| 4 | 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第六項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 5 | 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 第四条の二第二項から第五項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 4 | 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 5 | 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
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| 第四条の二第二項から第四項まで並びに第五条第一項及び第二項 | 事業所管大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
| 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項 | 事業を所管する大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項に規定する主務大臣 |
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