(小樽船舶通航信号所に関する告示の一部改正)
第一条 小樽船舶通航信号所に関する告示(平成二十年海上保安庁告示第百七十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 通報事項一・二(略) | 改正後 | 通報事項一・二(略) | 改正前 |
| 三襟裳岬における風向、風速、気圧及び波高、釧路埼、納沙布岬、大間崎、恵山岬、松前、青苗岬、神威岬、焼尻島及び金田ノ岬における風向、風速及び気圧並びに尻屋埼、苫小牧、十勝大津、能取岬、鱸作埼、龍飛埼、松前小島、弁慶岬及び天売島における風向及び風速四~六(略) | | 三襟裳岬及び神威岬における風向、風速、気圧及び波高、釧路埼、納沙布岬、大間埼、恵山岬、松前、青苗岬、焼尻島及び金田ノ岬における風向、風速及び気圧、龍飛埼における風向、風速及び波高並びに尻屋埼、苫小牧、十勝大津、能取岬、鱸作埼、松前小島、弁慶岬及び天売島における風向及び風速四~六(略) | |
(塩釜船舶通航信号所に関する告示の一部改正)
第三条 塩釜船舶通航信号所に関する告示(平成二十年海上保安庁告示第百七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 通報事項一・二(略) | 改正後 | 通報事項一・二(略) | 改正前 |
| 三塩屋埼、鮭ケ埼、鮫角、弾埼、飛島、入道埼及び大間埼における風向、風速及び気圧並びに磯埼、濤波岐埼、久慈牛島、尻屋埼、鱸作埼及び龍飛埼における風向及び風速四~六(略) | | 三塩屋埼、鮭ケ埼、鮫角、弾埼、飛島、入道埼及び大間埼における風向、風速及び気圧、龍飛埼における風向、風速及び波高並びに磯埼、金華山、久慈牛島、尻屋埼及び鱸作埼における風向及び風速四~六(略) | |
附則
この告示は、令和八年三月二日から施行する。ただし、第一条中船舶気象通報規程第二条の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。