告示令和8年2月10日

防衛省告示第三百十八号(自衛隊の使用する銃器の信号弾等の告示)

掲載日
令和8年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

自衛隊の使用する銃器の信号弾等の告示

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名自衛隊の使用する銃器の信号弾等の告示

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防衛省告示第三百十八号(自衛隊の使用する銃器の信号弾等の告示)

令和8年2月10日|p.6

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○防衛省告示第三百十八号
自衛隊の使用する銃器の信号弾その他やむを得ないもの告示する。
令和八年一月十日 防衛大臣 小泉進次郎 信号符字 番号 名称 付与年月日 LSM 三〇八 かさぎ 令和七年十一月十六日 LSM 一一一 そしろ 令和七年十一月二十一日
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防衛省告示第三百十八号(自衛隊の使用する銃器の信号弾等の告示) - 第6頁
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