○農林水産省告示第五百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原字真木澤一二三四の一、一二三四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県渋川市赤城町北赤城山字小原峯一〇〇七、一〇〇八の一から一〇〇八の一六まで、一〇〇八の一八から一〇〇八の三三まで、一〇〇八の三五から一〇〇八の三九まで、一〇〇八の四一から一〇〇八の五五まで、一〇〇八の五七、一〇〇八の五九、一〇一〇の一、一〇一〇の四から一〇一〇の八まで、一〇一〇の一〇、一〇一〇の一一、一〇一〇の一四、一〇一〇の一七、一〇一〇の一八、一〇一〇の二〇から一〇一〇の二三まで、一〇一〇の二五から一〇一〇の二七まで、一〇一〇の三〇から一〇一〇の三九まで、一〇一〇の四二から一〇一〇の四四まで、一〇一〇の四六、一〇一〇の四七、赤城町深山字五郎入五三三の四、五三三の五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。