その他令和8年2月18日

日本国とガイアナ協同共和国との間の書簡の交換(6件)

掲載日
令和8年2月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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日本国とガイアナ協同共和国との間の書簡の交換(6件)

令和8年2月18日|p.3-4

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(訳文) (ガイアナ側書簡) 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 〔日本側書簡〕 本大臣は、更に、ガイアナ協同共和国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。 本大臣は以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年一月十二日にジョージタウンで ガイアナ協同共和国 外務・国際協力大臣 ヒュー・ヒルトン・トッド
ガイアナ協同共和国駐在 日本国特命全権大使 梅澤彰馬閣下
○農林水産省告示第百八十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代二九四の四(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百八十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代二九四の二・二九四の四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二九四の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図)は、省略し、その図面を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百八十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県浜松市天竜区春野町堀之内字杉島一一一六・一一一八の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 河川管理施設用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を静岡県庁及び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年二月十八日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 徳島県三好市池田町西山上志垣六一の二、六七の二 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅
一 解除に係る保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木星丸字清谷一二四二の二・一二四三の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 土地改良事業用地とするため (次の図)は、省略し、その図面を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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日本国とガイアナ協同共和国との間の書簡の交換(6件) - 第3頁
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