その他令和8年2月16日

第四次多数国間投資基金を設定する協定

掲載日
令和8年2月16日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.8
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第四次多数国間投資基金を設定する協定

令和8年2月16日|p.5-8

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第三次MIF設定協定は、第三次MIF設定協定第五条第二項の規定に基づいて二千二十六年三月十二日まで有効期間が更新されたので、 掲出国及び有効期間多数国間投資基金を設定する協定(以下「この協定」という)の付表Aに掲げる 拠出予定国(以下「拠出予定国」という)は、ラテン・アメリカ及びカリブ地域において、開発上の 課題への対処、貧しくかつ弱い立場にある人々のための機会の促進、活発な経済成長の促進、気候変 動の緩和並びにジェンダーの平等及び多様性の推進に係る企業家による革新の不可欠の役割を認識し つつ、第三次MIFの資産及び債務を規律する第三次MIFに関する強化された価値の提案である第 四次多数国間投資基金(以下「第四次MIF」という)を米州開発銀行(以下「銀行」という)に設 定し、並びに第三次MIFの活動の継続を支援することを希望するので、 多数国間投資基金(以下「基金」という。)の持続可能性を強化するための資金源による資金調達の モデルが、銀行の純益の分配(以下「純益移転」という。)による拠出国の拠出の補充が可能となる一 層多様な資金調達の基盤を提供するために考案されており、及び基金は、第三者である組織からの資 金の調達を増加させるとともに、自ら生み出す収入を増大させる措置をとることができるので、 拠出予定国は、基金がこの協定に定める条件に従って銀行・米州投資公社(以下「IIC」という。) その他の参加者の業務を引き続き補完すること及び基金の管理が第四次多数国間投資基金の管理のた めの協定(以下「第四次MIF管理協定」という。)に従って銀行によって引き続き行われることを意 図しているので、 よって、拠出予定国は、ここに次のとおり協定する。
第一条 一般的な目的及び任務
第一項 一般的目的 第四次MIFの一般的目的は、銀行の域内開発途上加盟国及びカリブ開発銀行(以下「CDB」 という。)の開発途上加盟国において、開発上の課題に取り組む拡張性を備えた企業家による革新を 特定し、支援し、検証し、及び試行することに並びに貧しくかつ弱い立場にある人々のための機会の 創出、経済成長及び生産性の促進、気候変動への取組並びにジェンダーの平等及び多様性の推進に 努めることにより、民間部門を通じて持続可能で包摂的な開発を促進することである。
第二項 任務 第四次MIFは、その目的を達成するため、次の任務を有する。 (a) 貧しくかつ弱い立場にある人々のための機会の創出を目指し、域内における民間部門主導の革 新を特定し、検証し、促進し、及び支援すること。 (b) 繰返し及び規模の拡大を通じて、域内において高い効果を有する革新の採用を促進すること。 (c) 繰り返された革新が実効的であり、かつ、開発に相当な効果を与えることを確保するよう努め ること。 (d) 規模の拡大のために資金を調達し、及び参加者を関与させること。 (e) 知識の創造及び習得を促進すること。 (f) 実効性を高める手段として銀行及びIICと密接に連携して運営すること。 (g) 第四次MIFの活動の全ての範囲において、気候変動、環境並びにジェンダーの平等及び多様 性に係る課題に取り組むこと。 (h) 特定の目標及び測定可能な成果の設定を通じて開発に関する実効性を高めること。 (i) 長期的な財務の持続可能性を強化するという目的に沿って、自ら生み出す収入を増大させるこ とに努めること。 (j) 革新的な解決策の成否を検証する自己の権限に基づいてリスクの水準を採用すること。 (k) 域内における銀行、IICその他の参加者の業務を補完すること。 (l) 銀行及びIICとの相乗作用を強化すること。
第二条 基金への拠出
第一項 受諾書及び拠出証書 (a) 各拠出予定国は、この協定の批准、受諾又は承認の後、合理的にできる限り速やかに、この協 定を批准し、受諾し、又は承認したことを示す文書(以下「受諾書」という。)を銀行に寄託し、 同時に又はその後できる限り速やかに、この協定の付表A(以下「付表A」という。)において国
名に対応して掲げる額を基金に払い込むことに同意する旨の文書(以下「拠出証書」という。)を 銀行に寄託する(このような拠出は、以下「付表Aに係る拠出」という。)。これにより、拠出予 定国は、この協定の下での拠出国となる。 (b) 各拠出国は、拠出証書に記載するところに従い、自国の付表Aに係る拠出を四回の均等年賦に より基金に払い込む(以下「無条件拠出」という。)。最初の分割払の額については、第五条第一 項の規定に基づいてこの協定が効力を生ずる日(以下「この協定の効力発生の日」という。)の後 六十日以内に払込みを行う。各拠出国は、第二回、第三回及び第四回の分割払の額については、 この協定の効力発生の日からそれぞれ一年、二年及び三年を経過する日以降六十日以内に払込み を行う。拠出国は、期日よりも前に払込みを行うことができる。この協定の効力発生日の日の後六 十日を経過した後に拠出証書を寄託した拠出国は、最初の分割払の額及びその後の分割払の額で あって支払期限が到来したものの払込みを当該拠出証書の寄託の後六十日以内に行う。 (c) 無条件拠出に関する(b)の規定にかかわらず、拠出国は、例外的な場合として、全ての分割払の 額の払込みについて予算措置が講じられることを条件とし、及び各分割払の全額を(b)に定める払 込日までに払い込むために必要な予算措置を講ずるよう努めることを約束する旨を拠出証書に記 載することができる(以下「条件付拠出」という。)。当該払込日の後に支払期限が到来した分割 払の額の払込みについては、必要な予算措置が講じられた後三十日以内に行う。 (d) 拠出国委員会は、拠出国の三分の二以上であって総投票権数の四分の三以上を代表するものに よる議決により、同委員会が定める条件に従い、借入国である拠出国又は第一次MIFに拠出し た拠出国(以下「原加盟拠出国」という。)による拠出(当初の付表Aに係る拠出又は純益移転に 追加されるもの。以下「個別的追加拠出」という。)を基金が受け入れることについて、承認する ことができる。拠出国は、個別的追加拠出において、原則として、(b)の規定に従って払込みを行 うことができる。拠出国は、適当な場合には、例外的に、新規拠出が(c)に定める条件付拠出であ る旨を個別的追加拠出に関する拠出証書に記載することができる。 (e) この協定の効力発生の日から三年以内に受諾書及び付表Aに係る拠出に対する拠出証書が寄託 されない場合には、銀行の書記は、関連する拠出国又は拠出予定国に対し、その通告の日から十 二箇月以内に寄託を行うべき旨の通告を行う。当該通告に定める期間内に受諾書及び拠出証書が 寄託されない場合には、拠出国委員会は、(f) に規定するところ、拠出国であって、付表Aに係る 拠出の関連する部分を補うことに参加することを選択するものからの新規拠出(以下「代替拠出」 という。)を確保するための手続を開始する。同委員会は、特別な、かつ、十分に正当と認める場 合には、例外的に、このような付表Aに係る拠出の代替の一時的な免除を承認することができる。 自国の受諾書及び拠出証書を寄託していない又は自国の付表Aに係る拠出の払込みを滞納してい る拠出国又は拠出予定国は、代替拠出を行う資格を有さない。 (f) 借入国による付表Aに係る拠出は、借入国である拠出国によってのみ代替することができる。 ただし、原加盟拠出国は、借入国である拠出国による代替拠出が存在しない場合又は付表Aに係 る拠出の関連する部分を補うには不十分な場合には、不足を補うために代替拠出を行うことがで きる。非借入国による付表Aに係る拠出は、非借入国である原加盟拠出国によってのみ代替する ことができる。ただし、いずれの原加盟拠出国も、非借入国である原加盟拠出国による代替拠出 が存在しない場合又は付表Aに係る拠出の部分を補うには不十分な場合には、不足を補うために代替拠出を行うことができる。予定される代替拠出の額の合計が、付表Aに係る拠出の 関連する部分を超える場合には、代替の対象となる付表Aに係る拠出の関連する部分は、関連す る拠出国の(e)に規定される代替拠出の額に比例して割り当てられる。関連する拠出国による全ての代 替拠出は、(e)に規定する十二箇月の期間又は拠出国委員会が決定する他の期間の後百八十日以内 に決定すべきである。拠出国は、適当な場合には、例外的に、代替拠出が(c)に定める条件付拠出 である旨を代替拠出に関する拠出証書に記載することができる。同委員会は、(e)及びこの(f)に定 める手続を実施するために必要な承認又は決定を行う権限を有する。
(g) 附表Aに係る拠出の払込みは、当該払込みに先立つ第三次IMFに対する残余の拠出(以下「第三次IMF残余拠出」という。)の払込みを条件とする。
(h) 第四条第四項(b)の規定による投票権数の計算に当たり、この協定の効力発生の日以降に払い込む第三次IMF残余拠出部分は考慮しない。
(i) 拠出国委員会は、付表Aに係る拠出の払込み予定及び基金の業務に照らして適当と認める時に、その資金が十分であるかどうかを検討することができるものとし、望ましいと認める場合には、銀行及びIICの総務会と協議の上、同委員会が決定する条件に従い、拠出国の三分の二以上であって総投票権数の四分の三以上を代表するものによる議決により、及び付表Aに係る拠出の額を決定するために承認された拠出誓約の手続に従い、参加することを選択する拠出国からの新規拠出を伴う拠出の一般的増加(以下「一般的追加拠出」という。)を承認することができる。ただし、その拠出誓約の手続を逸脱する場合には、同委員会の承認を必要とすることを条件とする。
第二項 適時の払込みを奨励する措置
(a) この協定の効力発生の日から一年以内に付表Aに係る拠出の全額を払い込む拠出国は、その払込額につき、付表Aに係る拠出の総額の五パーセント分を減額することができる。この協定の効力発生の日から二年以内に総額が受領された場合に、そのような減額は三パーセント分とする。第四条第四項(b)の規定による投票権数の計算に当たり、そのような期日より前の払込みが行われた場合には、投票権数は、前項(b)に規定する各年賦の支払期日に本来払い込まれるべき額に基づいて計算される。 (b) 拠出国は、この協定の効力発生の日から二年を経過する日までに、支払期限が到来した自国の付表Aに係る拠出の一部でも払い込んでいない場合には、拠出国委員会の会合において、一時的に自国の代表に個別の発言者又は国集団の発言者(第四条第三項(b)の規定に基づくもの)としての役割を果たさせることができない。この場合には、銀行の書記は、拠出国に対し、後の同委員会の会合においてどの拠出国がこの措置の対象となるかを示す通告を行う。保留している払込みが全て行われた場合には、当該措置は、銀行の書記の通告によって解除される。この措置の対象となる拠出国が国集団の一部であり、かつ、この措置がないとしたならば発言者の役割を果たしたであろう場合には、当該発言者の役割は、当該措置が解除されるまで当該国集団の他の拠出国によって果たされる。拠出国は、この措置の対象となる場合においても、拠出国としての他の全ての権利(投票する権利、情報を受領する権利、会合に出席する権利(発言権を除く。)及び関連する拠出国が要請する場合は同委員会の各会合の議事録に添付される個別の書面による陳述を提出する権利を含む。)を保持する。この措置は、関連する拠出国が自国の受諾書及び拠出証書を寄託したかどうかにかかわらず、適用される。
(c) 第四条第四項の規定による投票権数の計算に当たり、適時に払い込まれない付表Aに係る拠出については、この協定の効力発生の日から二年を経過する日の後は〇・七〇が適用される。この調整係数は、適時に払い込まれない付表Aに係る拠出の額に適用され、このような調整係数の適用の結果得られた額は、この協定の有効期間中、関連する拠出国の投票権数の計算に当たり考慮する。適時に払い込まれた付表Aに係る拠出は、調整係数の対象とならず、投票権数の計算に当たりその額面で考慮する。この調整係数の適用は、関連する拠出国が受諾書及び拠出証書を寄託した時期にかかわらず、この協定に定める払込みの予定に基づく。
(d) この協定の効力発生の日から二年を経過する日以降、第四次IMFの資金による払戻し不要な資金供与(域内業務を目的とするものを含む)は、保留している付表Aに係る拠出がない拠出国に対してのみ承認される。この制限は、拠出国委員会の定めるところにより、(i)域内の利益に係る知識の創出のための業務又は(ii)ぜい弱な国における業務には適用されない。この措置は、関連する拠出国が自国の受諾書及び拠出証書を寄託したかどうかにかかわらず、適用される。
第三項 払込み
(a) この条の規定に基づく払込みは、自由交換可能通貨若しくは特別引出権(SDR)の構成通貨又は譲渡禁止かつ無利子の約束手形(類似の証券を含む)(自由交換可能通貨又はSDRの構成通貨で表示され、四回の分割払の額の支払期日を満たすよう要求に応じて払い込まれるもの)によって行う(以下「払込拠出」という)。自由交換可能通貨による基金への払込みであって拠出国の信託基金から移転されるものは、その移転が実施された時に、当該拠出国が払い込むべき額について行われたものとみなす。
(b) (a)に規定する払込みは、銀行がその目的のために特に設けた勘定に対して行う。(a)に規定する約束手形又は類似の証券は、銀行が決定するところに従い、当該勘定又は銀行に寄託する。合衆国ドル以外の交換可能な通貨で払込みを行う各拠出国が払い込むべき額を決定するため、付表Aにおいて国名に対応して掲げる合衆国ドルの額については、当該拠出国の払込通貨についての国際通貨基金代表為替相場(二千二十三年十二月三十一日に終了した六箇月の期間における毎日の当該為替相場を平均することによって計算されたもの)により、当該払込通貨に換算する。
第三条 基金の業務 第一項 総則
基金は、銀行及びIICと連携しつつも別個の役割を有するものとし、拠出国委員会の指示するところに従って、銀行及びIICの活動を補完し、及び支援すべきである。基金は、その目的を達成するため、適当な場合には、銀行及びIICの戦略及び政策並びに個別の国に対する銀行の計画を参考とする。
第二項 業務
基金は、その目的を達成するため、贈与、貸付け、保証、株式に準ずるもの及び株式若しくはこれらの組合せの形態によって資金を供与し、又は基金がその目的を達成するために必要とする他の資金上の手段を供与する。基金の業務計画における償還の水準については、拠出国委員会が決定し、かつ、承認される払戻し不要な資金供与の総額については、いずれの年においても、強化された財務の持続可能性の目標に沿った形で、その年に承認される払戻しを要する資金供与の総額を超えないものとする。基金は、また、助言(有料の助言を含む)を与えることができる。資金供与及び助言については、基金の目的を促進する業務を支援するため、民間部門の団体及び政府機関、準国家組織、非政府機関その他の者に対して行うことができる。
第三項 基金の業務に関する原則
(a) 基金からの資金供与については、この協定に定める条件であって、米州開発銀行を設立する協定(以下「憲章」という)第三条、第四条及び第六条に定める規則並びに適当な場合には銀行及びIICの業務に適用する銀行及びIICの政策に適合するものに従って行う。銀行及びCDBの全ての域内開発途上加盟国は、銀行からの資金供与の受益国となる資格を有する場合に基金からの資金供与の受益国となる資格を潜在的に有するものとする。 (b) 基金は、業務に係る経費を実施機関と分担するとの慣行、適当な見返資金を奨励するとの慣行及び民間部門の活動を阻害しないという原則を遵守するとの慣行を維持する。 (c) 拠出国委員会は、贈与資金の供与の決定に当たり、第四次IMFのために定められた権限に対する個別の加盟国の約束、貧しくかつ弱い立場にある人々のための機会を創出する可能性、気候変動、ジェンダーの平等及び多様性の促進並びに基金の活動の基本原則の実施について特別の注意を払う。 (d) CDBの加盟国であって銀行の加盟国でないものの領域内における資金供与については、CDBと協議及び合意の上又はCDBを通じて、かつ、拠出国委員会が決定する条件であってこの項の原則に適合するものの下で行う。 (e) 基金の資金については、当該資金が使用可能となる日前に負担することとなった事業費用を賄い、又は支払うために使用してはならない。
(f) 贈与については、適当な場合には、支出された資金の回収もあり得べきものとして使用可能なものとすることができる。
(g) 基金は、銀行の域内開発途上加盟国が反対する場合には、当該加盟国の領域内における事業に対する資金供与を行うために使用されてはならない。
(h) 基金は、特定の目標を持ち、及び測定可能な成果を伴う形で業務を行う。基金の業務が及ぼす開発への効果については、第一条に定める基金の目的及び任務を考慮し、並びに次の観点からの最良の慣行を反映する成果の枠組みに基づいて、測定を行う。 (i) 事業計画レベル及び資金レベルの成果及び効果の測定 基金の効率性、革新の程度並びに革新、教訓及び知識の拡大における成功 (ii) 事業計画レベル及びポートフォリオの成果及び効果を評価する枠組み並びに測定及び評価のための適当な手段
(iii) 成果の公表
(i) 基金の業務は、貧困及びぜい弱性に対処し、ジェンダーの平等及び多様性又は気候及び環境に係る目標を支援し、並びにこれらの目標に対応する業務の対象を採用することを目的として、特定の成果を達成すること及び域内全体において効果を一層拡大することに寄与することを目指す。同様に、基金の業務は、利益を得るべき人々のために、新たな若しくは一層質の高い雇用の創出、金融サービスの拡張又はより良い技術及び気候に対する一層の強靱性を通じて、質の高い不可欠なサービス、教育及び健康へのより良いアクセス等の利益を生み出すことを目指す。また、基金の業務は、利益を得るべき企業のために、例えば企業の生産性、業務の実績及び気候変動に対する強靱性を向上させることにより、零細企業及び中小企業並びに新規創業の区分に該当する企業に利益を与えることを目指す。さらに、基金の業務は、規模が拡大されるべき事業のために、その効果の範囲を拡大することを目指す。
(j) 基金の業務は、効率性及び開発への効果を最大にするために計画され、及び実施される。拠出国委員会は、事業計画の準備及び実施のために現地機関と連携することを承認することができる。
第四条 拠出国委員会
第一項 構成 各拠出国は、拠出国委員会の会合に参加し、及びその会合における代表者を任命することができる。
第二項 責任 拠出国委員会は、高い水準の戦略的指導、業務の指揮及び基金に係る全ての事項にわたる包括的な監督の提供並びに基金の業務に関する提案の承認について責任を有するものとし、また、第一条第二項に定める基金の任務に基づき、開発上の高い利益、効率性、革新及び効果を伴う業務を通じて、基金の比較優位を最大にするよう努める。同委員会は、基金の任務に基づく業務について検討するものとし、また、当該任務に基づかない業務について検討することを拒否し、又は当該業務を段階的に廃止する。同委員会は、その責任を果たすに当たり、効率性の確保に努め、及び戦略的事項を重視する。このことは、拠出国が定める基準に従って特定の業務の承認のための権限を委任することを含み得る。
第三項 会合 (a) 拠出国委員会は、基金の業務上の必要に応じ、銀行の主たる事務所で会合する。銀行の書記(同委員会の書記を務めるものとする。)又は同委員会のいずれかの代表者も、会合を招集することができる。同委員会は、必要に応じ、その組織並びに運営及び手続に関する規則を決定する。同委員会のいかなる会合においても、過半数の代表者であって拠出国の総投票権数の四分の三以上を代表するものが出席していなければならない。拠出予定国は、オブザーバーとして同委員会の会合に出席することができる。
(b) 借入国である拠出国のうち基金における投票権数の上位三箇国は、それぞれ、拠出国委員会の会合のために一人の個別の発言者を指名することができる。同様に、非借入国である拠出国のうち基金における投票権数の上位三箇国は、それぞれ、同委員会の会合のために一人の個別の発言者を指名することができる。これら六人の個別の発言者の指名に当たり、二人以上の拠出国が同一の投票権数を有する場合において、該当するときは、当該拠出国の第一次MIF、第二次MIF及び第三次MIFへの拠出の合計額を考慮する。その他の拠出国は、同委員会の会合のために最大七までの国集団をそれぞれ代表する発言者を指名することができる。国集団の一部でありその代表者が国集団の発言者として指名されていない拠出国は、同委員会の会合において取り扱われるあらゆる事項について、個別の書面による陳述を提出することができるものとし、当該陳述は、関連する拠出国が要請する場合には個別の議事録に添付される。発言者でない代表者は、会合に出席し、及び会合において例外的に口頭による陳述を行うことができる。全ての事項についての投票は、次項の規定に基づく投票権数に従い、個別の拠出国によって行われる。国集団の設定は、拠出国間の共同の努力によるものであり、借入国である拠出国及び非借入国である拠出国の双方並びに比較的拠出の割合が大きい拠出国及び当該割合が小さい拠出国が均衡のとれた形で代表されることを重視するものとする。
(c) 拠出国委員会は、この協定の効力発生の日に、(b)に定める個別の及び国集団の発言者によって編成される。個別の発言者の指名に当たり、投票権数は、次項に定める方式を用いて計算される。ただし、[B]の定義は付表Aに係る拠出の総額の四分の一の額と了解するものとし、[C]の定義は予想される純益移転の総額の七分の一の額と了解するものとする。この場合において、全ての第三次MIF残余拠出を払い込んだ拠出国のみが、個別の又は国集団の発言者を指名する資格を有する。同委員会は、この協定の効力発生の日から三年を経過する日に、次のとおり再編成される。個別の発言者の指名に当たり、投票権数は、次項に定める方式を用いて計算される。ただし、[B]の定義は受諾書が寄託された付表Aに係る拠出の総額と了解するものとし、[C]の定義は当該日の時点で既に行われた純益移転の額と了解するものとする。同委員会は、この協定の効力発生の日から六年を経過する日に、次のとおり再編成される。個別の発言者の指名に当たり、投票権数は、次項に定める方式を用いて計算される。ただし、[B]の定義は払込みの付表Aに係る拠出の額と了解するものとし、[C]の定義は行われた純益移転の額と了解するものとする。
第四項 投票
(a) 拠出国委員会は、コンセンサス方式により決定を行うよう努める。合理的な努力を払ったにもかかわらずコンセンサス方式により決定を行うことができない場合には、同委員会は、この協定に別段の定めがあるときを除くほか、総投票権数の三分の二以上の多数による議決で決定を行う。 (b)(i) 各拠出国の投票権数の割合は、次に掲げる(A)の額に(B)の額及び(C)の額を加えた額を、第三次MIF設定協定の終了の日における第三次MIFの推定基金残高と正味現在価値との合計額に払込みの付表Aに係る拠出の総額及び行われた純益移転の額を加えた額で除して得たものとする。 (A) 第三次MIF設定協定の終了の日における第三次MIFの推定基金残高と正味現在価値との合計額に当該拠出国の第三次MIFの投票権数の割合(ii)に定めるもの) を乗じた額 (B) 行われた純益移転の総額に当該拠出国に係る比例配分された持分の割合を乗じた額 (C) 行われた純益移転の総額に当該拠出国に係る比例配分された持分の割合を乗じた額 (ii) 第三次MIFの投票権数の割合は、拠出国の第一次MIF及び第二次MIFへの拠出の額の割合に一億三千六十万合衆国ドルを乗じた額と、当該拠出国の第三次MIFへの払込みの拠出の額との合計額を、第三次MIF設定協定の終了の日における全ての拠出国による第三次MIFへの払込みの拠出の総額に一億三千六十万合衆国ドルを加えた額で除した割合とする。 (iii) 投票権数は、この協定の効力発生の日から四半期ごとに調整される。 (iv) 投票権数は、該当する場合には、第二条第二項(c)の規定に従って調整係数の対象となる。
第五項 報告及び評価
第四次MIF管理協定第五条第二項(a)の規定に従って提出される年次報告は、拠出国委員会が承認した時に銀行の理事会に送付される。同委員会は、この協定の効力発生の日から四年を経過する日までに、及びその後は少なくとも五年ごとに、この協定の目的及び任務に照らして基金の成果を検討するために、基金の資金を用いて、銀行の評価監査事務局又は同委員会が適当と認める場合には他の評価者による独立した評価が行われるよう要請することができる。この評価には、関連性、実効性、効率性、革新、持続可能性、補完性等の側面に関する基準及び指標に基づいて行われる事業計画群の成果の評価並びに同委員会が承認した勧告の実施に係る進捗状況が常に含まれる。拠出国は、評価が行われた後の次の銀行の総務会の年次会合までに、このような独立した評価について審議するために会合する。
第一項 効力発生
第五条 この協定の有効期間
この協定は、付表Aに掲げる第四次MIFに対する新規拠出の総額の少なくとも六十パーセントを代表する拠出予定国が受諾書及び拠出証書を寄託した日に効力を生ずる。これにより、第三次MIF設定協定は、この協定として再度表明されるものとし、第三次MIFの全ての資産及び債務は、第四次MIFによって規律される。
第二項 この協定の有効期間
この協定は、この協定の効力発生の日から七年の間効力を有するものとし、その有効期間を追加的に七年までの間更新することができる。拠出国委員会は、当初の有効期間又は更新期間の終了に先立ち、その期間を更新して基金の業務を延長することの適否につき銀行と協議する。その際、同委員会は、拠出国の三分の二以上であって総投票権数の四分の三以上を代表するものによる議決により、合意された更新期間につきこの協定を延長することができる。この協定の有効期間の更新は、純益移転の予定期間を延長するものではない。
第三項 銀行又は拠出国委員会による終了
この協定は、銀行が憲章第十条の規定に基づいて自己の業務を停止し、又は終了する場合には、終了する。この協定は、銀行が第四次MIF管理協定第六条第三項の規定に基づいて第四次MIF管理協定を終了する場合にも、終了する。拠出国委員会は、拠出国の三分の二以上であって総投票権数の四分の三以上を代表するものによる議決により、いつでもこの協定の終了を決定することができる。
第四項 基金の資産の分配
拠出国委員会は、この協定の終了に当たり、銀行に対し、基金の全ての債務を履行し、又は履行する用意を行った後に資産を拠出国に分配するよう指示することができる。残余の資産の分配は、前条第四項の規定に基づく各拠出国の投票権数の割合に比例して行われる。約束手形又は類似の証券の未償還残高は、当該約束手形又は類似の証券による支払が基金の債務を履行するために必要とされない範囲で、取り消される。上記のほか、同委員会は、銀行の総務会と協議の上、基金の目的に適合する別の目的のために、資産を再配分することを決定することができる。
第六条 一般規定 第一項 新たな拠出国のこの協定への参加
(a) 付表Aに掲げられていないいずれの銀行の加盟国も、この協定に参加することができる。このような国は、(i)拠出国委員会によって承認される額、期日及び条件(その承認に関する同委員会の決定は、拠出国の三分の二以上であって総投票権数の四分の三以上を代表するものによる議決で行う。)で受託書及び拠出証書を寄託すること又は(ii)純益移転に関連するこの協定への参加の書簡を寄託することにより、この協定に参加し、及び拠出国となることができる。 (b) 銀行の非加盟国によるこの協定への参加は、拠出国委員会が定めることができるその他の条件(同委員会への参加及び代表者の任命に関するものを含むが、これらに限定されない。)に従う。
第二項 改正
(a) 拠出国委員会は、この協定を改正することができる。その改正に関する同委員会の決定は、拠出国の三分の二以上であって総投票権数の四分の三以上を代表するものによる議決で行う。この項の改正、拠出国の責任の限度に関する次項の改正、拠出国の財政上の義務その他の義務を増大させる改正又は前条第三項の改正には、全ての拠出国の承認を必要とする。 (b) (a)の規定にかかわらず、この協定に基づく拠出国の既存の義務を増大させる改正又は拠出国の新たな義務を伴う改正は、書面により銀行に対してその受諾を通告した各拠出国について効力を生ずる。
第三項 責任の限度
基金の業務において、銀行の支払責任は、基金の資金の額(基金の準備金がある場合には、基金の資金の額に当該準備金の額を加えた額)を限度とし、また、拠出国としての拠出責任は、払込義務が生じている自国の拠出額の未払込部分を限度とする。
第四項 脱退
(a) いずれの拠出国も、条件付拠出又は無条件拠出に基づく全ての払込みを行った後、銀行の主たる事務所に対して書面による自国の脱退の意思の通告を送付することにより、この協定から脱退することができる。その脱退は、当該通告に明記する日に最終的に効力を生ずるが、当該脱退の効力発生は、いかなる場合にも、当該通告が銀行に送付されてから少なくとも六箇月後でなければならず、もっとも、拠出国は、脱退が最終的に効力を生ずる前は、いつでも、書面により銀行に対して脱退の意思の通告を取り消すことを通告することができる。 (b) 拠出国は、この協定から脱退した場合においても、その脱退の通告が効力を生ずる日前に有効であったこの協定に基づく当該拠出国の全ての義務について引き続き責任を負う。 (c) 第四次MIF管理協定第七条第七項の規定に基づき債権及び債務を決済するための銀行と拠出国との間の取極の締結は、拠出国委員会の承認を条件とする。
第五項 付表Aの拠出国
この協定の他の規定にかかわらず、付表Aに掲げる全ての国は、この協定の効力発生の日に直ちにこの協定に基づいて拠出国に与えられる待遇を享受する。 以上の証拠として、ひとしく正文である英語、フランス語、ポルトガル語及びスペイン語によりこの協定を作成した。この協定は、銀行に寄託する。銀行は、その認証謄本をこの協定の付表Aに掲げる拠出予定国に送付する。 二千二十四年三月十日にドミニカ共和国のプンタカナで作成した。
国名拠出額の合衆国ドル相当額(注2)
アルゼンチン一二、四五〇、五九二・八九(*)
バハマ二、〇七五、〇九八・八一
バルバドス二、〇七五、〇九八・八一
ベリーズ六九一、六九九・六〇(*)
ボリビア二、〇七五、〇九八・八一(*)
ブラジル一二、四五〇、五九二・八九(*)
カナダ一二、二一八、一二四・四四
付表A(*) 第四次多数国間投資基金に対する拠出予定国の拠出割当額(注1) 注1 この協定の定めるところにより、付表Aは、第三次MIF設定協定に参加しており、かつ、第六条第五項の規定に基づいて拠出国としての地位を維持する拠出国を含む。 ** 追加の拠出誓約がこの協定の効力発生の日前に行われる場合(文書AB-一三九九号及び第CI/AB-一六八五号の附属書一による。)又は個別的追加拠出がこの協定の効力発生の日後に行われる場合(第二条第一項(d)の規定による。)には、付表Aは、これらの追加の拠出に係る誓約が反映されるよう更新され、この協定の効力発生の日後に参考のため拠出国委員会並びに銀行及びIICの総務会に配布される。この場合には、更新されたものを付表Aの最新版とみなす。
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第四次多数国間投資基金を設定する協定 - 第5頁
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