告示令和8年2月10日
農林水産省告示第四百十四号(10件)
掲載日
令和8年2月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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保安林の指定
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○農林水産省告示第四百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 静岡県静岡市葵区油山字堂ノ奥一三五三、一三五五、一三五七、一三五八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字堂ノ奥一三五三・一三五五・一三五七・一三五八(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福岡県みやま市瀬高町本吉字成合寺谷七九五の一(次の図に示す部分に限る。)字小谷九一三(次の図に示す部分に限る。)九一四、字大谷九三二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字成合寺谷七九五の一・字小谷九一四・字大谷九三二(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福岡県飯塚市山口字日守一一三五の二一・一一三六・字城ノ山一一三九の四・一一三九の六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福井県大飯郡高浜町横津海一字草木原三三、三四の一から三四の三まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
一字草木原三三・三四の一から三四の三まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福井県庁及び高浜町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福井県今立郡池田町山田八三字南馬谷五八の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び池田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第四百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県最上郡舟形町堀内字沢内三三〇九の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び舟形町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県西村山郡西川町大字大井沢字仁川三二一七から三二二〇まで、三二二三、三二四五、三二八五の一から三二八五の五まで、三三三四二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び西川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
一 保安林の所在場所 山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原字真木澤一二三四の一、一二三四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を山形県庁及び白鷹町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県渋川市赤城町北赤城山字小原峯一〇〇七、一〇〇八の一から一〇〇八の一六まで、一〇〇八の一八から一〇〇八の三三まで、一〇〇八の三五から一〇〇八の三九まで、一〇〇八の四一から一〇〇八の五五まで、一〇〇八の五七、一〇〇八の五九、一〇一〇の一、一〇一〇の四から一〇一〇の八まで、一〇一〇の一〇、一〇一〇の一一、一〇一〇の一四、一〇一〇の一七、一〇一〇の一八、一〇一〇の二〇から一〇一〇の二三まで、一〇一〇の二五から一〇一〇の二七まで、一〇一〇の三〇から一〇一〇の三九まで、一〇一〇の四二から一〇一〇の四四まで、一〇一〇の四六、一〇一〇の四七、赤城町深山字五郎入五三三の四、五三三の五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び渋川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 北海道二海郡八雲町熊石泊川町八六九の一地先・八七一地先(以上二筆地先国有林。次の図に示す部分に限る)、八六八の一(次の図に示す部分に限る)、八六九の
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び八雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県世羅郡世羅町大字青近字女鹿山一〇〇三二の一、一〇〇三七の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び渋川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 北海道二海郡八雲町熊石泊川町八六九の一地先・八七一地先(以上二筆地先国有林。次の図に示す部分に限る)、八六八の一(次の図に示す部分に限る)、八六九の
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び八雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県世羅郡世羅町大字青近字女鹿山一〇〇三二の一、一〇〇三七の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び渋川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 北海道二海郡八雲町熊石泊川町八六九の一地先・八七一地先(以上二筆地先国有林。次の図に示す部分に限る)、八六八の一(次の図に示す部分に限る)、八六九の
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び八雲町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県世羅郡世羅町大字青近字女鹿山一〇〇三二の一、一〇〇三七の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び世羅町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県安芸高田市八千代町土師字仮谷一二〇四三の一
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第百五十六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年五月二十七日農林水産省告示第八百三十四号(特定水産資源(まさは及びごまさは太平洋系群、まさは及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道北部系群、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和八年二月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改 正
後 まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
~二 (略)
| 三 指定施業要件 |
| (一) 立木の伐採の方法 |
| 1 次の森林については、主伐は、択伐によ |
| る。 |
| 字仮谷一二〇四三の一(次の図に示す部 |
| 分に限る。) |
| 2 その他の森林については、主伐に係る伐 |
| 採種を定めない。 |
| 3 主伐として伐採をすることができる立木 |
| は、当該立木の所在する市町村に係る市町 |
| 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の |
| ものとする。 |
| (二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 |
| 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 |
| 及び樹種(次のとおり」は、省略し、そ |
| の図面及び関係書類を広島県庁及び安芸高田市役 |
| 所に備え置いて縦覧に供する。) |
| 改 正 |
| 前 |
| まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及 |
| びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平 |
| 北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ず |
| わいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海 |
| 道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、 |
| まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本 |
| 海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだ |
| ら北海道日本海に関する令和7管理年度(令 |
| 和7年7月1日から翌年6月末日までの期間 |
| をいう。)における漁業法(以下「法」という。) |
| 第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとお |
| りとする。 |
| 第一 まさば及びごまさば太平洋系群 |
| ~二 (略) |
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