会社公告令和8年2月16日

特別清算協定認可(株式会社century)

掲載日
令和8年2月16日
号種
本紙
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
会社名株式会社century
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社century)

令和8年2月16日|p.18

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令和7年(ヒ)第2090号 東京都新宿区西新宿6丁目11番3号Dタワー 西新宿10階 清算株式会社 株式会社century 代表清算人 水原 祥吾 1 決定年月日 令和8年1月29日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、別紙協定債権者一覧記載 の各協定債権者(以下「各協定債権者」とい う。)に対し、本協定の認可の決定が確定した 日から1か月以内に、換価代金総額から特別 清算手続に必要な費用等を控除した残額を、 各協定債権額に応じて按分して弁済する。な お各協定債権のうち特別清算開始決定日以後 の利息債権及び遅延損害金請求権については 本協定認可決定確定時に全額免除する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を 受けたときは、清算株式会社に対し、各協定 債権額から各弁済額を控除した残額につき、 その債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財 産が発見されたときは、清算株式会社は、こ れを速やかに換価し、各協定債権者に対し、 換価代金から必要な費用を控除した残額を各 協定債権額の割合に応じて弁済する。この場 合においては、各協定債権者が前項の規定に より行った免除は、新たにされた弁済の限度 で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
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特別清算協定認可(株式会社century) - 第18頁
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