政府調達令和8年2月17日

沖縄総合事務局における港湾土木工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定基準等

掲載日
令和8年2月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
調達機関沖縄総合事務局
品目港湾土木工事

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沖縄総合事務局における港湾土木工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定基準等

令和8年2月17日|p.29

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(4) 沖縄総合事務局における港湾土木工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、単体又は特定JVの代表者については1,150点以上、特定JVの代表者以外の構成員については850点以上であること。
(5) 技術提案に関わる施工計画が適正であること。
(6) 平成22年度以降に、次に掲げる工事を元請として施工した実績を有すること(特定JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること)。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
1) 単体又は特定JVの代表者は、下記a)かつb)の施工実績を有すること。なお、別件工事でも可とする。
a) 防波堤において410t/函以上(マット含む)のケーソン据付(仮置きを除く)を施工した実績。
b) 作業船により16,000㎥以上の石材を投入した実績。
2) 特定JVの代表者以外の構成員は、下記a)又はb)の施工実績を有すること。
a) 防波堤においてケーソン据付(仮置きを除く)を施工した実績。
b) 作業船により石材を投入した実績。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者1名を当該工事に専任で配置すること。本工事において申請できる主任技術者又は監理技術者は1名とする。なお、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
また、競争参加者が特定JVの場合は全構成員が必ず各1名ずつ技術者を配置しなければならない。ただし、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員の配置予定技術者についての書類
を求めず、契約後に要件を満たすことが証明できる書類の提出を求め、資格を有する者であることを確認する。
1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
2) 平成22年度以降に、次に掲げる工事の現場に元請けとして従事した経験を有する者であること(特定JVの構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること)。
なお、工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部及び国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る工事の経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。ただし、競争参加者が甲型特定建設工事共同企業体である場合は、代表者以外の構成員について、主任(監理)技術者の工事の施工経験を求めない。
① 単体又は特定JVの代表者の配置予定技術者は、下記a)かつb)の施工実績を有すること。なお、別件工事でも可とする。
a) 防波堤においてケーソン据付(仮置きを除く)を施工した実績。 b) 作業船により石材を投入した実績。
3) 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
4) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)提出期限日において、原則3か月以上継続してあること。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に沖縄総合事務局長から「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(9) 上記1(2)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
(11) 沖縄総合事務局開発建設部(港湾・空港関係)発注工事で当該工種における令和5、6年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(13) 本工事における情報保全に係る履行体制に関する資料「情報取扱者名簿及び情報管理体制図(別紙3)」を申請書の提出時に併せて発注者に提出すること。
(14) 競争参加資格確認のため、添付を義務付けた資料の添付がない場合、あるいは記載内容の確認ができない場合は、書類不備により、参加資格の確認ができないとして競争参加資格を認めない。また、歩掛見積書が提出されなかった場合も競争参加資格を認めない。
3 総合評価に関する事項 (1) 入札の評価に関する基準 総合評価に関する評価項目は次のとおりとし、詳細については、入札説明書による。
1) 企業の創意工夫に対する技術力(技術提案)、ワーク・ライフ・バランス等推進、賃上げの実施について評価する。
2) 施工体制の評価として、「品質確保の実効性」、「施工体制確保の確実性」を評価する。
(2) 総合評価の方法 1) 基礎点 競争参加資格が認められた者のうち入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には基礎点として100点を与える。
2) 加算点 加算点については入札説明書による。
3) 施工体制評価点 入札説明書の評価基準に基づき、施工体制評価点を与える。 なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点。)とする。
4) 加算点に係る確実性の評価(見直し加算点) 加算点の内容と施工体制の審査結果は、当該施工計画が確実に実現できる程度に関連することから、加算点は、施工体制の評価後の点数割合を乗じた数値とする(入札説明書参照)。
5) 総合評価 価格及び技術資料等に関わる総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記1)、2)及び3)により得られる基礎点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(3) ヒアリングの実施(施工体制の審査) 施工体制をどのように構築し、それが施工内容の実現の向上につながるか審査するために、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した全ての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するとともに、追加資料の提出を求める場合がある。
なお、申請書、入札書、工事費内訳書等の内容により、十分に確認できる場合は、ヒアリングを実施しない場合がある。 詳細は入札説明書による。
(4) 落札者の決定方法 次の要件に該当する者のうち、上記(2)5)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
1) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
2) 評価値が基礎点を予定価格で除した数値(以下「基準評価値」という。)に対して下回らないこと。
3) 提出した施工計画及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。
(5) 評価内容の担保 技術提案に関わる施工計画に記載した内容について、実際の施工に際して、受注者の責により当局が評価した提案内容の施工が行われない場合は、工事成績評定点を減じる措置を行う。
(6) 技術提案等の採否に関する問い合わせ 入札参加者は、技術提案等の採否の通知に関し、説明を求めることができる。
なお、詳細は入札説明書による。
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沖縄総合事務局における港湾土木工事に係る令和7・8年度一般競争参加資格の認定基準等 - 第29頁
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