特別清算開始
令和8年(ヒ)第2号
兵庫県姫路市飾磨区中島3126番地の1
清算株式会社 日光テクニカ株式会社
代表清算人 地見 祐介
1 決定年月日 令和8年2月2日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
神戸地方裁判所姫路支部
令和8年(ヒ)第2号
沖縄県那覇市樋川1丁目13番6号
清算株式会社 株式会社柏豊物産
代表清算人 陳 柏壽
1 決定年月日 令和8年2月4日
2 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を命ずる。
那覇地方裁判所民事第3部
特別清算終結
令和4年(ヒ)第2070号
東京都千代田区麹町1-8-14 麹町YKビル2階
清算株式会社 株式会社DS
1 決定年月日 令和8年2月4日
2 主文 本件特別清算手続を終結する。
東京地方裁判所民事第20部
特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第105号
(本店所在地)和歌山県紀の川市桃山町元123番地の1
清算株式会社 山紀運輸株式会社
代表清算人 三木 京子
1 決定年月日 令和8年2月3日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 定義
1 本協定において対象となる債権(以下「協定債権」という。)は、清算株式会社に対する債権のうち、一般の優先権がある債権(公租公課等)及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除いた債権をいう。
2 本協定における協定債権者とは、協定債権を有する、別表「協定債権者一覧表」に記載の債権者をいう。
第2 優先債権及び費用請求権に対する弁済
一般の優先権がある債権及び特別清算の手続に関する費用請求権は、随時支払う。
第3 一般条項
1 権利の変更
各協定債権者は、本協定認可決定確定時において、協定債権の全額について免除する。
2 残余財産判明時の処理
清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から換価に必要な費用を控除した残額を、別表「協定債権者一覧表」に記載の基準額の割合に応じて弁済する。
この場合において、協定債権者が前項に基づき行った債務の免除は、新たに発見された財産の換価代金から換価に必要な費用を控除した残額の限度において効力を失うものとする。
3 債権者変更の場合の取扱い
特別清算開始命令発令日以降、協定債権の全部又は一部に債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に、本協定の各項を適用するものとする。
(別表省略)
以上
和歌山地方裁判所民事部