労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について
今般、東京労働局の関係事業主を代表する者加藤博信の辞任の申出に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第1項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格がある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦されたい。
令和8年2月17日
厚生労働大臣 上野賢一郎
記
1 推薦資格 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が加入している事業主の団体であって、東京労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。
2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式による推薦書の正本及び副本に候補者の履歴書2部を添えて提出すること。
3 推薦締切日 令和8年2月27日
4 推薦書及び添付書類提出先 東京労働局労働基準部労災補償課
様式
令和 年 月 日
厚生労働大臣 殿
団体名及びその代表者名
参与候補者の推薦について
労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係者を代表する者の候補者として、次の者を推薦します。
注1 所属団体名及びその地位の欄には、その所属する団体及びその地位が二つ以上ある場合は、その全部を列挙して記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入すること。
(備考)
1 提出部数は正副2通とすること。
2 履歴書2通を添付すること。
簡易 公告
相続財産清算人の選任及び相続権主張の催告
次の被相続人について、相続人のあることが明らかでないので、その相続財産の清算人を次のとおり選任した。被相続人の相続財産に対し相続権を主張する者は、催告期間満了の日までに当裁判所に申し出て下さい。
令和7年(家)第40139号
長野県松本市梓川倭110番地2
申立人 小川原 哲
本籍長野県松本市蟻ケ崎6丁目21番、最後の住所長野県松本市蟻ケ崎6丁目21番6号、死亡の場所長野県松本市、死亡年月日令和7年11月10日、出生の場所東京都豊多摩郡中野町、出生年月日昭和2年3月3日、職業無職
被相続人 亡 齊藤 長士
事務所長野県安曇野市豊科田沢5426番地5
相続財産清算人 司法書士 小川原 哲
催告期間満了日 令和8年8月31日
長野家庭裁判所松本支部