対し、返済予定日前に電話で返済の有無、方法等を確認する。
⑤ 被告人らが管理する預貯金口座に振込入金する方法により貸付金の返済を行わせ、貸付元金及びその利息を受領する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金92万4,985円
6 支給申請期間 令和8年2月18日から令和8年4月20日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 ①被告人山谷隆につき札幌高等裁判所
②被告人松田優太、桂川翔悟、川村浩二及び花田伸につき札幌地方裁判所
(2) 裁判年月日 前記(1)①につき令和2年10月8日 前記(1)②につき令和2年6月22日
(3) 確定年月日 前記(1)①につき令和2年10月23日 前記(1)②につき令和2年7月7日
(4) 被告人の氏名又は名称 山谷隆、松田優太、桂川翔悟、川村浩二及び花田伸
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人らは、共謀の上、北海道知事の登録を受けないで貸金業を営み、かつ、業として67名に対し金銭の貸付けを行い、その貸付けに当たり、貸付けの元金及び法定の限度を超える利息を受領するに際し、平成31年4月1日から令和元年12月11日までの間、383回にわたり、前記67名に、貸付けの元金及び法定の利率を超えた利息合計1,533万8,001円を、被告人らが管理する株式会社北洋銀行東屯田支店に開設された株式会社I・N・E名義の普通預金口座ほか9口座に振込入金させ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎
札幌地方検察庁 被害回復給付金事務担当 電話番号 011-271-0730
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(札幌地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがなされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(札幌地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(札幌地方検察庁) - 第13頁
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