その他令和8年2月16日
第四次多数国間投資基金の管理のための協定(抜粋)
掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.11
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第四次多数国間投資基金の管理のための協定(抜粋)
令和8年2月16日|p.9-11
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| チリ | 六、九一六、九九六・〇五 |
| 中華人民共和国 | 八、七〇〇、〇〇〇・〇〇 |
| コロンビア | 七、六〇八、六九五・六五 |
| コスタリカ | 二、七六六、七九八・四二 |
| ドミニカ共和国 | 四、一五〇、一九七・六三 |
| エクアドル | 四、一五〇、一九七・六三 |
| エルサルバドル | 二、七六六、七九八・四二 |
| フランス | ー |
| グアテマラ | 二、七六六、七九八・四二 |
| ガイアナ | 六九一、六九九・六〇 |
| ハイチ | 一三八、三三九・九二 |
| ホンジュラス | 三、四五八、四九八・〇二 |
| イスラエル | 三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 |
| イタリア | ー |
| ジャマイカ | 一、三八三、三九九・二一 |
| 日本国 | 四〇、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 |
| 大韓民国 | 四、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 |
| メキシコ | 一二、四五〇、五九二・八九 |
| オランダ | ー |
| ニカラグア | 五、五三三、五九六・八四 |
| パナマ | 四、五六五、二一七・三九 |
| パラグアイ | 六、九一六、九九六・〇五 |
| ペルー | 三四、三三一、八七一・五六 |
| ポルトガル | 六九一、六九九・六〇 |
| スペイン | 三、三五〇、〇〇〇・〇〇 |
| スリナム | 二、四〇〇、〇〇〇・〇〇 |
| スウェーデン | 二、〇七五、〇九八・八一 |
| スイス | ー |
| トリニダード・トバゴ | ー |
| 英国 | ー |
| アメリカ合衆国 | 四、一五〇、一九七・六三 |
| ウルグアイ | ー |
| ベネズエラ | ー |
| 合計 | 二〇三、〇〇〇、〇〇〇・〇〇 |
注2 合衆国ドル以外の通貨で行われる拠出誓約の場合には、二千二十三年十二月三十一日に終了した六箇月の期間における毎日の国際通貨基金代表為替相場を平均することによって得られる当該為替相場により計算される。
* 第二条第一項(c)の規定に基づく条件付拠出の可能性を示した拠出予定国
(訳文)
第四次多数国間投資基金の管理のための協定
第一次多数国間投資基金(以下「第一次MIF」という。)は、千九百九十二年二月十一日に作成され、二千七年十二月三十一日まで有効期間が更新された多数国間投資基金を設定する協定によって設置されたので、
第二次多数国間投資基金(以下「第二次MIF」という。)は、二千五年四月九日に作成され、二千七年三月十三日に効力を生じた第二次多数国間投資基金を設定する協定(以下「第二次MIF設定協定」という。)によって設置され、その時に第一次MIFは終了し、その資産及び債務は第二次MIFに引き継がれたので、
第三次MIF設定協定は、第二次MIF設定協定第五条第二項の規定に基づいて二千二十年十二月三十一日まで有効期間が更新され、二千十七年四月二日に作成されて二千十九年三月十二日に効力を生じた第三次多数国間投資基金を設定する協定(以下「第三次MIF設定協定」という。)によって再度表明されたので、
多数国間投資基金(以下「基金」という。)は、二千十五年四月九日に作成された第三次多数国間投資基金の管理のための協定に基づいて米州開発銀行(以下「銀行」という。)によって管理され、同協定は、二千十七年四月二日に作成されて二千十九年三月十二日に効力を生じた第三次多数国間投資基金の管理のための協定(以下「第三次MIF管理協定」という。)によって再度表明されたので、
第三次MIF設定協定は、第三次MIF設定協定第五条第二項の規定に基づいて二千二十六年三月十二日まで有効期間が更新され、また、第三次MIF管理協定は、同時に更新され、第三次MIF管理協定第六条第二項の規定により、第三次MIF設定協定が効力を有する間、引き続き効力を有するので、
第四次多数国間投資基金を設定する協定(以下「第四次MIF設定協定」という。)は、更新される第三次多数国間投資基金を銀行に設定し、及び二千二十六年三月十二日以降もその活動の継続を確保するため、拠出国及び第四次MIF設定協定の付表Aに掲げる拠出予定国(以下「拠出予定国」という。拠出予定国は、第四次MIF設定協定第二条第一項(a)の規定に従って第四次MIF設定協定に参加することによって又は第四次MIF設定協定第六条第五項の規定に基づいて拠出国となる(以下「拠出国」という。)。)によってその効力発生の日において採択されているので、
拠出国は、第三次MIF設定協定を改正し、及び再度表明し、並びに第四次MIF設定協定が効力を生ずる時に第三次MIF管理協定に代わるこの第四次多数国間投資基金の管理のための協定(以下「この協定」という。)を採択することを希望するので、
基金は、第四次MIF設定協定に定める条件に従って銀行、米州投資公社(以下「IIC」という。)その他の参加者の業務を引き続き補完することができるので、
銀行は、その目的を達成し、及びその目標を追求するため、第四次MIF設定協定に基づいて基金を引き続き管理することに同意したので、
よって、銀行及び拠出国は、ここに次のとおり協定する。
第一条 基金の管理
銀行は、引き続き基金の管理者となる。銀行は、第四次MIF設定協定に基づいて基金を管理し、及び基金の業務を遂行し、並びに第四次MIF設定協定に関連して第四次MIF設定協定の寄託者としての役務その他の役務を提供する。銀行は、基金の管理において、銀行、IIC及び基金の間で相乗作用を追求し、及び効率性を促進するよう努める。銀行は、この協定による基金の業務及び計画の管理及び遂行を委託された銀行の組織の中の事務所として、基金の事務所を維持する。
第二条 基金の業務
第一項 業務
(a) 銀行は、基金を管理し、及び基金の業務を遂行するに当たり、次の職務を引き受ける。
(i) 第四次MIF設定協定第一条第一項及び第二項に定める目的及び任務に基づき、基金の資金によって資金供与される業務の危険の度合い並びに銀行及びIICの活動を考慮して、基金の資金によって資金供与される業務を特定し、策定し、準備し、及び提案すること又はその特定、策定及び準備のための措置をとること。
(ii) 拠出国委員会が要請するメモランダム又は情報が少なくとも四半期ごとに参考として銀行の理事会に送付され、又は同理事会の利用に供されるよう、当該メモランダム又は情報を準備し、又は利用に供すること。
(iii) 最終的な承認を得るため、拠出国委員会に対して、個別の業務についての提案を提出すること。
(iv) 拠出国委員会による検討のため、第四次MIF設定協定に適応する戦略的重点分野を特定し、及び提示すること。
(v) 拠出国委員会及び基金の管理の下にある他の機関によって承認された全ての業務を実施し、及び監督すること又はその実施及び監督のための措置をとること。
(vi) 第四次MIF設定協定第三条第三項(h)に規定する基準に基づいて業務の成果を測定する制度を実施すること。
(vii) 基金の勘定(第四条第一項(c)に定める資金の投資を含む。)を管理すること。
(viii) 知識の共有を促進し、事業計画の立案を改善し、民間部門の参加者の能力を構築し、及び開発の過程に民間部門を関与させるため、基金の業務及び活動から得られた教訓を普及させること。
(ix) 基金の業務を促進し、及びその全体の効果を高めることに寄与する第三者の資金を調達すること。
(b) 銀行は、業務又は個別の計画がIICの能力及び専門知識の範囲内にある場合には、拠出国委員会の承認を条件として、当該業務又は個別の計画の管理及び実施をIICに要請することができる。
第二項 議長及び書記
銀行の総裁は、当然に拠出国委員会の議長となる。銀行の書記は、同委員会の書記となるものとし、同委員会の作業を容易にするため、事務局としての役務、便宜その他の支援を提供する。銀行の書記は、また、同委員会の書記としての資格で、同委員会の会合を招集するものとし、会合の十四日前までに、第四次MIF設定協定第四条第一項の規定に基づいて指名された各拠出国の代表者に対して会合の主要な書類及び議題を配布する。
第三条 寄託者の任務
第一項 協定及び文書の寄託者
銀行は、この協定、第四次MIF設定協定、第四次MIF設定協定第二条第一項(a)に規定する受諾書及び拠出証書並びに基金に関連する他の全ての文書の寄託者となる。
第二項 勘定の開設
銀行は、第四次MIF設定協定第二条第二項の規定に基づく拠出国からの払込みを受領するため、基金の管理者としての銀行の勘定を設ける。銀行は、この協定に基づいて当該勘定を管理する。
第四条 銀行の権限その他の事項
第一項 基本的権限
(a) 銀行は、米州開発銀行を設立する協定(以下「憲章」という。)第七条第一項(v)の規定に基づきこの協定を実施する権限を有し、及びこの協定に基づいて引き受けた活動が銀行の目的の達成に寄与することを表明する。
(b) 銀行は、この協定に別段の定めがある場合を除くほか、この協定に基づくその任務を遂行するために必要な全ての行為を行い、及び全ての契約を締結する権限を有する。
(c) 銀行は、投資を行う権限に基づいて自己の資金を投資する証券と同種のものに対し、基金の資金であってその業務に必要とされないものを投資する。
第二項 注意の基準
銀行は、この協定に基づく任務を遂行するに当たり、自己の業務の管理及び運営について払う注意と同様の注意を払う。
第三項 費用
(a) 銀行、IIC及び基金は、それぞれ、自己の活動に係る費用を負担するものとし、また、これらの機関のいずれかが他の機関に代わって活動を引き受けている場合には、必要に応じ、その活動の費用を相互に完全に払い戻す。
(b) 銀行は、基金に関連する銀行の活動及びIICの活動のための直接及び間接の費用(銀行又はIICとの間の役務水準に関する契約において特定される費用、基金の管理のために実際に費やされた時間についての銀行又はIICの職員の報酬、旅費、日当、通信費用及び直接に特定可能な他の類似の費用を含む。)であって、基金を管理する費用及び基金の業務を遂行するための費用として別個に計算され、及び記録されるものにつき、基金から払戻しを受ける。
(c) 銀行に払い戻される費用の決定及び計算の手続並びにこの項に定める費用の払戻しを規律する基準については、銀行と拠出国委員会との間の合意によるものとし、銀行又は同委員会の提案により随時見直すことができる。見直しの結果生ずる変更の適用については、銀行と同委員会との間の合意を必要とする。
第四項 各国の機関及び国際的な機関との協力
銀行は、基金の管理に当たり、基金の目的を達成すること又は基金の資金の使用の効率性を最大にすることに寄与することとなる場合には、社会開発及び持続可能な経済開発の分野において活動している官民双方の各国の機関及び国際的な機関と協議し、及び協力することができる。
第五項 事業計画の評価
銀行は、拠出国委員会の要請により行う評価に加えて、事業計画、課題別及びポートフォリオの見直しとともに、この協定に基づいて引き受けた業務のポートフォリオの評価を行い、これらの見直しの結果を同委員会に報告する。
第五条 会計及び報告
第一項 勘定の分離
銀行は、基金に係る資産、負債、収入、費用及び支出を特定できるような方法により、銀行の他の全ての業務から分離し、かつ、独立して、基金の資金及び業務に関する経理を行う。使用される会計方式は、この協定に基づいて受領した様々な資金の出所、当該資金から生ずる資金及びこれらの資金の配分を特定し、及び記録することも可能とする。基金の帳簿については、合衆国ドルにより記載するものとし、このため、通貨間の換算については、各取引の時点において有効であり、かつ、銀行が使用する為替相場に基づいて行う。
第二項 報告
銀行の事務局は、この協定が効力を有する間、毎年、銀行の会計年度の終了後百八十日以内に拠出国委員会に対して次の情報を含む年次報告を提出する。
(a) 基金の資産及び負債の報告、基金に係る累積の資金の受領及び支出の報告並びに基金の資金の出所及び使用の報告(適当な注釈を付したもの)
(ii) 基金の事業計画、計画その他の業務の進捗状況及び成果に関する情報並びに基金に提出された申請の現状に関する情報
(iii) 第四次MIF設定協定第三条第三項(h)に規定する基準に基づく基金の業務の成果に関する情報
(b) (a)に規定する報告は、銀行が自己の業務において使用する会計原則又は拠出国委員会で承認された会計原則に従って準備されるものとし、銀行の財務諸表の監査のために銀行の総務会が指定する独立した公認会計士の事務所と同一のものの意見を付して提出される。当該独立した公認会計士の事務所の手数料については、基金の資金によって賄う。
(c) 銀行は、年次報告及び四半期ごとの報告(基金についての資金の受領、支出及び残高に関する情報を含むもの)を作成する。
(d) 拠出国委員会は、銀行又は(b)に規定する公認会計士の事務所に対し、基金の業務及び提出された監査報告に関する他の適当な情報を提供するよう求めることができる。
第六条 この協定の有効期間
第一項 効力発生
この協定は、第四次MIF設定協定が効力を生ずる日に効力を生ずる。
第二項 有効期間
(a) この協定は、第四次MIF設定協定が効力を有する間、効力を有する。この協定は、第四次MIF設定協定が終了する場合又は次項の規定に従ってこの協定が終了する場合にも、銀行が第四次MIF設定協定第六条第四項(a)の規定に基づいて基金の業務の終止又は勘定の決済に関連する義務を履行するまでの間、引き続き効力を有する。
(b) 銀行は、第四次MIF設定協定第五条第二項に規定する当初の有効期間の終了に先立ち、同項に定める期間を更新して基金の業務を延長することの適否につき拠出国委員会と協議する。
第三項 銀行による終了
銀行は、憲章第十条の規定に基づいて自己の業務を停止し、又は終了する場合には、この協定を終了させる。銀行は、この協定の義務を履行するに当たって憲章に違反しなければならなくなるような第四次MIF設定協定の改正が行われる場合には、この協定を終了させる。
第四項 基金の業務の終止
銀行は、第四次MIF設定協定の終了に当たり、資産の秩序ある換価、保全及び管理並びに債務の決済に付随する業務を除くほか、この協定に基づく全ての業務を停止する。銀行は、基金の関連する全ての債務を履行し、又は履行する用意を行った後、第四次MIF設定協定第五条第四項の規定に基づく拠出国委員会の指示に従って残余の資産を割り当て、又は分配する。
第七条 一般規定
第一項 基金の管理者としての銀行の契約書及び文書
銀行は、基金の資金を管理し、及び基金の業務を遂行するに当たって署名する契約書並びに基金に関連する他の全ての文書において、基金の管理者として行動していることを明示する。
第二項 銀行及び拠出国の責任
基金の資金によって行われる資金供与、投資その他の業務から生ずる収入、利益及び便益は、いかなる場合にも、銀行に便益を与えるものではあり得ない。基金の資金によって行われるいかなる資金供与、投資その他の業務も、拠出国に対する銀行の財政上の義務及び責任を伴わない。したがって、業務の結果生ずるいかなる損失又は欠損も、銀行が拠出国委員会の書面による指示を逸脱した場合又は銀行が自己の資金の管理について払う注意と同様の注意を払わなかった場合を除くほか、銀行に対する求償権を拠出国に与えるものではない。
第三項 この協定への参加
第四次MIF設定協定の付表Aに掲げられていない銀行の加盟国又は銀行の非加盟国は、いずれも、第四次MIF設定協定に参加した後、この協定に参加することができる。この協定への参加は、拠出国委員会が定める条件に従う。
第四項 改正
この協定は、銀行と拠出国委員会との間の合意によってのみ修正することができる。その改正に関する同委員会の決定は、拠出国の三分の二以上であって総投票権数の四分の三以上を代表するものによる議決で行う。この項の改正及び拠出国の財政上の義務その他の義務を伴う改正には、全ての拠出国の承認を必要とする。
第五項 紛争の解決
この協定の下で生ずる銀行と拠出国委員会との間の紛争であって協議によって解決することができないものは、附属書Aによる仲裁によって解決する。仲裁判断は、最終的なものとし、拠出国又は銀行によってそれぞれ自国の憲法上の手続又は憲章に従って実施される。
第六項 責任の限度
基金の業務において、銀行の支払責任は、基金の資金の額(基金の準備金がある場合には、基金の資金の額に当該準備金の額を加えた額)を限度とし、また、拠出国としての拠出責任は、第四次MIF設定協定に従って払込義務が生じている自国の拠出額の未払込部分を限度とする。
第七項 第四次MIF設定協定からの拠出国の脱退
第四次MIF設定協定からの脱退の通告を行った拠出国は、当該通告が第四次MIF設定協定第六条第四項(a)の規定に基づいて効力を生じた日に、この協定から脱退したものとみなす。銀行は、同項(b)の規定の適用を妨げることなく、当該脱退の通告を行った拠出国との間で債権及び債務を決済するための取極を締結する。ただし、拠出国委員会の承認を条件とする。
以上の証拠として、ひとしく正文である英語、フランス語、ポルトガル語及びスペイン語によりこの協定を作成した。この協定は、銀行に寄託する。銀行は、その認証謄本を第四次MIF設定協定の付表Aに掲げる拠出予定国に送付する。
二千二十四年三月十日にドミニカ共和国のプンタカナで作成した。
附属書A 仲裁手続
第一条 裁判所の構成
協定第七条第五項の規定に従って紛争を解決するための仲裁裁判所は、次のとおり任命される三人の仲裁人で構成する。仲裁人の一人は銀行が任命し、他の一人は拠出国委員会が任命し、また、第三の仲裁人(以下「裁判長」という。)は当事者間の直接の合意により又はそれぞれの仲裁人を通じて任命する。当事者若しくは仲裁人が裁判長について合意することができない場合又はいずれか一方の当事者が仲裁人を指名しない場合には、裁判長は、いずれかの当事者の要請により、米州機構の事務総長が任命する。任命された仲裁人又は裁判長のいずれかが任務を遂行することができない場合には、当該仲裁人は、裁判長が任命する。任命された仲裁人又は裁判長のいずれかが任務を遂行すること若しくは任務を遂行し続けることができない場合には、後任者は、前任者を任命する方法と同様の方法で任命する。後任者は、前任者と同一の任務及び能力を有する。
第二条 手続の開始
申立人は、紛争を仲裁に付するため、他方の当事者に対し、申立ての性質、自己が求める弁済又は補償及び自己が任命する仲裁人の氏名を明記した書面による通知を送付する。申立人による通知を受領した当該他方の当事者は、四十五日以内に、仲裁人として自己が任命する者の氏名を申立人に通知する。当該他方の当事者が申立人に対して通知を送付した後三十日以内に裁判長として行動する者について当事者が合意しない場合には、いずれの当事者も、米州機構の事務総長に対してその任命を要請することができる。
第三条 裁判所の開廷
仲裁裁判所は、アメリカ合衆国のワシントンにおいて裁判長が指定する日に最初の法廷を開くものとし、その後は、裁判所が自ら定める日に開廷する。
第四条 手続
(a) 裁判所は、紛争事項についてのみ審理する権限を有する。裁判所は、自己の手続(仲裁に関する著名な団体の手続によることができる。)を採択するものとし、必要と認める専門家を自己の発意により指名することができる。裁判所は、いかなる場合にも、当事者に対し口頭による陳述の機会を与える。
(b) 裁判所は、衡平及び善意に基づき、この協定に定める条件に従って、手続を進めるものとし、また、いずれかの当事者が出廷せず、又は自己の立場を表明しない場合においても仲裁判断を行う。
(c) 仲裁判断は、書面によるものとし、少なくとも二人の仲裁人による賛成投票で採択される。仲裁判断は、裁判所が特別のかつ予見できない事情によりその期間を延長することを決定する場合を除くほか、裁判長が任命された日からおおむね六十日以内に行われる。仲裁判断は、少なくとも二人の仲裁人が署名した文書により当事者に通知される。
第五条 費用
各仲裁人の報酬は、当該仲裁人を任命した当事者が支払うものとし、また、裁判長の報酬は、当事者が均等に支払う。当事者は、裁判所の最初の開廷に先立ち、相互の合意により仲裁の手続に参加すべきと認める他の者の報酬について合意する。裁判所は、その合意が適時に得られない場合には、当該他の者にとって状況に応じた妥当な補償を決定する。各当事者は、仲裁の手続における自己の費用を支払うものとするが、裁判所の費用については、当事者が均等に負担する。費用の分担又は支払の方法に関するいかなる疑義についても、裁判所が決定するものとし、その決定について上訴することはできない。この条の規定に従って拠出国委員会が支払うべき報酬又は費用は、この協定に従って管理される基金から支払われる。
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