2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び世羅町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県安芸高田市八千代町土師字仮谷一二〇四三の一
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第百五十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道北部系群、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正
後 まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
~二 (略)
| 三 指定施業要件 |
| (一) 立木の伐採の方法 |
| 1 次の森林については、主伐は、択伐によ |
| る。 |
| 字仮谷一二〇四三の一(次の図に示す部 |
| 分に限る。) |
| 2 その他の森林については、主伐に係る伐 |
| 採種を定めない。 |
| 3 主伐として伐採をすることができる立木 |
| は、当該立木の所在する市町村に係る市町 |
| 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の |
| ものとする。 |
| (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 |
| 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 |
| 及び樹種(次のとおり」は、省略し、そ |
| の図面及び関係書類を広島県庁及び安芸高田市役 |
| 所に備え置いて縦覧に供する。) |
| 改 正 |
| 前 |
| まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及 |
| びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平 |
| 北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず |
| わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海 |
| 道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、 |
| まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本 |
| 海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ |
| ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令 |
| 和7年7月1日から翌年6月末日までの期間 |
| をいう。)における漁業法(以下「法」という。) |
| 第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお |
| りとする。 |
| 第一 まさば及びごまさば太平洋系群 |
| ~二 (略) |