告示令和8年2月10日

健康保持増進のための指針公示第12号(労働安全衛生法に基づく指針改正)

掲載日
令和8年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

健康保持増進のための指針公示第12号(労働安全衛生法に基づく指針改正)

令和8年2月10日|p.7

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づく健康保持増進のための指針に関する公示 健康保持増進のための指針公示第12号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。 令和8年2月10日 厚生労働大臣 上野賢一郎
1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件
2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき公表する、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)について、高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を定めることに伴い、所要の改正を行うものである。
3 適用日 令和8年4月1日
4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において閲覧に供する。
読み込み中...
健康保持増進のための指針公示第12号(労働安全衛生法に基づく指針改正) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示