府省令令和7年2月14日

人事院規則の一部を改正する規則(号外第30号)

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号号外第30号
省庁人事院

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人事院規則の一部を改正する規則(号外第30号)

令和7年2月14日|p.4

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令和7年2月14日金曜日官報(号外第30号)4
21
2各省各庁の長は、-
人々
11
11
2各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、職員に対して、当該職員が四十歳に達した
10
10
11
14
14
職職
100
か、
二歳
11
月{
11
Jo
16
199
10
1日
11
1.4
日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項に規定するk
Re
11
10
10
15
17
13
10
T
項項
17
規規
19
る.
事院が定める事項を知らせなければならない
14
14
(勤務環境の整備に関する措置)
11
10
第十五条各省各庁の長は0.0介護両立支援制度等の請求等が円
17
11
10
第十五条各省各庁の長は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次
1
1
かが
11
消費
17
..
n
70
+
37
17
11
13
た.
次(
に掲げる措置を講じなければならな11
一職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
二介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
三その他人事院が定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
21
2人事院は、各省各庁の長が前項の規定により実施する同項第一号の研修の調整及び指導に当
たるとともに、、自ら実施することが適当と認められる介護両立支援制度等に係る研修について
計画を立て、その実施に努めるものとする。
第四章雑則
(削る)
第十六条(略)
(新設)
(新設)
(雑則)
第十四条(略)
10則
(施行期日)
第一条この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条この規則の施行の目以後の口を経過勤務制限間船目とするこの規則による改正法の規則一〇-第九条の規定による請求二一歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うも
のに、限る。)を行おうとする職員は、この規則の施行の日前においても、同条及び同規則第十一条第一項の規定の例により、当該請求を行うことができる。
(人事院規則一-三四の一部改正)
第三条人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分又は破線で囲んだ部分のように改める。
政政
別表人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)
一・二(略)
三研修及び能率
確認等)の制限並びに意向(略)人事管理文書の区分
確認等)の制限並びに意向人事管理文書の区分人事管理文書の区分
の制限並びに意向(育児又は介護を{行う職員の早出遅出勤務並びに深夜{勤務及び超過勤務{の制限並びに意向人事管理文書の区分
(育児又は介護を{行う職員の早出遅出勤務並びに深夜{勤務及び超過勤務{人事管理文書の区分
(育児又は介護を{行う職員の早出遅出勤務並びに深夜{勤務及び超過勤務{の制限並びに意向人事管理文書の区分
(育児又は介護を{行う職員の早出遅出勤務並びに深夜{勤務及び超過勤務{の制限並びに意向人事管理文書の区分
(育児又は介護を{行う職員の早出遅出勤務並びに深夜{勤務及び超過勤務{の制限並びに意向人事管理文書の区分
行う職員の早出遅出勤務並びに深夜{勤務及び超過勤務{の制限並びに意向人事管理文書の区分
第八条第三項又は第第十一二条第三項(これらの規定を第十三条にお1110準用する場合を含む。)の届出の文書
第八条第三項又は第第十一二条第三項(これらの規定を第十三条にお1110準用する場合を含む。)の届出の文書
第八条第三項又は第第十一二条第三項(これらの規定を第十三条にお1110準用する場合を含む。)の届出の文書人事管理文書の例
深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届(略)人事管理文書の例
(略)人事管理文書の例
深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届人事管理文書の例
深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届
人事管理文書の例
人事管理文書の例
人事管理文書の例
(略)三年
保存期間
保存期間
廃棄
(略)保存期間満了時の措置
保存期間満了時の措置
政政
正一
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置 (第三条、 第四条関係)
一・二 (略)
三研修及び能率
人事管理文書の区分
人事管理文書の例{
保存期間
(略)
(略)
(略)
(略)
規)則一〇-一一
(略)
(略)
三年
(育児又は介護を
第八条第三項又は
深夜勤務の制限に
行う職員の早出遅
第第十一二条第三項
係る育児又は介護
出勤務並びに深夜{
(これらの規定を
の状況変更届
勤務及び超過勤務
第十三条におい.10
勤{
超過勤務の制限に
の制限)
準用する場合を含
係る育児又は介護
(護
む。)の届出の文書
の状況変更届
保存期間満了
時の措置
(略)
廃棄
読み込み中...
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