その他令和8年2月18日

環境省・内閣府関係の政令等の署名・公布事項

掲載日
令和8年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.3
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環境省・内閣府関係の政令等の署名・公布事項

令和8年2月18日|p.3

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附則
(施行期日) 1 この政令は、令和八年三月五日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
環境大臣 石原 宏高 内閣総理大臣 高市 早苗
法務大臣 平口 洋
第三十条 法第四十二条第五項(法第四十三条第二項及び第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める場合は、当該公正証書又はその附属書類(法第二十五条第一項に規定する附属書類をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。 〔二〜四 同上〕 [2] 同上
第四十条 法第四十三条第二項(法第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項及び第六十二条において準用する場合に限る。)、第五十二条第五項、第五十三条第六項、第五十八条第四項、第六十条第五項及び第六十二条において準用する法第四十二条第五項の法務省令で定める場合は、その書面又は電磁的記録に記載され、又は記録されている者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。 一 ストーカー行為等の規制等に関する法律第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあること。 〔二〜四 同上〕 [2] 同上
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環境省・内閣府関係の政令等の署名・公布事項 - 第3頁
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